(令和4年10月18日 現在)
日本スポーツ協会経由で、スポーツ庁からメールがありましたので、以下のとおり転記致します。
……〔以下スポーツ庁からのメール内容〕………………………………………
いつもお世話になっております。 スポーツ庁政策課でございます。
新型コロナウイルス感染症対策分科会から、今秋以降の感染拡大期における感染対策に関する提言が出されましたので、その内容をお知らせする事務連絡をお送りします。
<添付資料>
今秋以降の感染拡大期における感染対策についての分科会提言について(周知等)
(令和4年10月14日 内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室)
つきましては、内容を御了知いただくとともに、加盟・登録団体等に対する周知に御協力をお願いいたします。
……〔 以上 〕………………………………………………………………………
(令和4年9月12日 現在)
日本スポーツ協会経由で、スポーツ庁からメールがありましたので転記致します。
添付ファイルについては、以下のURLからダウンロードをお願いします。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更等について(周知).pdf
━・━〔以下スポーツ庁からのメール内容〕━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━
いつもお世話になっております。 スポーツ庁政策課でございます。
9月8日付けで開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「Withコロナに向けた政策の考え方」がとりまとめられ、
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が変更されたことを受け、添付の通り事務連絡をお送りいたします。
(別添1)
Withコロナに向けた政策の考え方(令和4年9月8日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
(別添2)
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年9月8日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
(別添3)
基本的対処方針の変更に係る新旧対照表
(別添4)
基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和4年9月8日
内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)
(別添5)
イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その7)(令和4年9月8日 内閣官房新型コロナウイルス
等感染症対策推進室長)
つきましては、各スポーツ団体におかれましては、これらの内容についてご了知いただくとともに、
関係団体への周知等、適切にご対応いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。
━・━〔 以上 〕━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━
(令和4年7月28日 現在)
日本スポーツ協会経由で、スポーツ庁からメールがありましたので、転記致します。
―――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――
いつもお世話になっております。 スポーツ庁政策課でございます。
新型コロナウイルス感染症対策に関して、添付の通り事務連絡をお送りいたします。
本事務連絡では、主に以下2点について周知しております。
・濃厚接触者の待機期間を7日間から5日間に短縮すること等の変更について
・ワクチン接種促進や検査活用の呼びかけについて
(別添1)
「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の
発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」
(令和4年7月22日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000968056.pdf
(別添2)
「オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関
・保健所の負担軽減等について」(令和4年7月22日付け厚生労働省新型コロナウイルス
感染症対策推進本部事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000968058.pdf
(別添3)
「今、コロナワクチンについてお伝えしたいこと」(2022年7月内閣官房)
「リーフレット 3回目接種がまだお済みでない皆さまへ」(2022年7月厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000966240.pdf
(別添4)
「お盆期間中に帰省される方への検査受検の呼びかけについて」(令和4年7月26日付け
内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室事務連絡)
つきましては、各スポーツ団体におかれましては、これらの内容についてご了知いただくとともに、
関係団体への周知や、業種別ガイドラインへの反映等、適切にご対応いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。
―――〔 以上 〕――――――――――――――――――――――――
(令和4年7月21日 現在)
日本スポーツ協会経由で、スポーツ庁から昨日のメールの追記がありましたので、転記致します。
昨日(2022/07/20 (水) 14:27)配信致しました標記のメールについて、
JSPOからダウンロードURLの公開期限が過ぎており閲覧無い旨連絡がありましたので
下記のとおり転記致します。
・・・〔JSPOからのメール内容〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
加盟団体 各位
日本スポーツ協会総務課でございます。
本日の午前中にお送りした直下メールについて、ダウンロードURLの公開期限が過ぎており閲覧ができず、大変ご迷惑をおかけしております。
スポーツ庁から掲載元のURLをいただきましたので、以下共有いたします。
【事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20220715.pdf
【事務連絡】イベント開催等における感染防止安全計画等の導入について(改定その6).pdf
https://corona.go.jp/package/assets/pdf/jimu_event_kansenboushi_anzenkeikaku_20220715.pdf
JSPO総務課
・・・〔 以 上 〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(令和4年7月20日 現在)
日本スポーツ協会経由で、スポーツ庁から標記の件についてメールがありましたので、転記致します。
―――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――
いつもお世話になっております。 スポーツ庁政策課でございます。
既に報道等でご承知かもしれませんが、昨今の感染状況を踏まえまして、
令和4年7月15日(金)の政府コロナ対策本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改訂されましたので、
以下リンクにて共有させていただきます。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_040715.pdf
本改訂におきましては、
- 学校等の施設の特性に応じた効果的な換気を促すこと
- 地域の感染状況に応じて、自治体や大会主催者、学校等の判断により、部活動の大会前や修学旅行前等において、健康観察を徹底し、何らかの症状がある場合等には検査を行って陰性を確認した上での参加を可能とすること
- 地域の実情に応じ、自治体又は学校等の判断で、教職員等に対する頻回検査や長期休業後等における教職員に対する検査を実施すること
などが盛り込まれています。
また、本改定に伴い、以下の2点の事務連絡についても、内閣官房コロナ室より各都道府県知事宛てに事務連絡が発出されておりますので、
合わせてお送りさせていただきます(容量の関係上ダウンロードリンクでお送りいたします。)。
[ダウンロードURL]
[公開期間]
公開開始: 2022-07-15 00:00
公開終了: 2022-07-19 23:59
[送信ファイル]
(正式送付)220715【事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について.pdf
(正式送付)220715_【事務連絡】イベント開催等における感染防止安全計画等の導入について(改定その6).pdf
[パスワード設定]
Lu7ooh<o
[ダウンロード回数]
制限: なし
つきましては、これらの内容についてご了知いただくとともに、関係団体への周知のご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。
(参考資料)
・令和4年7月15日 新型コロナウイルス感染症対策本部(第94回)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r040715.pdf
―――〔 以 上 〕――――――――――――――――――――――
(令和4年5月24日 現在)
日本スポーツ協会経由で、スポーツ庁から標記の件についてメールがありましたので、転記致します。
━・━〔以下スポーツ庁からのメール内容〕━・━ ━・━━・━━・━━・━━・━
いつもお世話になっております。
スポーツ庁政策課でございます。
既に報道等でご承知かもしれませんが、昨今の感染状況を踏まえまして、
内閣官房コロナ室にて、基本的対処方針が改訂されましたので添付の通り共有させていただきます。
本改訂におきましては緊急事態宣言やまん延防止の発令等に係る内容はございませんが、
P17,21の通り「マスクの着用」に係る方針の変更等がなされておりますので、ご承知おきください。
また、この「マスク着用」の方針変更に伴い以下の2点の事務連絡についても内閣官房コロナ室より各都道府県知事宛てに事務連絡が発出されておりますので、合わせてお送りさせていただきます。(容量の関係上ダウンロードリンクでお送りいたします。)
【事務連絡】
〇基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
〇イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その5)
[ダウンロードURL]【Pass: mie/Th3V】
https://sharedstorage.cao.go.jp/mb/cgi-bin/index.cgi/download/GOct4_taOPOCF8-lYhQk1A/o5EeZSkhRKOt7fOExP9IAA/
【pass: mie/Th3V】
[公開期間]
公開終了: 2022-05-27 23:59(本リンクでの公開終了後は内閣官房コロナ室のHPよりご参照ください)
つきましては、これらの内容についてご了知いただくとともに、関係団体への周知のご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。
(参考資料)
・令和4年5月23日 新型コロナウイルス感染症対策本部(第92回)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r040523.pdf
・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置(内閣官房HP)
https://corona.go.jp/emergency/
【参考資料】
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年5月23日変更)
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年5月23日)(新旧対照表)
━・━〔 以上 〕━・━ ━・━━・━━・━━・━━・━
(令和4年3月24日 現在)
(公財)日本スポーツ協会経由で、スポーツ庁から標記事務連絡のメールがありましたので、転記致します。
━・━〔以下スポーツ庁からのメール内容〕━・━ ━・━ ━・━ ━・━
厚生労働省にて添付のとおり事務連絡「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日)が自治体宛てに発出されております。
本事務連絡では、潜伏期間・発症間隔が短いオミクロン株の特徴を踏まえ、感染状況など地域の実情に応じて、
〇感染するリスクの高い同一世帯内や、重症化リスクの高い方が入院・入所している医療機関、高齢者施設等については、濃厚接触者の特定や行動制限を集中的に実施する
〇濃厚接触者については、エッセンシャルワーカーか否かにかかわらず、検査を組み合わせた待機期間の短縮を可能とする
〇一般の事業所等については、保健所による一律の濃厚接触者の特定・行動制限を行う必要はない
などの取扱いが示されております。
事務連絡の参考資料も添付されていますので合わせてご参照いただき内容についてご了知いただきますようお願いいたします。
また、関係機関等への周知につきましても、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。
【事務連絡】「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」の周知について
━・━〔 以上 〕━・━ ━・━ ━・━ ━・━
(令和4年3月18日 現在)
(公財)県スポーツ協会経由で県スポーツ振興課から標記の件について連絡がありましたので転記致します。
━・━〔県スポーツ振興課からのメール内容〕━・━・━・━
国は、本県に対するまん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている令和4年
3月21日をもって、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了
する旨の工事をすることを決定しました。
3月22日以降、感染の再拡大を防ぎ、感染防止対策と社会経済活動の両立を図って
いくため、次のとおり、協力をお願いする。なお、期間については、当面の間とします。
「令和4年3月22日以降における県民・事業者の皆様へのお願い」
2 事業者(施設管理者等を含む。)への要請等
(1)すべての事業者への要請等
特措法第24条第9項に基づく要請
・ 業種や施設の種別ごとに、自主的な感染予防のための取組等を定めた業種別ガイドラインや「彩の国『新
しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守をしてください。
○ オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策(その他のお願い)
・ 業務継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定してください。
○ ワクチン接種歴や検査結果を確認する取組について(その他のお願い)
・ 県民の安心・安全を高めるとともに、社会経済活動を回復・継続する取組みとして、飲食やイベント、移動等で
感染リスクの高いと考えられる場面・場所において、ワクチン接種歴や検査結果の確認を行うことを推奨します。
なお、不当な差別にならないよう留意してください。
※ 未就学児(概ね6歳未満)については、同居する親等の看護者が同伴する場合には検査を不要とし、
概ね6歳以上から12歳未満の児童については、ワクチンの2回接種までの間、検査結果の確認を
お願いします。
(2)施設管理者等へのお願い(その他のお願い)
・ これまでにクラスターが発生しているような施設や「三つの密」を避けることが難しい施設については、
徹底した感染防止対策を講じてください。
4 イベントの開催制について
特措法第24条第9項に基づく要請
○ 感染防止安全計画(以下「安全計画」という。)策定対象となるイベント
ア 対象
「参加予定人数が5,000人超」かつ「収容率50%超」のイベント(「大声なし」の場合に限る。)
※「大声」とは、「観客等が、①通常よりも大きな声量で、②反復・継続的に声を発すること。」とし、
これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」のイベントとする。
イ 人数上限及び収容率
(ア)収用定員が設定されている場合
【人数上限】 収容定員まで、【収容率】100%
(イ)収容定員が設定されていない場合
(地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスなど)
人と人が触れ合わない程度の間隔(1m程度)を確保
ウ 安全計画に記載すべき事項
業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」等を踏まえ、次の項目
について、具体的な感染防止対策を安全計画に記載すること。
① 飛沫の抑制(マスク着用や大声を出さないこと)の徹底、② 手洗、手指・施設消毒の徹底、
③ 換気の徹底、 ④ 来場者間の密集回避、 ⑤ 飲食の制限、
⑥ 出演者等の感染対策、⑦ 参加者の把握等
エ 安全計画の提出期限
主催者等は、原則として、イベントの開催日の2週間前までに、県に提出すること。
オ 結果報告書の提出
主催者等は、イベント終了日から1か月以内を目途に結果報告書を県に提出すること。
ただし、クラスター等の発生が確認された場合は、直ちに県に報告すること。
○ それ以外の(安全計画が策定されない)イベント
主催者等は、県が定める「チェックリスト」様式に、イベント開催時に行う感染防止対策を記載し、主
催者等のホームページ等で公表すること。
ア 人数上限及び収容率
(ア)収容定員が設定されている場合
【人数上限】 「5,000人」、又は「収容定員の50%」のいずれか大きい方
【収 容 率】 大声なし:収容定員の「100%」、 大声あり:収容定員の「50%」
→「人数上限」、「収容定員に収容率を乗じた人数」のいずれか小さい方まで
(イ)収容定員が設定されていない場合
(地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスなど)
大声なし:人と人とが触れ合わない程度の間隔(1m程度)を確保
大声あり:十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m以上)を確保
イ 業種別ガイドライン等の遵守
業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底す
ること。
ウ チェックリストの保管
主催者等は、自らが作成した「チェックリスト」をイベント終了日から1年間保管すること。
5 県主催イベント及び県有施設の取扱い
・県主催イベントについては、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催します。
・県営公園では、同居家族等を除き、花見等での宴会の自粛をお願いします。
・県有施設内の飲食店では、5人以上で飲酒を伴う飲食をする場合は、ワクチン接種歴又は検査結果を確認します。
・屋内県有施設については、人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、次に掲げる徹底した感
染防止対策を講じ、主催者に徹底させることを条件に開館します。
◇ 以下の感染防止対策を徹底します。
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染防止対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 三密を回避するための入場制限、来場者動線や社会的距離を確保する等の感染防止対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINEコロナお知らせシステム)の導入
・ その他、シャワーの使用方法など個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインや施設ごとに定
めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守するように求めます。
(公財)埼玉県スポーツ協会、(特非)埼玉県レクリエーション協会におきましては、貴傘下の団体へ
周知をよろしくお願いします。
【関係リンク先】
第80回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/news/page/2022031701.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/213450/kaigisiryou.pdf
知事訓示
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/80tijikunji.pdf
知事発言
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/80tijihatsugen.pdf
━・━〔 以上 〕━・━・━・━・━・━・━・━
(令和4年3月8日 現在)
県スポーツ協会経由で県スポーツ振興課から標記の件について連絡がありましたので転記致します。
━・━〔県スポーツ振興課からのメール内容〕━・━ ━・━
3月4日(木)に第79回新型コロナウイルス対策本部会議が開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
国において本県をまん延防止等重点措置を実施すべき期間を延長する旨の公示及び基本的対処方針の変更について決定
しました。
本県におけるまん延防止等重点措置の実施期間を延長し、次のとおり要請することとした。
「埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく要請について」
1 まん延防止等重点措置の対象区域
(1)重点措置を講じるべき区域(以下「措置区域」という。)
・埼玉県全域(令和4年1月19日(水)に指定)
(2)措置区域以外
・なし
2 実施期間
令和4年1月21日(金)から令和4年3月21日(月)まで
ただし、3から7に掲げる要請内容等は、令和4年3月7日(月)からとする。
3 まん延防止等重点措置等の内容
(2)事業者全般(施設管理者等を含む。)に対して
措置区域
特措法第24条第9項に基づく要請
・ 業種や施設の種類ごとに、自主的な感染予防のための取組等を定めた業種別ガイドラインや「彩の国『新
しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること。
その他のお願い
○ オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策
・ 業務継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定すること。
○ 感染防止対策
・ これまでにクラスターが発生しているような施設や「三つの密」を避けることが難しい施設については、
徹底した感染防止対策を講じること。
イ 令第11条第1項に規定される施設(ただし、「ア 飲食店」で掲げる施設を除く。)に対して
措置区域
特措法第31条の6第1項に基づく要請
【対象(床面積1,000㎡超)】
◇ 運動施設又は遊技場等(第9号)
○ 入場整理の徹底
入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置及び施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置を行う
こと。
○ 令第5条の5に規定される措置の遵守
・ 従業員への検査勧奨
・ 入場者が密にならないような整理誘導
・ 発熱等有症状者の入場禁止
・ 手指の消毒設備の設置
・ 事業所の消毒
・ 入場者へマスクの着用等の徹底
・ マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者への退場を含む。)
・ 換気の徹底
・ 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保)
措置区域
その他のお願い
【対象(床面積1,000㎡以下)】
◇ 運動施設又は遊技場等(第9号)
○ 入場整理の徹底
入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置及び施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置を行う
こと。
○ 感染防止対策の徹底
・ 従業員への検査勧奨
・ 入場者が密にならないような整理誘導
・ 発熱等有症状者の入場禁止
・ 手指の消毒設備の設置
・ 事業所の消毒
・ 入場者へマスクの着用等の徹底
・ マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者への退場を含む。)
・ 換気の徹底
・ 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保)
(3)イベント等の開催制について
措置区域
特措法第24条第9項に基づく要請
○ 感染防止安全計画(以下「安全計画」という。)の策定対象となるイベント
ア 対象
「参加予定人数が5,000人超」、かつ「大声なし」のイベント
※「大声」とは、「観客等が、①通常よりも大きな声量で、②反復・継続的に声を発すること。」とし、
これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」のイベントとする。
イ 人数上限及び収容率
(ア)収用定員が設定されている場合
【人数上限】 20,000人まで、【収容率】100%
(イ)収容定員が設定されていない場合
(地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスなど)
人と人が触れ合わない程度の間隔(1m程度)を確保
※ イベントについては、ワクチン・検査パッケージ制度を適用しない。
※ ただし、既に販売されたチケット等(参加者への招待や案内済みのものを含む。以下同じ。)については、
キャンセルは不要
ウ 安全計画に記載すべき事項
業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」等を踏まえ、次の項目
について、具体的な感染防止対策を安全計画に記載すること。
① 飛沫の抑制(マスク着用や大声を出さないこと)の徹底、② 手洗、手指・施設消毒の徹底、
③ 換気の徹底、 ④ 来場者間の密集回避、 ⑤ 飲食の制限、
⑥ 出演者等の感染対策、⑦ 参加者の把握等
エ 安全計画の提出期限
主催者等は、原則として、イベントの開催日の2週間前までに、県に提出すること。
オ 結果報告書の提出
主催者等は、イベント終了日から1か月以内を目途に結果報告書を県に提出すること。
ただし、クラスター等の発生が確認された場合は、直ちに県に報告すること。
○ それ以外の(安全計画が策定されない)イベント
主催者等は、県が定める「チェックリスト」様式に、イベント開催時に行う感染防止対策を記載し、主
催者等のホームページ等で公表すること。
ア 人数上限及び収容率
(ア)収容定員が設定されている場合
【人数上限】 5,000人
【収 容 率】大声なし:収容定員の「100%」、 大声あり:収容定員の「50%」
→「人数上限」、「収容定員に収容率を乗じた人数」のいずれか小さい方まで
(イ)収容定員が設定されていない場合
(地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスなど)
大声なし:人と人とが触れ合わない程度の間隔(1m程度)を確保
大声あり:十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m以上)を確保
※ ただし、既に販売されたチケット等については、キャンセルは不要
イ 業種別ガイドライン等の遵守
業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底す
ること。
ウ チェックリストの保管
主催者は、自らが作成した「チェックリスト」をイベント終了日から1年間保管すること。
7 県主催イベント等及び県有施設の取扱い
・県主催イベントについては、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催する。
・屋内県有施設については、令第11条第1項に規定する施設と同様の要請を遵守し、次に掲げる徹底した感
染防止対策を講じ、主催者等に遵守させることを条件として開館する。
〈感染防止対策〉
◇ 以下の行為を伴う利用は禁止する。
・ カラオケ、コーラス等大声での発声など感染リスクの高まる行為
(文化団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く。)
・ 身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く。)
・ その他、県が定める措置を逸脱する等の行為
◇ 以下の感染防止対策を徹底する。
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 三密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINEコロナお知らせシステム)の導入
・ その他、シャワーの使用方法など個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインや施設ごとに定
めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守させること。
(公財)埼玉県スポーツ協会、(特非)埼玉県レクリエーション協会におきましては、貴傘下の団体へ
周知をよろしくお願いします。
【関係リンク先】
第77回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/news/page/2022030401.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/212881/kaigisiryou.pdf
知事訓示
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/79tijikunji.pdf
知事発言
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/79tijihatsugen.pdf
━・━〔 以上 〕━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━
(令和4年2月15日 現在)
(公財)県スポーツ協会経由で県スポーツ振興課から、 2月10日(木)に開催された標記会議の
関係資料が公開されま旨、連絡がありましたので転記致します。
━・━ 〔県スポーツ振興課からの内容〕 ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━
国において本県をまん延防止等重点措置を実施すべき期間を延長する旨の公示及び基本的対処方針の変更について決定
しました。
本県におけるまん延防止等重点措置の実施期間を延長し、次のとおり要請することとした。
「埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく要請について」
1 まん延防止等重点措置の対象区域
(1)重点措置を講じるべき区域(以下「措置区域」という。)
・埼玉県全域(令和4年1月19日(水)に指定)
(2)措置区域以外
・なし
2 実施期間
令和4年1月21日(金)から令和4年3月6日(日)まで
ただし、3から7に掲げる要請内容等は、令和4年2月14日(月)からとする。
3 まん延防止等重点措置等の内容
(2)事業者全般(施設管理者等を含む。)に対して
措置区域
特措法第24条第9項に基づく要請
・ 業種や施設の種類ごとに、自主的な感染予防のための取組等を定めた業種別ガイドラインや「彩の国『新
しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること。
その他のお願い
○ オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策
・ 業務継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定すること。
○ 感染防止対策
・ これまでにクラスターが発生しているような施設や「三つの密」を避けることが難しい施設については、
徹底した感染防止対策を講じること。
イ 令第11条第1項に規定される施設(ただし、「ア 飲食店」で掲げる施設を除く。)に対して
措置区域
特措法第31条の6第1項に基づく要請
【対象(床面積1,000㎡超)】
◇ 運動施設又は遊技場等(第9号)
○ 入場整理の徹底
入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置及び施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置を行う
こと。
○ 令第5条の5に規定される措置の遵守
・ 従業員への検査勧奨
・ 入場者が密にならないような整理誘導
・ 発熱等有症状者の入場禁止
・ 手指の消毒設備の設置
・ 事業所の消毒
・ 入場者へマスクの着用等の徹底
・ マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者への退場を含む。)
・ 換気の徹底
・ 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保)
措置区域
その他のお願い
【対象(床面積1,000㎡以下)】
◇ 運動施設又は遊技場等(第9号)
○ 入場整理の徹底
入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置及び施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置を行う
こと。
○ 感染防止対策の徹底
・ 従業員への検査勧奨
・ 入場者が密にならないような整理誘導
・ 発熱等有症状者の入場禁止
・ 手指の消毒設備の設置
・ 事業所の消毒
・ 入場者へマスクの着用等の徹底
・ マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者への退場を含む。)
・ 換気の徹底
・ 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保)
(3)イベント等の開催制について
措置区域
特措法第24条第9項に基づく要請
○ 感染防止安全計画(以下「安全計画」という。)の策定対象となるイベント
ア 対象
「参加予定人数が5,000人超」、かつ「大声なし」のイベント
「大声」の定義
観客等が、「①通常よりも大きな声量で、②反復・継続的に声を発すること。」を大声とし、これを
積極的に推奨する、又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」とする。
イ 人数上限及び収容率
(ア)収用定員が設定されている場合
【人数上限】 20,000人まで、【収容率】100%
(イ)収容定員が設定されていない場合
人と人が触れ合わない程度の間隔(1m程度)を確保
※ イベントについては、ワクチン・検査パッケージ制度を適用しない。
※ ただし、既に販売されたチケット等(参加者への招待や案内済みのものを含む。)については、
キャンセルは不要
ウ 安全計画に記載すべき事項
業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」等を踏まえ、次の項目
について、具体的な感染防止対策を安全計画に記載すること。
① 飛沫の抑制(マスク着用や大声を出さないこと)の徹底、② 手洗、手指・施設消毒の徹底、
③ 換気の徹底、 ④ 来場者間の密集回避、 ⑤ 飲食の制限、
⑥ 出演者等の感染対策、⑦ 参加者の把握等
エ 安全計画の提出期限
主催者等は、原則として、イベントの開催日の2週間前までに、県に提出すること。
オ 結果報告書の提出
主催者等は、イベント終了日から1か月以内を目途に結果報告書を県に提出すること。
ただし、クラスター等の発生が確認された場合は、直ちに県に報告すること。
○ それ以外の(安全計画が策定されない)イベント
主催者等は、県が定める「チェックリスト」様式に、イベント開催時に行う感染防止対策を記載し、主
催者等のホームページ等で公表すること。
ア 人数上限及び収容率
(ア)収容定員が設定されている場合
【人数上限】 5,000人
【収 容 率】大声なし:収容定員の「100%」、 大声あり:収容定員の「50%」
→「人数上限」、「収容定員に収容率を乗じた人数」のいずれか小さい方まで
(イ)収容定員が設定されていない場合
(地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスなど)
大声なし:人と人とが触れ合わない程度の間隔(1m程度)を確保
大声あり:十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m以上)を確保
※ ただし、既に販売されたチケット等については、キャンセルは不要
イ 業種別ガイドライン等の遵守
業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底す
ること。
ウ チェックリストの保管
主催者は、自らが作成した「チェックリスト」をイベント終了日から1年間保管すること。
7 県主催イベント等及び県有施設の取扱い
・県主催イベントについては、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催する。
・屋内県有施設については、令第11条第1項に規定する施設と同様の要請を遵守し、次に掲げる徹底した感
染防止対策を講じ、主催者等に遵守させることを条件として開館する。
〈感染防止対策〉
◇ 以下の行為を伴う利用は禁止する。
・ カラオケ、コーラス等大声での発声など感染リスクの高まる行為
(文化団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く。)
・ 身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く。)
・ その他、県が定める措置を逸脱する等の行為
◇ 以下の感染防止対策を徹底する。
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 三密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINEコロナお知らせシステム)の導入
・ その他、シャワーの使用方法など個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインや施設ごとに定
めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守させること。
【関係リンク先】
第77回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/news/page/news/page/2022021003.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211910/77kaigisiryou.pdf
知事訓示
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/77tijikunji.pdf
知事発言
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/77tijihatsugen.pdf
━・━ 〔 以 上 〕 ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━
(令和4年2月8日 現在)
(公財)日本スポーツ協会経緯で、スポーツ庁から「オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策に関するメール」がありましたので、
転記致します。
━・━〔以下スポーツ庁からのメール内容〕━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━
いつもお世話になっております。
内閣官房コロナ室からの周知依頼を受けてご連絡させていただきます。
先週、2月4日(金)に開催された新型コロナウイルス感染症対策分科会におきまして、政府に対して、
オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について、以下リンクの通り提言が行われました。
つきましては、提言の内容についてご了知いただき、今後の感染防止対策にご活用いただければ幸いです。
また、本件につきまして、関係団体への情報共有もお願いいたします。
(オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai12/gijisidai_4.pdf
何卒よろしくお願いいたします。
━・━〔 以上 〕━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━━・━━・━━・━
(令和4年2月5日 現在)
(公財)日本スポーツ協会経緯で、スポーツ庁から「感染症に基づく就業制限の解除に関するメール」がありましたので、転記致します。
・・・〔以下スポーツ庁からのメール内容〕・・・・・・・・・・・・・・・
いつもお世話になっております。
スポーツ庁政策課でございます。
今般、内閣官房副長官補室より、感染症に基づく就業制限の解除に関する取扱いについて周知依頼がまいりましたので、
添付の通り事務連絡をお送りいたします。
貴法人におかれましては、関係団体に周知して頂くようご協力をお願いします。
【事務連絡】感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いの周知徹底について
・・・〔 以上 〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(令和4年1月27日 現在)
(公財)県スポーツ協会から県スポーツ振興課経由で、スポーツ庁から「1月25日に決定された
まん延防止等重点措置を実施すべき区域追加等について」の事務連絡がありましたので、
転記致します。
・・・〔スポーツ庁からの連絡内容〕・・・・・・・・・
各都道府県・指定都市スポーツ施設主管課 御中
(Bccにて、スポーツ関係者名簿の「社会体育施設」担当者あてに送付しております。
ご担当が異なる場合は適宜転送お願いいたします。)
お世話になっております。
スポーツ庁参事官(地域振興担当)付施設企画係です。
1月25日に決定されたまん延防止等重点措置を実施すべき区域追加等を受けまして、
添付の通り事務連絡を発出いたします。
関係機関等への周知につきまして、何卒よろしくお願いいたします。
【事務連絡】1月25日に決定されたまん延防止等重点措置を実施すべき区域追加等について
・・・〔 以上 〕・・・・・・・・・
(令和4年1月20日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由で埼玉県(県スポーツ振興課)から
連絡がありましたので転記致します。
・・・〔埼玉県からの連絡事項〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1月19日(水)に第75回新型コロナウイルス対策本部会議が開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
国において本県をまん延防止等重点措置を実施すべき区域とする旨の公示及び基本的対処方針を変更する決定
しました。
本県におけるまん延防止等重点措置等について次のとおり要請することとした。
「埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく要請について」
1 まん延防止等重点措置の対象区域
(1)重点措置を講じるべき区域(以下「措置区域」という。)
・埼玉県全域(令和4年1月19日(水)に指定)
(2)措置区域以外
・なし
2 実施期間
令和4年1月21日(金)から令和4年2月13日(日)まで
3 まん延防止等重点措置等の内容
(2)事業者全般(施設管理者等を含む。)に対して
措置区域
特措法第24条第9項に基づく要請
・ 業種や施設の種類ごとに、自主的な感染予防のための取組等を定めた業種別ガイドラインや「彩の国『新
しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること。
その他のお願い
・ これまでにクラスターが発生しているような施設や「三つの密」を避けることが難しい施設については、
徹底した感染防止対策を講じること。
イ 令第11条第1項に規定される施設(ただし、「ア 飲食店」で掲げる施設を除く。)に対して
措置区域
特措法第31条の6第1項に基づく要請
【対象(床面積1,000㎡超)】
◇ 運動施設又は遊技場等(第9号)
○ 入場整理の徹底
入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置及び施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置を行う
こと。
○ 令第5条の5に規定される措置の遵守
・ 従業員への検査勧奨
・ 入場者が密にならないような整理誘導
・ 発熱等有症状者の入場禁止
・ 手指の消毒設備の設置
・ 事業所の消毒
・ 入場者へマスクの着用等の徹底
・ マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者への退場を含む。)
・ 換気の徹底
・ 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保)
措置区域
その他のお願い
【対象(床面積1,000㎡以下)】
◇ 運動施設又は遊技場等(第9号)
○ 入場整理の徹底
入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置及び施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置を行う
こと。
○ 感染防止対策の徹底
・ 従業員への検査勧奨
・ 入場者が密にならないような整理誘導
・ 発熱等有症状者の入場禁止
・ 手指の消毒設備の設置
・ 事業所の消毒
・ 入場者へマスクの着用等の徹底
・ マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者への退場を含む。)
・ 換気の徹底
・ 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保)
(3)イベント等の開催制について
措置区域
特措法第24条第9項に基づく要請
○ 感染防止安全計画(以下「安全計画」という。)の策定対象となるイベント
ア 対象
「参加予定人数が5,000人超」、かつ「大声なし」のイベント
「大声」の定義
観客等が、「①通常よりも大きな声量で、②反復・継続的に声を発すること。」を大声とし、これを
積極的に推奨する、又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」とする。
イ 人数上限及び収容率
(ア)収用定員が設定されている場合
【人数上限】 20,000人まで、【収容率】100%
(イ)収容定員が設定されていない場合
人と人が触れ合わない程度の間隔(1m程度)を確保
※ イベントについては、ワクチン・検査パッケージ制度を適用しない。
※ ただし、令和4年1月22日までに販売されたチケット等(参加者への招待や案内済みのものを含
む。)については、キャンセルは不要
ウ 安全計画に記載すべき事項
業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」等を踏まえ、次の項目
について、具体的な感染防止対策を安全計画に記載すること。
① 飛沫の抑制(マスク着用や大声を出さないこと)の徹底、② 手洗、手指・施設消毒の徹底、
③ 換気の徹底、 ④ 来場者間の密集回避、 ⑤ 飲食の制限、
⑥ 出演者等の感染対策、⑦ 参加者の把握等
エ 安全計画の提出期限
主催者等は、原則として、イベントの開催日の2週間前までに、県に提出すること。
オ 結果報告書の提出
主催者等は、イベント終了日から1か月以内を目途に結果報告書を県に提出すること。
ただし、クラスター等の発生が確認された場合は、直ちに県に報告すること。
○ それ以外の(安全計画が策定されない)イベント
主催者等は、県が定める「チェックリスト」様式に、イベント開催時に行う感染防止対策を記載し、主
催者等のホームページ等で公表すること。
ア 人数上限及び収容率
(ア)収容定員が設定されている場合
【人数上限】 5,000人
【収 容 率】大声なし:収容定員の「100%」、 大声あり:収容定員の「50%」
→「人数上限」、「収容定員に収容率を乗じた人数」のいずれか小さい方まで
(イ)収容定員が設定されていない場合
地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスなど収容定員が設定されていない場合
大声あり:十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m以上)を確保
大声なし:人と人とが触れ合わない程度の間隔(1m程度)を確保
※ ただし、令和4年1月22日までに販売されたチケット等(参加者への招待や案内済みのものを含
む。)については、キャンセルは不要
イ 業種別ガイドライン等の遵守
業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底す
ること。
ウ チェックリストの保管
主催者は、自らが作成した「チェックリスト」をイベント終了日から1年間保管すること。
6 県主催イベント等及び県有施設の取扱い
・県主催イベントについては、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催する。
・屋内県有施設については、令第11条第1項に規定する施設と同様の要請を遵守し、次に掲げる徹底した感
染防止対策を講じ、主催者等に遵守させることを条件として開館する。
〈感染防止対策〉
◇ 以下の行為を伴う利用は禁止する。
・ カラオケ、コーラス等大声での発声など感染リスクの高まる行為
(文化団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く。)
・ 身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く。)
・ その他、県が定める措置を逸脱する等の行為
◇ 以下の感染防止対策を徹底する。
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 三密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINEコロナお知らせシステム)の導入
・ その他、シャワーの使用方法など個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインや施設ごとに定
めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守させること。
(公財)埼玉県スポーツ協会、(特非)埼玉県レクリエーション協会におきましては、貴傘下の団体へ
周知をよろしくお願いします。
【関係リンク先】
第75回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/news/page/2022011901.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210684/kaigisiryou.pdf
知事訓示
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/75tijikunji.pdf
知事発言
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/75tijihatsugen.pdf
・・・〔 以上 〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(令和4年1月12日 現在)
県スポーツ振興課経由で、スポーツ庁から「1月7日に決定されたまん延防止等重点措置について」の事務連絡がありましたので転送いたします。
【事務連絡】1月7日に決定されたまん延防止等重点措置について
(12月27日 現在)
日本スポーツ協会経由で、スポーツ庁から「イベント開催等における必要な感染防止策」に関する
メールがありましたので転記致します。
―・―【以下スポーツ庁からのメール内容】―・――・――・――・――・――・―
いつもお世話になっております。
スポーツ庁政策課青山でございます。
内閣官房コロナ室より、イベント開催等における必要な感染防止策の徹底について改めて周知するよう依頼がありましたのでお送りさせていただきます。
イベント開催等における必要な感染防止策におきましては、従前よりご対応いただいていることかと思いますが、国内外での変異株の感染状況も踏まえ、イベント開催等に当たり、必要な感染防止策が徹底されるよう、改めてご協力の程お願いいたします。
つきましては、関係団体への周知を求められておりますので、貴法人内及び関係団体等への周知をお願いいたします。何卒よろしくお願いいたします。
【参考】イベント開催等における必要な感染防止策の徹底について
―・―【 以 上 】―・――・――・――・――・――・――・――・――・―
(11月28日 現在)
(公財)県スポーツ協会経由で、県スポーツ振興課から周知依頼がありましたので転記致します。
━・━〔県スポーツ振興課からのメール内容〕━・━ ━・━ ━・━
第72回新型コロナウイルス対策本部会議で決定した「4 イベントの開催制限」に関する
感染防止安全計画、チェックリストが県ホームページに掲載されましたのでお知らせします。
掲載場所
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/anzenkeikaku.html#checklist
━・━〔 以上 〕━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━
(11月24日 現在)
(公財)県スポーツ協会経由で、県スポーツ振興課から標記の件について連絡がありましたので
転記致します。
━・━【県スポーツ振興課からのメール内容】━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━
11月22日(月)に第72回新型コロナウイルス対策本部会議が書面開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
11月19日に国が定める基本的対処方針が変更されたことを受け、イベントの開催において規模要件等を
設定するとともに、主催者が感染防止安全計画(以下「安全計画」という。)を策定し、県による確認を受
けた場合、人数制限等を緩和することとした。
「県民・事業者の皆様への要請等」
4 イベント等の開催制限(令和3年11月25日(木)以降)
特措法第24条第9項に基づく要請
イベント等の開催については、主催者が万全の感染防止対策を講じられる範囲で開催するようにしてください。
なお、次のとおり、主催者が安全計画を策定し県の確認を受けた場合、人数上限等を緩和します。
(1)安全計画の策定対象となるイベント
ア 対象
「参加予定人数が5,000人超」かつ「収容率50%超」のイベント(「大声なし」の場合に限ります。)
「大声」の定義
観客等が、「①通常よりも大きな声量で、②反復・継続的に声を発すること。」を大声とし、これを
積極的に推奨する、又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」とします。
イ 人数上限及び収容率
人数上限を「収容定員まで」、かつ収容率の上限を「100%」とします。
(収容定員が設定されていない場合は、十分な人との距離(1m以上)を確保)
ウ 安全計画に記載すべき事項
業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」等を踏まえ、次の項目に
ついて、具体的な感染防止対策を安全計画に記載してください。
① 飛沫の抑制(マスク着用や大声を出さないこと)の徹底、② 手洗、手指・施設消毒の徹底、
③ 歓喜の徹底、 ④ 来場者間の密集回避、 ⑤ 飲食の制限、
⑥ 出演者等の感染対策、⑦ 参加者の把握等
エ 安全計画の提出期限
主催者は、原則として、イベントの開催日の2週間前までに、県に提出してください。
オ 結果報告の提出
主催者は、イベント終了日から1か月以内を目途に結果報告書を県に提出してください。
ただし、クラスター等の発生が確認された場合は、直ちに県に報告してください。
(2)それ以外の(安全計画が策定されない)イベント
主催者は、県が定める「チャックリスト」様式に、イベント開催時に行う感染防止対策を記載し、主催者の
ホームページ等で公表してください。
なお、人数上限及び収容率等については、次のとおり(これまでと同様)です。
ア 人数上限及び収容率
(ア)収容定員が設定されている場合
【人数上限】「5,000人」又は「収容定員の50%」のいずれか大きい方
【収 容 率】大声なし:収容定員の「100%」、 大声あり:収容定員の「50%」
→「人数上限」、「収容定員に収容率を乗じた人数」のいずれか小さい方まで
(イ)収容定員が設定されていない場合
地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスなど収容定員が設定されていない場合は、
十分な人との距離(1m以上)を確保してください。
イ 業種別ガイドライン等の遵守
業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を
徹底してください。
ウ チェックリストの保管
主催者は、自らが作成した「チェックリスト」をイベント終了から1年間保管してください。
(3)事前相談制度の廃止
これまで、1,000人超のイベントを対象に実施してきた事前相談制度については、11月24日受付分を
もって、廃止します。
なお、事前相談済みのイベント(改めて安全計画を策定し、人数上限等を変更する場合を除く。)については、
安全計画の策定等は不要です。
5 県主催イベント等及び県有施設の取扱い
・ 県主催イベント等については、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催します。
・ 屋内県有施設については、人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、次に掲げる徹底した
感染防止対策を講じ主催者に徹底させることを条件に開館します。
◇ 以下の感染防止対策を徹底します。
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染防止対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 三密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染防止対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINE コロナお知らせシステム)の導入
・ その他、シャワーの使用方法など個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインの遵守の徹底や
「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を厳守するように求めます。
【関係リンク先】
第72回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/news/page/news2021112201.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/208119/kaigisiryou01.pdf
━・━【 以 上 】━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━
(11月24日 現在)
(公財)県スポーツ協会・(公財)日本スポーツ協会経由で、スポーツ庁から「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に関するメールがありましたので、転記致します。
━・━〔以下スポーツ庁からのメール内容〕━・━ ━・━ ━・━ ━・━━・━ ━・━━・━ ━・━
いつもお世話になっております。
スポーツ庁政策課でございます。
令和3年11月19日付で、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より各都道府県知事等宛に
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の決定等について事務連絡が発出されており、
その内容について周知する事務連絡を本日付で添付の通り発出いたします。
関係団体・機関等への周知のほど何卒よろしく御願いいたします。
【参考】「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の決定等について
━・━ 〔 以 上 〕━・━━・━ ━・━━・━ ━・━━・━ ━・━━・━ ━・━━・━ ━・━━
(11月2日 現在)
県スポーツ振興課経由で、スポーツ庁から「今後の催物の開催制限等の取扱い」について
の事務連絡がありましたので、転記致します。
━・━〔スポーツ庁からのメール内容〕━・━ ━・━ ━・━
令和3年10月29日付で、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より各都道府県知事等宛に「今後の催物の開催制限等の取扱いについて(事務連絡)」が発出されており、その内容について周知する事務連絡を本日付で発出いたします。
関係団体・機関等への周知のほど何卒よろしく御願いいたします。
━・━〔 以 上 〕━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━
(11月2日 現在)
(公財)県スポーツ協会経由で県スポーツ振興課から標記会議の連絡がありましたので
転記致します。
━・━〔県スポーツ振興課からのメール内容〕━・━ ━・━
10月29日(金)に第71回新型コロナウイルス対策本部会議が書面開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
10月31日以降のイベント都の開催について、一部緩和することについてです。
「県民・事業者の皆様へのお願い」
4 イベント等の開催制限(令和3年10月31日(日)以降)
イベント等の開催については、技術実証の結果を踏まえつつ、主催者が万全の感染防止対策を講じ
られる範囲の開催するようにしてください。
特措法第24条第9項に基づく要請
(1)人数上限及び収容率
ア 収容定員が設定されている場合
【人数上限】「5,000人」又は「収容定員の50%」のいずれか大きい方
(人数上限を「最大10,000人まで」とする事項を削除)
【収 容 率】大声での歓声・声援がないことを前提とし得るもの:収容定員の「100%」
大声での歓声・声援があることが想定されるもの :収容定員の「 50%」
→「人数上限」、「収容定員に収容率を乗じた人数」のいずれか小さい方とする。
(ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。)
イ 収容定員が設定されていない場合
・ 地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスなど収容定員が設定されていない場合は、
十分な人との距離(1m以上)を確保してください。
(2)業種別ガイドライン等の遵守
・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底してください。
(3)事前相談及び事後フォローアップについて
ア 対象
・全国的な移動を伴うイベント、又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベント
イ 事前相談
・主催者は、イベント開催の2週間前までに県に事前相談してください。
(「大声なし」、「大声あり」については、事前相談の中で、実態に照らして個別具体的に判断)
ウ 事後フォローアップ
・ 主催者は、当該イベント内で感染者が発生するなどの事情が生じた場合、イベント開催時の結
果報告資料を県等に提出してください。
5 県主催イベント等及び県有施設の取扱い
・ 県主催イベント等については、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催します。
・ 屋内県有施設については、人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、次に掲げる徹底した
感染防止対策を講じ主催者に徹底させることを条件に開館します。
◇ 以下の感染防止対策を徹底します。
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染防止対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 三密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染防止対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINE コロナお知らせシステム)の導入
・ その他、シャワーの使用方法など個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインの遵守の徹底や
「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を厳守するように求めます。
【関係リンク先】
第71回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/news/page/news2021102901.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/207130/kaigisiryou07101.pdf
━・━〔 以上 〕━・━ ━・━ ━・━ ━・━
(10月21日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由で県スポーツ振興課から標記の件について連絡がありましたので転記致します。
━・━〔県スポーツ振興課からの内容〕━・━━・━━・━━・━━・━━・━━・━
10月20日(水)に第70回新型コロナウイルス対策本部会議が開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
段階的緩和措置等の終了、以降の協力のお願いについてです。
「令和3年10月25日以降における県民・事業者の皆様へのお願い」
4 イベント等の開催制限(令和3年10月30日(土)まで)
特措法第24条第9項に基づく要請
○ 人数上限及び収容率
【人数上限】「5,000人」又は「収容定員の50%(かつ10,000人以下であること)」のいずれか大きい方
【収 容 率】大声での歓声・声援がないことを前提としうるもの:収容定員の「100%」
大声での歓声・声援があることが想定されるもの :収容定員の「 50%」
→「人数上限」、「収容定員に収容率を乗じた人数」のいずれか小さい方とする。
(ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。)
その他のお願い
○ 営業時間の短縮等
【 営業時間 】 午後9時まで(無観客の場合を除きます。)
【酒類の提供】 終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないでください。)
【 入場整理 】 ・入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知してください。
・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスなど収容定員が設定されていない場合は、
十分な人との距離(1m以上)を確保してください。
○ 業種別ガイドライン等の遵守
・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底してください。
○ 飲食の際における働きかけ
・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけてください。
○ 事前相談及び事後フォローアップについて
【 対 象 】全国的な移動を伴うイベント、又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベント
【 事前相談 】主催者は、イベント開催の2週間前までに県に事前相談してください。
(「大声なし」、「大声あり」については、事前相談の中で、実態に照らして個別具体的に判断します。)
【事後フォローアップ】主催者は、当該イベント内で感染者が発生するなどの事情が生じた場合、イベント開催時の結果報告資料
を県等に提出してください。
5 県主催イベント等及び県有施設の取扱い
・ 県主催イベント等については、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催します。
・ 屋内県有施設については、人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、次に掲げる徹底した
感染防止対策を講じ主催者に徹底させることを条件に開館します。
◇ 以下の感染防止対策を徹底します。
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染防止対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 三密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染防止対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINE コロナお知らせシステム)の導入
・ その他、シャワーの使用方法など個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインの遵守の徹底や
「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を厳守するように求めます。
【関係リンク先】
第70回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/news/page/news2021102001.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/206614/kaigisiryou1.pdf
知事訓示
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/70tijikunji.pdf
知事発言
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/70tijihatsugen.pdf
(10月14日 現在)
(公財)県スポーツ協会経由で県スポーツ振興課から標記の件について情報提供がありましたので
転記致します。
━・━〔県スポーツ振興課からメール内容〕━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━
10月13日(水)に第69回新型コロナウイルス対策本部会議が書面開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
段階的緩和措置等の見直しについてです。
「埼玉県における段階的緩和措置等の見直しについて」
1 対象区域
埼玉県全域
2 実施期間
令和3年10月1日(金)から令和3年10月24日(日)まで
ただし、見直し内容については、令和3年10月15日(金)からとする。
また、「5 イベント等の開催制限」については、令和3年10月30日(土)までとする。
5 イベント等の開催制限
特措法第24条第9項に基づく要請
○ 人数上限及び収容率
【人数上限】「5,000人」又は「収容定員の50%(かつ10,000人以下であること)」のいずれか大きい方
【収 容 率】大声での歓声・声援がないことを前提としうるもの:収容定員の「100%」
大声での歓声・声援があることが想定されるもの :収容定員の「 50%」
→「人数上限」、「収容定員に収容率を乗じた人数」のいずれか小さい方とする。
(ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。)
その他のお願い
○ 営業時間の短縮等
【 営業時間 】 午後9時まで(無観客の場合を除く。)
【酒類の提供】 終日、提供を自粛(飲酒の機会を提供しないこと)
【 入場整理 】 ・入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること
・収容定員が設定されていない場合は、十分な人との距離(1m以上)を確保すること
○ 業種別ガイドライン等の遵守
・ 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること
○ 飲食の際における働きかけ
・ 飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけること。
○ 事前相談(全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントが対象)及び
事後フォローアップについて
・ 主催者は、イベント開催の2週間前までに県に事前相談すること
(「大声なし」、「大声あり」については、事前相談の中で、実態に照らして個別具体的に判断する。)
・ 主催者は、当該イベント内で感染者が発生するなどの事情が生じた場合、イベント開催時の結果報告資料を県等に
提出すること
8 県主催イベント等及び県有施設の取扱い
■ 県主催イベント等については、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催する。
■ 屋内県有施設については、営業時間の短縮及び人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、
次に掲げる徹底した感染防止対策を講じ主催者に徹底させることを条件として開館する。
■ 宿泊施設は、準備が整った施設から原則として再開する。
<感染防止対策>
◇ 以下の行為を伴う利用は禁止する。
・ 大声での発声など感染リスクの高まる行為(カラオケ、コーラス等)
・ 身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く。)
・ その他、県が定める措置を逸脱する等の行為
◇ 以下の感染防止対策を徹底する。
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染防止対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 三密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染防止対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINE コロナお知らせシステム)の導入
・ その他、シャワーの使用方法など個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインの遵守の徹底や
施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」に定め、厳守させること
(公財)埼玉県スポーツ協会、(特非)埼玉県レクリエーション協会におきましては、貴傘下の団体へ
周知をよろしくお願いします。
【関係リンク先】
第69回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/news/page/news2021101301.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/205880/kaigisiryou02-2.pdf
━・━〔 以上 〕━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━
(9月30日 現在)
(公財)日本スポーツ協会経由で、スポーツ庁から「緊急事態宣言等の終了について」のメール
がありましたので、転記致します。
━・━ ━・━〔以下スポーツ庁からのメール内容〕━・━ ━・━ ━・━ ━・━
いつもお世話になっております。
スポーツ庁政策課でございます。
9月28日に決定された緊急事態宣言等の終了を受けまして、添付の通り事務連絡を発出いたします。
関係機関等への周知につきまして、何卒よろしくお願いいたします。
【参考資料】9月28日に決定された緊急事態宣言等の終了について
━・━ ━・━〔 以上 〕━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━
(9月30日 現在)
(公財)県スポーツ協会経由で、県スポーツ振興課から標記会議内容について連絡がありましたので転記致します。
なお、現在発出している県本部からの要請の取り扱いにつきましては改めて周知いたします。
━・━〔県スポーツ振興課からのメール内容〕━・━・━・━・━・━・━・━
9月28日(火)に第68回新型コロナウイルス対策本部会議が開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
緊急事態宣言の解除と段階的緩和措置等の実施についてです。
「埼玉県における令和3年10月1日以降の段階的緩和措置等について」
1 対象区域
埼玉県全域
2 実施期間
令和3年10月1日(金)から令和3年10月24日(日)まで
ただし、「5 イベント等の開催制限」については、令和3年10月30日(土)までとする。
なお、これらの措置等は「ステージⅡ相当以下に下がるまで続ける」ことを基本とし、感染状況等に
応じて必要な見直しを行う。
5 イベント等の開催制限
特措法第24条第9項に基づく要請
○ 人数上限及び収容率
【人数上限】「5,000人」又は「収容定員の50%(かつ10,000人以下であること)」のいずれか大きい方
【収 容 率】大声での歓声・声援がないことを前提としうるもの:収容定員の「100%」
大声での歓声・声援があることが想定されるもの :収容定員の「 50%」
→「人数上限」、「収容定員に収容率を乗じた人数」のいずれか小さい方とする。
(ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。)
その他のお願い
○ 営業時間の短縮等
【 営業時間 】 午後9時まで(無観客の場合を除く。)
【酒類の提供】 終日、提供を自粛(飲酒の機会を提供しないこと)
【 入場整理 】 ・入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること
・収容定員が設定されていない場合は、十分な人との距離(1m以上)を確保すること
○ 業種別ガイドライン等の遵守
・ 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること
○ 飲食の際における働きかけ
・ 飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけること。
○ 事前相談(全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントが対象)及び
事後フォローアップについて
・ 主催者は、イベント開催の2週間前までに県に事前相談すること
(「大声なし」、「大声あり」については、事前相談の中で、実態に照らして個別具体的に判断する。)
・ 主催者は、当該イベント内で感染者が発生するなどの事情が生じた場合、イベント開催時の結果報告資料を県等に
提出すること
8 県主催イベント等及び県有施設の取扱い
■ 県主催イベント等については、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催する。
■ 屋内県有施設については、営業時間の短縮及び人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、
次に掲げる徹底した感染防止対策を講じ主催者に徹底させることを条件として開館する。
■ 宿泊施設は、当面、休館する。
<感染防止対策>
◇ 以下の行為を伴う利用は禁止する。
・ 大声での発声など感染リスクの高まる行為(カラオケ、コーラス等)
・ 身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く。)
・ その他、県が定める措置を逸脱する等の行為
◇ 以下の感染防止対策を徹底する。
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染防止対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 三密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染防止対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINE コロナお知らせシステム)の導入
・ その他、シャワーの使用方法など個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインの遵守の徹底や
施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」に定め、厳守させること
(公財)埼玉県スポーツ協会、(特非)埼玉県レクリエーション協会におきましては、貴傘下の団体へ
周知をよろしくお願いします。
【関係リンク先】
第68回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/news/page/news2021092802.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/205139/kaigisiryou02.pdf
知事訓示
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/68tijikunji.pdf
知事発言
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/68tijihatsugen.pdf
━・━〔 以上 〕━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
(9月17日 現在)
日本スポーツ協会経緯で、スポーツ庁から、「新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について」のメールがありましたので、転記致します。
━・━ ━・━【以下スポーツ庁からのメール内容】━・━ ━・━
令和3年9月9日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において決定された「新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について」(以下「基本的考え方」という。)について、内閣官房コロナ室からの周知依頼を受けてお送りいたします。
なお、「基本的考え方」には、今後、ワクチン接種証明書がデジタル化により国内で活用できる環境が整うことを想定し、接種事実の証明を求めることの基本的な考え方として、例えば、
・ワクチン接種の有無又は接種証明の定時の有無により、不当な差別的取扱いは許されないこと
・接種証明を、感染防止対策を講じなくてよい許可証のように捉えることは適当でないこと
・接種証明を提示しない者に対する法外な料金の請求など、社会通念等に照らして認められないような取り扱いは許されないこと等の接種証明の活用に当たっての留意点
・ワクチン接種に関する個人情報の管理に当たっては、個人情報保護関連法令を遵守すること
・各業界の実情に応じて接種証明の利用に関するガイドラインを策定することも考えられること
などが記載されております。
また、関連する資料として、「9月9日に決定された緊急事態措置を実施すべき期間の延長等について」(令和3年9月10日付スポーツ庁政策課事務連絡)にも記載しております「ワクチン接種が進む中で日常生活はどのように変わり得るのか?」及び「ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方」も御参考としてお送りいたします。
各団体におかれましては、これらの内容について御了知いただくとともに、本件について、関係団体等に対して周知いただくようお願いいたします。また、引き続き、各事業者・業界において定められた業種別ガイドライン等に基づきながら、安全確保に最新の注意を払い、感染拡大防止に万全を期するようお願いいたします。
【参考資料】ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方
【参考資料】新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について
【参考資料】ワクチン接種が進む中で日常生活はどのように変わり得るのか?
━・━ ━・━【 以上 】━・━ ━・━ ━・━ ━・━
(9月11日 現在)
県スポーツ振興課経由で、スポーツ庁から「9月9日に決定された緊急事態措置を実施すべき期間の延長等について」の事務連絡がありましたので、転送致します。
【参考資料】9月9日に決定された緊急事態措置を実施すべき期間の延長等について
(9月10日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由で、埼玉県スポーツ振興課から
表題の件について連絡がありましたので転記致します。
━・━ ━・━〔県スポーツ振興課からのメール〕━・━ ━・━
9月9日(木)に第66回新型コロナウイルス対策本部会議が開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
緊急事態宣言期間が延長されたことにについてです。
「埼玉県における緊急事態措置に基づく協力要請について」
1 対象区域
埼玉県全域
2 実施期間
令和3年8月2日(月)から令和3年9月30日(木)まで
ただし、「5 イベント等の開催制限」に掲げる要請内容等は、令和3年9月10日(金)からとする。
5 イベント等の開催制限
特措法第24条第9項に基づく要請
○ 人数上限
収容定員10,000 人以下の施設 収容定員の半分まで可
収容定員10,000 人超の施設 5,000 人まで可
(ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。)
○ 内容
【営業時間】 午後9時まで(無観客の場合を除く。)
ただし、イベント等開催以外の場合の施設利用は午後8時まで
【酒類提供・カラオケ設備】 酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと(飲酒の機会を提供しないこと)
【入場整理】 入場整理を徹底すること
【その他】
・ 主催者は、参加者等の直行・直帰を確保するため、必要な周知・呼びかけを徹底すること
・ 従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設
備の設置(併せて、手指消毒の呼びかけ)、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用
等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者の退場も含む)など
・ 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底 など)
・ 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底
その他のお願い
○ 飲食の際における働きかけ
・ 飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して
利用者に働きかけ
○ 事前相談(全国的な移動を伴うイベント、又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントに限る。)及び
事後フォローアップについて
・ 主催者は、イベント開催の2週間前までに県に事前相談すること
・ 主催者は、当該イベント内で感染者が発生するなどの事情が生じた場合、イベント開催時の結果報告資料を県等に
提出すること
○緊急事態措置区域から除外後のイベント等の人数上限
・ 緊急事態措置区域から除外後、まん延防止等重点措置に移行する可能性があるため、10月末日までに開催する
イベントについては、収容定員10,000人超の施設の人数上限を5,000人までとし、それを超える
チケット等の販売を行わないこと
9 県主催イベント等及び県有施設の取扱い
■ 県主催イベント等については、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催する。
■ 屋内県有施設については、営業時間の短縮及び人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、
次に掲げる徹底した感染防止対策を講じ主催者に徹底させることを条件として開館する。
<感染防止対策>
◇ 以下の行為を伴う利用は禁止する。
・ 宿泊施設の使用
・ 大声での発声など感染リスクの高まる行為(カラオケ、コーラス等)
・ 身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く。)
・ その他、県が定める措置を逸脱する等の行為
◇ 以下の感染防止対策を徹底する。
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 三密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINE コロナお知らせシステム)の導入
・ その他、シャワーの使用方法など個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインの遵守の徹底や
施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」に定め、厳守させること
(公財)埼玉県スポーツ協会、(特非)埼玉県レクリエーション協会におきましては、貴傘下の団体へ
周知をよろしくお願いします。
【関係リンク先】
第66回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/news/page/news2021090901.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/204285/kaigisiryou.pdf
━・━ ━・━〔 以上 〕━・━ ━・━ ━・━ ━・━
(9月2日 現在)
(公財)日本スポーツ協会経由で、スポーツ庁から「催物の開催制限に係る留意事項に関する補足のメール」がありましたので転記致します。
━・━ ━・━【以下スポーツ庁からのメール内容】━・━ ━・━
いつもお世話になっております。
スポーツ庁政策課でございます。
内閣官房コロナ室より周知の依頼を受けてご連絡させていただきます。
直下メールにてお送りした「8月25日に決定された緊急事態措置を実施すべき区域の拡大等について(事務連絡)」(令和3年8月26日付スポーツ庁政策課事務連絡)においてもその内容について周知いたしました「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和3年8月25日付 各都道府県知事・各府省庁担当課室宛 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡)」について、その補足が内閣官房コロナ室より添付の通りまいりました。今般、都道府県等との事前相談時のやりとりでは感染防止対策を遵守する旨説明していたにも関わらず、実際には主催者において感染防止策が不徹底であった事案が生じたことを受けて、都道府県及び関係府省庁に対して、催物主催者に対する要請や対話等を適切に運用するよう補足するのものとなっております。
つきましては、上記をご了知いただくとともに、関係団体・機関等への周知のご協力を何卒よろしく御願いいたします。
【参考資料】
(令和3年8月25日付 各都道府県知事・各府省庁担当課室宛 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡)
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_seigen_20210825.pdf
(令和2年9月11日付 各都道府県知事・各府省庁担当課室宛 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡)
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
━・━ ━・━【 以上 】━・━ ━・━
(8月31日 現在)
(公財)日本スポーツ協会経由で、スポーツ庁から、「今後の催物の開催制限等の取扱いについて」の
メールがありましたので転記致します。
━・━ ━・━【以下スポーツ庁からのメール内容】━・━ ━・━
いつもお世話になっております。
スポーツ庁政策課でございます。
令和3年8月27日付で、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より各都道府県知事等宛に「今後の催物の開催制限等の取扱いについて(事務連絡)」が発出されており、その内容について周知する事務連絡を本日付で発出いたします。
関係団体・機関等への周知のほど何卒よろしく御願いいたします。
━・━ ━・━【 以上 】━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━
(8月27日 現在)
(公財)日本スポーツ協会経由で、スポーツ庁から「8月25日に決定された緊急事態措置を実施すべき区域の
拡大等について」のメールがありましたので、転記致します。
━・━ ━・━〔 以下スポーツ庁からのメール内容 〕━・━ ━・━
いつもお世話になっております。
スポーツ庁政策課でございます。
8月25日に決定された緊急事態措置を実施すべき区域の拡大等を受けまして、添付の通り事務連絡を発出いたします。
関係機関等への周知につきまして、何卒よろしくお願いいたします。
【参考資料】8月25日に決定された緊急事態措置を実施すべき区域の拡大等について
━・━ ━・━〔 以上 〕━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━ ━・━
(8月27日 現在)
(公財)日本スポーツ協会経由で、スポーツ庁から、「大会主催者向けの「子供たちの全国的なスポーツ大
会の安全
・安心な開催支援相談窓口」の設置」に関するメールがありましたので、転記致しま
す。
━・━〔以下スポーツ庁からのメール内容〕━・━・━・━・━・━・━・━・━・
━
いつもお世話になっております。
スポーツ庁政策課でございます。
平素より、貴団体におかれては、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に十分留
意のうえ、子供たちが参加する全国的なスポーツ大会等の開催にご尽力いただいてい
るものと承知しております。
8月20日(金)の萩生田文部科学大臣の閣議後記者会見においても萩生田大臣より
発言しておりますが、子供たちの全国規模のスポーツ大会等の主催者の皆様が、新型
コロナウイルス感染症の感染状況も鑑みて、情報収集や大会の日程・会場の変更など
の検討に苦慮している状況があること等を受けまして、今般、スポーツ庁において、
大会主催者の方が大会開催の御検討にあたって御相談等をいただける支援相談窓口を
設置することといたしました。
上記の旨、添付の通り本日付けの事務連絡において御連絡・周知をさせていただきま
すので、各団体におかれましては御了知いただきますととともに、関係団体等への周
知のほど何卒よろしく御願いいたします。
(御参考)令和3年8月20日(金)萩生田光一文部科学大臣記者会見における発言
抜粋
(略)文科省では、これまで、子供たちの成果発表の機会、これは重要だ、貴重だと
いうことで、確保することを求めてまいりましたが、全国規模のスポーツ大会等にお
いて、代替措置も含めて、可能な限り、開催していただくように主催者に対して様々
な形で支援をしてまいりました。しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症の
これまでにない拡大局面において、大会主催者の皆様も、情報収集や大会の日程・会
場の変更などの検討に苦慮している状況がございます。こうした大会主催者を支える
ため、この度、スポーツ庁に相談窓口を設置するとともに、選手の健康観察や参加者
へのPCR検査など、開催に向けて必要な感染拡大防止の取組のための支援を進めてい
くことといたしました。文科省としては、こうした新たな取組を通じて、今後とも子
供たちの全国的なスポーツ大会等の安全安心な開催に向けて、引き続き、支援をして
まいりたいと思います。(略)
(御参考)中学生・高校生等を対象とした全国大会・コンクール等における感染拡大
予防ガイドライン(令和3年6月2日)
https://www.mext.go.jp/content/20210706-mxt_kouhou01-000007004_1.pdf
(8月19日 現在)
(公財)県スポーツ協会経由で、県スポーツ振興課から標記会議内容について連絡がありましたので
転記致します。
━・━〔県スポーツ振興課からのメール内容〕━・━・━・━・━・━・━・━
8月18日(水)に第64回新型コロナウイルス対策本部会議が開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
「埼玉県における緊急事態措置に基づく協力要請について」
1 対象区域
埼玉県全域
2 実施期間
令和3年8月2日(月)から令和3年9月12日(日)まで
ただし、3から9までに掲げる要請内容等は、令和3年8月20日(金)からとする。
5 イベント等の開催制限
特措法第24条第9項に基づく要請
○ 人数上限
収容定員10,000 人以下の施設 収容定員の半分まで可
収容定員10,000 人超の施設 5,000 人まで可
(ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。)
○ 内容
【営業時間】 午後9時まで(無観客の場合を除く。)
ただし、イベント等開催以外の場合の施設利用は午後8時まで
【酒類提供・カラオケ設備】 酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと(飲酒の機会を提供しないこと)
【入場整理】 入場整理を徹底すること
【その他】
・ 主催者は、参加者等の直行・直帰を確保するため、必要な周知・呼びかけを徹底すること
・ 従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設
備の設置(併せて、手指消毒の呼びかけ)、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用
等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者の退場も含む)など
・ 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底 など)
・ 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底
その他のお願い
○ 飲食の際における働きかけ
・ 飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して
利用者に働きかけ
○ 事前相談(全国的な移動を伴うイベント、又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントに限る。)及び
事後フォローアップについて
・ 主催者は、イベント開催の2週間前までに県に事前相談すること
・ 主催者は、当該イベント内で感染者が発生するなどの事情が生じた場合、イベント開催時の結果報告資料を県等に
提出すること
9 県主催イベント等及び県有施設の取扱い
■ 県主催イベント等については、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催する。
■ 屋内県有施設については、営業時間の短縮及び人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、
次に掲げる徹底した感染防止対策を講じ主催者に徹底させることを条件として開館する。
<感染防止対策>
◇ 以下の行為を伴う利用は禁止する。
・ 宿泊施設の使用
・ 大声での発声など感染リスクの高まる行為(カラオケ、コーラス等)
・ 身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く。)
・ その他、県が定める措置を逸脱する等の行為
◇ 以下の感染防止対策を徹底する。
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 三密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINE コロナお知らせシステム)の導入
・ その他、シャワーの使用方法など個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインの遵守の徹底や
施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」に定め、厳守させること
(公財)埼玉県スポーツ協会、(特非)埼玉県レクリエーション協会におきましては、貴傘下の団体へ
周知をよろしくお願いします。
【関係リンク先】
第64回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/news/page/news2021081801.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/203331/64kaigisiryou.pdf
知事訓示
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/64tijikunji.pdf
知事発言
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/64tijihatsugen.pdf
━・━〔 以上 〕━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
(8月19日 現在)
(公財)日本スポーツ協会経由で、スポーツ庁から、「緊急事態措置を実施すべき区域の拡大等」に関する
メールがありましたので、転記致します。
━・━〔以下スポーツ庁からのメール内容〕━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
お世話になっております。スポーツ庁政策課でございます
8月17日に決定された緊急事態措置を実施すべき区域の拡大等を受けまして、添付の通り事務連絡を発出いたします。
関係機関等への周知のほどよろしく御願いいたします。
【参考資料】8月17日に決定された緊急事態措置を実施すべき区域の拡大等について
━・━〔 以上 〕━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
(8月17日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由で、県スポーツ振興課から標記の件について連絡がありましたので
転記致します。
━・━〔県スポーツ振興課からのメール内容〕━・━・━・━・━・━・━・━
8月13日(金)に第63回新型コロナウイルス対策本部会議が開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
「埼玉県における緊急事態措置に基づく協力要請について」
1 対象区域
埼玉県全域
2 実施期間
令和3年8月2日(月)から令和3年8月31日(火)まで
5 イベント等の開催制限
特措法第24条第9項に基づく要請
○ 人数上限
収容定員10,000 人以下の施設 収容定員の半分まで可
収容定員10,000 人超の施設 5,000 人まで可
(ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。)
○ 内容
【営業時間】 午後9時まで(無観客の場合を除く。)
ただし、イベント等開催以外の場合の施設利用は午後8時まで
【酒類提供・カラオケ設備】 酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと(飲酒の機会を提供しないこと)
【入場整理】 入場整理を徹底すること
【その他の要請】
・ 主催者は、参加者等の直行・直帰を確保するため、必要な周知・呼びかけを徹底すること
・ 従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設
備の設置(併せて、手指消毒の呼びかけ)、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用
等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者の退場も含む)など
・ 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底 など)
・ 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底
その他のお願い
○ 飲食の際における働きかけ
・ 飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して
利用者に働きかけ
9 県主催イベント等及び県有施設の取扱い
■ 県主催イベント等については、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催する。
■ 屋内県有施設については、営業時間の短縮及び人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、
次に掲げる徹底した感染防止対策を講じ主催者に徹底させることを条件として開館する。
<感染防止対策>
◇ 以下の行為を伴う利用は禁止する。
・ 宿泊施設の使用
・ 大声での発声など感染リスクの高まる行為(カラオケ、コーラス等)
・ 身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く。)
・ その他、県が定める措置を逸脱する等の行為
◇ 以下の感染防止対策を徹底する。
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 三密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINE コロナお知らせシステム)の導入
・ その他、シャワーの使用方法など個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインの遵守の徹底や
施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」に定め、厳守させること
(公財)埼玉県スポーツ協会、(特非)埼玉県レクリエーション協会におきましては、貴傘下の団体へ
周知をよろしくお願いします。
【関係リンク先】
第63回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/news/page/news2021081301.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/203158/63kaigisiryou.pdf
━・━〔 以上 〕━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
(8月6日 現在)
(公財)日本スポーツ協会経由で、スポーツ庁から、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の拡大等に
関するメールがありましたので、転記致します。
━・━【以下スポーツ庁からのメール内容】━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
お世話になっております。スポーツ庁政策課でございます
8月5日に決定されたまん延防止等重点措置を実施すべき区域の拡大等を受けまして、添付の通り事務連絡を発出いたします。
関係機関等への周知のほどよろしく御願いいたします。
・【参考資料】8月5日に決定されたまん延防止等重点措置を実施すべき区域の拡大等について
━・━【 以 上 】━・━・━・━・━・━・━━・━・━・━・━・━・━━・━・━
(8月2日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由で県スポーツ振興課から標記会議内容について
情報提供がありましたので転記致します。
━・━〔県スポーツ振興課からのメール〕━・━・━・━・━・━・━
7月30日(金)に第62回新型コロナウイルス対策本部会議が開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
緊急宣言に指定されたことについてです。
「埼玉県における緊急事態措置に基づく協力要請について」
1 対象区域
埼玉県全域
2 実施期間
令和3年8月2日(月)から令和3年8月31日(火)まで
5 イベント等の開催制限
特措法第24条第9項に基づく要請
○ 人数上限
収容人員10,000人以下の施設 収容人員の半分まで可
収容人員10,000人超の施設 5,000人まで可
(ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。)
○ 内容
【営業時間】 午後9時まで(無観客の場合を除く。)
ただし、イベント等開催以外の場合の施設利用は午後8時まで
【酒類提供・カラオケ設備】 酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと(飲酒の機会を提供しないこと)
【入場整理】 入場整理を徹底すること。
【その他の要請】
・ 主催者、参加者等の直行・直帰を確保するため、必要な周知・呼びかけをてっていすること
・ 従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置
(併せて、手指消毒の呼びかけ)、事業所の消毒、入場者へのマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な理由
なく応じない者の入場禁止(既に入場している者の退場を含む)など
・ 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底 など)
・ 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底
その他のお願い
○ 飲食の際における働きかけ
・ 飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に
働きかけ
9 県主催イベント等及び県有施設の取扱い
■ 県主催イベント等については、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催する。
■ 屋内県有施設については、営業時間の短縮及び人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、
次に掲げる徹底した感染防止対策を講じ主催者に徹底させることを条件として開館する。
<感染防止対策>
◇ 以下の行為を伴う利用は禁止する。
・ 宿泊施設の使用
・ 大声での発声など感染リスクの高まる行為(カラオケ、コーラス等)
・ 身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く。)
・ その他、県が定める措置を逸脱する等の行為
◇ 以下の感染防止対策を徹底する。
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 3密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINEコロナお知らせシステム)の導入
・ その他、シャワーの使用方法など個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインの遵守の徹底や施設ごとに定
めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」に定め、厳守させること。
(公財)埼玉県スポーツ協会、(特非)埼玉県レクリエーション協会におきましては、貴傘下の団体へ
周知をよろしくお願いします。
【関係リンク先】
第62回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/news/page/news2021073001.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/202596/kaigisiryou2.pdf
知事訓示
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/62tijikunji.pdf
知事発言
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/62tijihatsugen.pdf
━・━〔以上〕━・━・━・━・━・━・━
(7月25日 現在)
(公財)日本スポーツ協会経由で、スポーツ庁から「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書に関するメール」がありましたので転記致します。
━・━・〔以下スポーツ庁からのメール内容〕・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
この度、新型コロナウイルス感染症の予防接種の事実を公的に証明する新型コロナウイルス感染症予防接種証明書については、その交付申請を、令和3年7月26日(月)から、各市町村において受け付けることとなりました。
概要が別紙にまとめられておりますので御参照いただけたらと思います。
また、貴法人内及び関係団体等への周知をお願いいたします。
※本事業の詳細は、下記HPにも掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html
以上、何卒宜しくお願いいたします。
━・━・〔以上〕・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
(7月20日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由で、スポーツ庁から、夏休み期間中における留意事項に関する
メールがありましたので転記致します。
━・━〔以下スポーツ庁からのメール内容〕━・━・━・━・━・━・━・━
スポーツ庁政策課の青山でございます。
内閣官房コロナ室からの周知依頼を受けてお送りいたします。
先週16日(金)新型コロナウイルス感染症対策分科会会長の談話が公表され、夏休み期間中における留意事項として、少しでも体の具合が悪い場合には医療機関に相談するなど、これまでお願いしてきた基本的な感染防止策に加え、特に「都道府県を越える移動を控えること」、「普段会わない人や大人数・長時間での飲食を控えること」、「オリンピックの応援は自宅で行うこと」の3点のご協力をお願いしたい旨、内閣官房コロナ室にて、添付の通り示されております。
つきましては、貴法人内及び関係団体等に対する周知のご協力をお願いします。
━・━〔以上〕━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
(7月20日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由で埼玉県スポーツ振興課から、情報提供がありましたので転記致します。
━・━〔県スポーツ振興課からメール〕━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
7月16日(金)に第60回新型コロナウイルス対策本部会議が開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
重点措置区域の追加指定されたことについてです。(措置内容は従前のとおりで変更等ありません。)
「埼玉県における まん延防止等重点措置等に基づく協力要請について」
1 まん延防止等重点措置の対象区域
(1)重点措置を講じるべき区域(以下「措置区域」という)
・さいたま市及び川口市(令和3年4月16日(金)に指定)
・川越市、所沢市、春日部市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、
新座市、八潮市、富士見市、三郷市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、伊奈町及び三芳町
(令和3年7月16日(金)に追加指定)
(2)措置区域以外
措置区域を除く、埼玉県全域
2 実施期間
令和3年4月20日(火)から令和3年8月22日(日)まで
ただし、3及び4に掲げる要請内容等は、令和3年7月20日(火)からとする。
3 まん延防止等重点措置等の内容
(5)催物(イベント等)について(措置区域、措置区域外)
○催物(イベント等)の開催制限
【人数上限】5,000人
【収 容 率】大声での歓声・声援がないことを前提としうるもの:収容定員の100%
大声での歓声・声援があることが想定されるもの :収容定員の 50%
→人数上限、収容定員に収容率を乗じた人数のいずれか小さい方とする。
(ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。)
【営業時間】 午後9時まで
※ただし、措置区域内において、催物(イベント等)開催以外の場合の施設利用は午後8時まで
【酒類の提供】 終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと)
ただし、業種別ガイドライン・基本4項目など、業態に応じた感染防止対策を遵守する場合は、
《措置区域:午後7時まで、 措置区域以外:午後8時まで》 提供可
○感染防止対策の徹底
・ 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底、入場整理を徹底すること
4 県主催イベント等及び県有施設の取扱い
■ 県主催イベント・行事については、原則として、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催する。
■ 屋内県有施設については、営業時間の短縮及び人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、
次に掲げる徹底した感染防止対策を講じ主催者に徹底させることを条件として開館する。
<感染防止対策>
◇ 以下の行為を伴う利用は禁止する。
・ 宿泊施設の使用
・ 大声での発声など感染リスクの高まる行為(カラオケ、コーラス等)
・ 身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く。)
・ その他、県が定める措置を逸脱する等の行為
◇ 以下の感染防止対策を徹底する。
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 3密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINEコロナお知らせシステム)の導入
・ その他、シャワーの使用方法など個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインの遵守の徹底や施設ごとに定めた
「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」に定め、厳守させること。
■ 県営公園の夏季プールについては、次の感染防止対策を徹底した上で運営する。
<感染防止対策>
・ 1日の入場上限を収容人数の50%以下。入場時の行列を回避するため、入場時間を指定したチケットを事前販売
・ ロッカーの間引きによる十分な間隔の確保、水着着用での来場呼びかけ、シャワーは屋外のみ使用(屋内は休止)など更衣室等
での対策の徹底
・ 家族単位の利用を推奨するほか、プール周りでテント等を設置する区画を指定し、テントごとの間隔を2m 以上確保(テント内は
同居家族単位又は2人以内)
・ 特定のプールでの人の集中などが生じないよう監視員が指導
【関係リンク先】
第60回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/news/page/news2021071601.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/201880/kaigisiryou.pdf
知事訓示
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/60tijikunji.pdf
知事発言
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/60tijihatsugen.pdf
━・━〔以上〕━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
(7月9日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会(同内容県スポーツ振興課)経由で
「【スポーツ庁・事務連絡】7月8日に決定された緊急事態宣言の区域変更及び期間延長等について」の
事務連絡がありましたので、転記致します。
━・━〔スポーツ庁からの内容〕━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
各都道府県・指定都市スポーツ施設主管課 御中
(Bccにて、スポーツ関係者名簿の「社会体育施設」担当者あてに送付しております。ご担当が異なる場合は適宜転送お願いいたします。)
お世話になっております。
7月8日に決定された緊急事態宣言の区域変更及び期間延長等を受けまして、添付の通り事務連絡を発出いたします。
関係機関等への周知のほどよろしく御願いいたします。
(参考)
・緊急事態宣言の区域変更・期間延長等
━・━〔以上〕━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
(7月9日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由で埼玉県から連絡がありましたので転記致します。
━・━〔県スポーツ振興課からの内容〕━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
7月8日(木)に第59回新型コロナウイルス対策本部会議が開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
重点措置の実施期間が延長されたことについてです。
「埼玉県における まん延防止等重点措置等に基づく協力要請について」
1 まん延防止等重点措置の対象区域
(1)重点措置を講じるべき区域(以下「措置区域」という)
・さいたま市及び川口市(令和3年4月16日(金)に指定)
(2)措置区域以外
措置区域を除く、埼玉県全域
2 実施期間
令和3年4月20日(火)から令和3年8月22日(日)まで
ただし、3及び4に掲げる要請内容等は、令和3年7月12日(月)からとする。
3 まん延防止等重点措置等の内容
(5)催物(イベント等)について(措置区域、措置区域外)
○催物(イベント等)の開催制限
【人数上限】5,000人
【収 容 率】大声での歓声・声援がないことを前提としうるもの:収容定員の100%
大声での歓声・声援があることが想定されるもの :収容定員の 50%
→人数上限、収容定員に収容率を乗じた人数のいずれか小さい方とする。
(ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。)
【営業時間】 午後9時まで
※ただし、措置区域内において、催物(イベント等)開催以外の場合の施設利用は午後8時まで
【酒類の提供】 終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと)
ただし、業種別ガイドライン・基本4項目など、業態に応じた感染防止対策を遵守する場合は、
《措置区域:午後7時まで、 措置区域以外:午後8時まで》 提供可
○感染防止対策の徹底
・ 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底、入場整理を徹底すること
4 県主催イベント等及び県有施設の取扱い
■ 県主催イベント・行事については、原則として、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催する。
■ 屋内県有施設については、営業時間の短縮及び人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、
次に掲げる徹底した感染防止対策を講じ主催者に徹底させることを条件として開館する。
<感染防止対策>
◇ 以下の行為を伴う利用は禁止する。
・ 宿泊施設の使用
・ 大声での発声など感染リスクの高まる行為(カラオケ、コーラス等)
・ 身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く。)
・ その他、県が定める措置を逸脱する等の行為
◇ 以下の感染防止対策を徹底する。
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 3密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINEコロナお知らせシステム)の導入
・ その他、シャワーの使用方法など個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインの遵守の徹底や施設ごとに定めた
「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」に定め、厳守させること。
■ 県営公園の夏季プールについては、次の感染防止対策を徹底した上で運営する。
<感染防止対策>
・ 1日の入場上限を収容人数の50%以下。入場時の行列を回避するため、入場時間を指定したチケットを事前販売
・ ロッカーの間引きによる十分な間隔の確保、水着着用での来場呼びかけ、シャワーは屋外のみ使用(屋内は休止)など更衣室等
での対策の徹底
・ 家族単位の利用を推奨するほか、プール周りでテント等を設置する区画を指定し、テントごとの間隔を2m 以上確保(テント内は
同居家族単位又は2人以内)
・ 特定のプールでの人の集中などが生じないよう監視員が指導
(公財)埼玉県スポーツ協会、(特非)埼玉県レクリエーション協会におきましては、貴傘下の団体へ
周知をよろしくお願いします。
【関係リンク先】
第59回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/news/page/news2021070801.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/201275/59_kaigisiryou.pdf
知事訓示
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/59tijikunji.pdf
知事発言
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/59tijihatsugen.pdf
━・━〔以上〕━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
(6月24日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会でスポーツ庁から、先日直下メールにて周知しました、6月17日に決定された緊急事態宣言の期間延長及び区域変更等に関する事務連絡の補足連絡がありましたので、転記致します。
━・━〔以下スポーツ庁からのメール内容〕━・━・━・━・━・━・━・━・━
いつもお世話になっております。スポーツ庁政策課でございます。
先日、直下メールにて、ご連絡した事務連絡のうち催物の開催制限、施設の使用制限に関して、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策室より、下記のとおり補足連絡がまいりましたので共有いたします。
飲食に関する内容となっておりますので、関係機関等への周知のほどよろしく御願いいたします。
【補足連絡内容】
======
重点措置区域である都道府県においては、知事の判断により、飲食店以外の法施行令第11条第1項に規定する施設(特に大規模な集客施設)について、入場整理、飲食店と同様の店舗での飲酒につながる酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)自粛の働きかけを行うこと。
なお、飲食店等において、一定の要件を満たした店舗について19時までの酒類提供ができることとしている一方、当該要件を満たさない店舗に対しては引き続き酒類提供の停止を要請していることに留意し、適切な働きかけを行うこと。また、飲食店以外の法施行令第11条第1項に規定する施設の内部に飲食店等が存在している場合、当該飲食店等は、令和3年6月17日付け事務連絡2.(2)①の要請等の対象であることにも併せて留意すること。
========
(参考)
・緊急事態宣言の区域変更・期間延長等
━・━〔以上〕━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
(6月22日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会(同内容県スポーツ振興課)経由で、スポーツ庁から、緊急事態宣言の
期間延長及び区域変更等に関するメールがありましたので、転記致します。
━・━〔以下スポーツ庁からのメール内容〕━・━・━・━・━・━・━・━・━
いつもお世話になっております。スポーツ庁政策課でございます。
6月17日に決定された緊急事態宣言の期間延長及び区域変更等を受けまして、添付の通り事務連絡を発出いたします。
関係機関等への周知のほどよろしく御願いいたします。
(参考)
・緊急事態宣言の区域変更・期間延長等
━・━〔以上〕━・━・━・━・━・━・━・━・━
(6月11日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由で、スポーツ庁から一部区域のまん延防止等重点措置の
終了等に関するメールがありましたので、転記致します。
━・━〔以下スポーツ庁からのメール内容〕━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
いつもお世話になっております。スポーツ庁政策課でございます。
6月10日、第68回新型コロナウイルス感染症対策本部が持ち回りで開催され、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、群馬県、石川県及び熊本県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている6月13日をもってまん延防止等重点措置を終了する旨の公示がなされました。
また、上記を踏まえ、同本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改正が行われております。
各団体におかれましては、これらの内容について御了知いただくとともに、各都道府県からの要請等の内容に十分に御留意いただき、引き続き、各事業者・業界において定められた業種別ガイドライン等に基づきながら、安全確保に細心の注意を払い、感染拡大防止に万全を期するようお願いいたします。また、本件について、下記参考情報とあわせ、加盟・登録団体に対しても周知いただくようお願いします。
(参考)
・令和3年6月10日 新型コロナウイルス感染症対策本部(第68回)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/sidai_r030610.pdf
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年6月10日変更)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210610.pdf
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針新旧対照表(令和3年6月10日変更)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20210610.pdf
・新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年6月10日新型コロナウイルス感染症対策本部長)
https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20210610.pdf
━・━〔以上〕━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
(6月4日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から、出勤者数の削減に関する取組内容の
公表等に関するメールがありましたので、転記致します。
━・━〔以下スポーツ庁からのメール内容〕━・━・━・━・━・━・━・━・━
いつもお世話になっております。
スポーツ庁政策課青山でございます。
内閣官房コロナ室からの周知依頼を受けてお送りいたします。
職場における感染拡大防止については、これまでも、業種別ガイドラインの遵守徹底等を通じた対策をお願いしているところです。
今回、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年5月28日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定。)にて、「政府は、クラスターの大規模化及び医療のひっ迫を防ぐ観点から、(略)職場においても、健康観察アプリも活用しつつ、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査を実施するよう促し、陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にPCR検査等を行政検査として実施する」とされたところです。
このため、職場における抗原検査簡易キット等を活用した積極的な検査等を実施する際の実施手順が添付の通り、内閣官房コロナ室にて取りまとめましたので、貴法人内及び関係団体等への周知をお願いいたします。
何卒よろしくお願いいたします。
━・━〔以上〕━・━・━・━・━・━━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
(6月2日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から、出勤者数の削減に関する取組内容の
公表等に関するメールがありましたので、転記致します。
━・━〔以下スポーツ庁からのメール内容〕━・━・━・━・━・━・━・━・
【事務連絡】出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について
いつもお世話になっております。
スポーツ庁政策課青山でございます。
内閣官房コロナ室からの周知依頼を受けてお送りいたします。
当方の送付漏れにて御連絡が遅くなっております。大変申し訳ありません。
現在、出勤者数の削減に関する実施状況の公表についての事務連絡が5月12日付で添付の通り、コロナ室より各省庁宛てに発出されており以下のURLの通り5月25日時点の出勤者数の削減に関する実施状況が取りまとめられております。
(出勤者数の削減に関する実施状況の公表・登録)
https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html
本件におきましては各団体の、出勤者数の削減の実施状況の公表及びそれらの登録並びにご周知への協力をお願いするものとなっており、登録に関しましては、1週間おきにその取りまとめ状況がHP上で更新されているところであり、現在も「出勤者数の削減に関する実施状況の公表・登録」の依頼がなされております。
また、その取組内容を公表する際のフォーマットについても以下の通り、事務連絡が来ておりますので、今後貴団体にて出勤者数の削減に関する実施状況を公表する場合や、既に公表している内容を更新する場合には、添付されているフォーマットを適宜ご活用いただき、テレワーク等の取組やその公表、公表サイト等の登録への御協力をお願いいたします。
また、本件を、貴法人内及び関係団体等に対して周知いただければ幸いでございます。
御連絡が遅くなり大変申し訳ありませんでした、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。
━・━〔以上〕━・━・━
(6月2日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由で埼玉県から連絡がありましたので転記致します。
5-31緊急事態宣言の延長を踏まえた社会体育施設に係る基本方針やガイドライン等の再確認及び感染拡大防止策の再徹底について(周知)
━・━〔県スポーツ振興課からのメール〕━・━・━・━・━・━・━・━・━・
スポーツ庁から
【スポーツ庁:事務連絡】緊急事態宣言の延長を踏まえた社会体育施設に係る基本方針や
ガイドライン等の再確認及び感染拡大防止策の再徹底について(周知)の事務連絡がありました。
つきましては、下記及び別添を御確認いただき、引き続き、社会体育施設の感染拡大防止策の徹底をお願いいたします。
その上で、地域の感染状況等に応じて、万全の感染症対策を講じ、子供や高齢者を含む住民の皆様が
安全・安心に運動・スポーツを行える機会を確保いただきますようお願いいたします。
〓・〓〔スポーツ庁からのメール内容〕〓・〓・〓・〓・〓・〓・〓・〓・〓・〓
各都道府県・指定都市スポーツ施設主管課 御中
(Bccにて送付しております。)
お世話になっております。
緊急事態宣言について、措置期間が6月20日まで延長となったこと等を踏まえ、社会体育施設に関する基本方針やガイドラインの再確認及び感染拡大防止策の再徹底について別添のとおり事務連絡を発出いたします。
内容についてご了知いただくとともに、地域の感染状況等に応じて、万全の感染症対策を講じた上で住民の皆様が安全・安心に運動・スポーツを行える環境を整えていただけますよう、改めて、社会体育施設の感染拡大防止策の徹底をお願いいたします。
また、関係機関等への周知のほどよろしくお願い申し上げます。
〓・〓〔以上〕〓・〓
━・━〔以上〕━・━
(5月31日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由で埼玉県から連絡がありましたので転記致します。
━・━〔県スポーツ振興課から〕━・━・━・━・━・━・━・━・━
県立武道館 ご担当者様
スポーツ総合センター ご担当者様
(公財)埼玉県スポーツ協会 ご担当者様
(特非)埼玉県レクリエーション協会 ご担当者様
5月28日(金)に第54回新型コロナウイルス対策本部会議が開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
重点措置の実施期間が延長されたことについてです。
「埼玉県における まん延防止等重点措置等に基づく協力要請について」
1 まん延防止等重点措置の対象区域
(1)重点措置を講じる区域(措置区域)
・さいたま市及び川口市(令和3年4月16日(金)に指定)
・川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、
ふじみ野市、三芳町(令和3年4月24日(土)に指定)
(2)措置区域以外
措置区域を除く、埼玉県全域
2 実施期間
措置区域及び措置区域以外共通
令和3年4月20日(火)から令和3年6月20日(日)まで
ただし、3及び4に掲げる要請内容等は、令和3年6月1日(火)からとする。
3 まん延防止等重点措置等の内容
(5)催物(イベント等)について(措置区域、措置区域外)
○催物(イベント等)の開催制限
【人数上限】5,000人
【収 容 率】大声での歓声・声援がないことを前提とするもの:100%以内
大声での歓声・声援があることが想定されるもの: 50%以内
→人数上限、収容率の人数のいずれか小さい方とする
(ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。)
※ あわせて、営業時間を【措置区域内】午後9時まで(酒類の提供は、終日自粛(飲酒の機会を設けないこと))
※ただし、イベント開催以外の場合は、施設利用は午後8時まで
【措置区域外】午後9時まで(酒類の提供は、終日自粛(飲酒の機会を設けないこと))
・ 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた彩の国「新しい生活様式」安全宣言の使用・遵守の徹底、入場整理を徹底すること。
4 県主催イベント等及び県有施設の取扱い
■ 県主催イベント・行事については、原則として、中止又は延期とする。
■ 県営公園については、飲食の自粛(単一家族や水分補給は除く)を要請し、駐車場を閉鎖する。
■ 屋内県有施設については、営業時間の短縮及び人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、
次に掲げる徹底した感染防止対策を講じ主催者に徹底させることを条件として開館する。
<感染防止対策>
◇ 以下の行為を伴う利用は禁止する。
・ 飲食・飲酒(飲酒の機会を設けないこと)
・ 宿泊施設・シャワー等の使用
・ 大声での発声など感染リスクの高まる行為(カラオケ、コーラス等)
・ 身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く)
・ その他、県が定める措置を逸脱する等の行為
◇ 以下の感染防止対策を徹底する。
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 3密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINEコロナお知らせシステム)の導入
・ その他、業種ごとのガイドライン、及び施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言の厳守
【関係リンク先】
第54回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/news/page/news2021052802.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/199055/54kaigisiryou.pdf
知事訓示
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/54tijikunji.pdf
知事発言
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/54tijihatsugen.pdf
━・━〔以上〕━・━・━・━・━・━・━・━・━
(5月10日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由で埼玉県からて連絡がありましたので転記致します。
━━【県スポーツ振興課からの内容】━━━━
5月8日(土)に第51回新型コロナウイルス対策本部会議が開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
重点措置の実施期間が延長されたことについてです。
「埼玉県における まん延防止等重点措置等に基づく協力要請について」
1 まん延防止等重点措置の対象区域
(1)重点措置を講じる区域(措置区域)
・さいたま市及び川口市(令和3年4月16日(金)に指定)
・川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、
ふじみ野市、三芳町(令和3年4月246日(土)に指定)
(2)措置区域以外
措置区域を除く、埼玉県全域
2 実施期間
措置区域及び措置区域以外共通
令和3年4月20日(火)から令和3年5月31日(月)まで
ただし、3及び4に掲げる要請内容等は、令和3年5月12日(水)からとする。
3 まん延防止等重点措置等の内容
(5)催物(イベント等)について(措置区域、措置区域外)
○催物(イベント等)の開催制限
【人数上限】5,000人
【収 容 率】大声での歓声・声援がないことを前提とするもの:100%以内
大声での歓声・声援があることが想定されるもの: 50%以内
→人数上限、収容率の人数のいずれか小さい方とする
(ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。)
※ あわせて、営業時間を【措置区域内】午後9時まで(酒類の提供は、終日自粛(飲酒の機会を設けないこと))
※ただし、イベント開催以外の場合は、施設利用は午後8時まで
【措置区域外】午後9時まで(酒類の提供は、終日自粛(飲酒の機会を設けないこと))
・ 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた彩の国「新しい生活様式」安全宣言の使用・遵守の徹底、入場整理を徹底すること。
4 県主催イベント等及び県有施設の取扱い
■ 県主催イベント・行事については、原則として、中止又は延期とする。
■ 県営公園については、飲食の自粛(単一家族や水分補給は除く)を要請し、駐車場を閉鎖する。
■ 屋内県有施設については、営業時間の短縮及び人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、
次に掲げる感染防止対策を講じ主催者に徹底させることを条件として開館する。
<感染防止対策>
◇ 以下の行為を伴う利用は禁止する。
・ 飲食・飲酒(飲酒の機会を設けないこと)
・ 宿泊施設・シャワー等の使用
・ 大声での発声など感染リスクの高まる行為(カラオケ、コーラス等)
・ 身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く)
・ その他、県が定める措置を逸脱する等の行為
◇ 以下の感染防止対策を徹底する。
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 3密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINEコロナお知らせシステム)の導入
・ その他、業種ごとのガイドライン、及び施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言の厳守
(公財)埼玉県スポーツ協会、(特非)埼玉県レクリエーション協会におきましては、貴傘下の団体へ
周知をよろしくお願いします。
【関係リンク先】
第51回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/news/page/news2021050802.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/198134/51_kaigisiryo.pdf
知事訓示
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/51tijikunji.pdf
知事発言
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/51tijihatsugen.pdf
(4月27日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由で埼玉県からて連絡がありましたので転記致します。
━・━〔県スポーツ振興課からの内容〕━・━・━・━・━・━・━・━
4月24日(土)に第49回新型コロナウイルス対策本部会議が開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
重点措置を講じるべき区域を新たに指定したことについてです。
「埼玉県における まん延防止等重点措置等に基づく協力要請について」
Ⅰ まん延防止等重点措置の対象区域
(1)重点措置を講じる区域(措置区域)
・さいたま市及び川口市(指定済)
・川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、
ふじみ野市、三芳町(新たに指定)
(2)措置区域以外
措置区域を除く、埼玉県全域
Ⅱ 実施期間
(1)措置区域
令和3年4月20日(火)から令和3年5月11日(火)まで
ただし、Ⅲ、Ⅳ及びⅤに掲げる要請内容等は、令和3年4月28日(水)からとする。
(2)措置区域以外
令和3年4月20日(火)から令和3年5月11日(火)まで
ただし、Ⅲ、Ⅳ及びⅤに掲げる要請内容等は、令和3年4月28日(水)からとする。
(3)まん延防止等重点措置 終了後(さいたま市及び川口市含む。) ※措置区域以外と同様の要請
令和3年5月12日(水)から令和3年5月19日(水)まで
Ⅲ まん延防止等重点措置等の内容
〈事業者に対して〉
○ 催物(イベント等)の開催制限(措置区域、措置区域外)
【人数上限】5,000人
【収 容 率】大声での歓声・声援がないことを前提とするもの:100%以内
大声での歓声・声援があることが想定されるもの: 50%以内
→人数上限、収容率の人数のいずれか小さいほうとする
(ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。)
※ あわせて、営業時間を(措置区域内)午後8時まで(酒類の提供は、終日自粛)
(措置区域外)午後9時まで(酒類の提供は、終日自粛。ただし、5/12以降は午後8時まで)
・ 業種ごとのガイドライン及び施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安全宣言」の厳守、入場整理を徹底すること。
Ⅳ まん延防止等重点措置等とあわせた対応(措置区域、措置区域外)
○ 県主催イベント等の取扱い
県主催イベント・行事については、原則として、中止、延期又は規模縮小などを行う。
○ 屋内県有施設の取扱い
屋内県有施設については、営業時間の短縮及び人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、次に掲げる感染防止対策
を講じ、主催者に徹底させることを条件として開館する。
<感染防止対策>
◇ 以下の行為を伴う利用は禁止
・ 飲食・飲酒(利用者の持ち込みによるものも含む)
・ 宿泊施設・シャワー等の使用
・ 大声での発声など感染リスクの高まる行為(カラオケ、コーラス等)
・ 身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く)
・ その他、県が定める措置を逸脱する等の行為
◇ 以下の感染対策を徹底
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 3密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINEコロナお知らせシステム)の導入
・ その他、業種ごとのガイドライン、及び施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言の厳守
Ⅴ ゴールデンウィーク期間等における感染拡大防止への協力のお願い
<移動・往来>(措置区域、措置区域外)
・感染が拡大していることに鑑み、ゴールデンウィーク期間中の『日中を含む、不要不急の外出や移動』は控えてください。
・不特定多数が集まる場所(イベント・集客施設等)に行くことは、避けてください。
・外食は一人か同居家族(介助者を除く)だけで。同居家族以外との宅飲みも自粛を。買い物も一人で。
・テレワークの推進、学校でのオンライン授業の活用準備を促進
(イベント・集客施設(遊園地・観光施設等)・伝統行事(お祭り等)に際して>
【措置区域】
・感染防止対策を徹底できない場合は、イベント開催の自粛
・感染状況に応じて、開催方法の変更(規模縮小、無観客化、分散開催)や延期、自粛
・入場整理(規制入退場、動線管理、雑踏警備等)を強化し、密集回避・感染防止対策の徹底
【措置区域外】
・入場整理(規制入退場、動線管理、雑踏警備等)を強化し、密集回避・感染防止対策の徹底
【関係リンク先】
第49回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/news/page/news2021042401.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/197567/49kaigishiryo.pdf
知事訓示
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/49tijikunji.pdf
知事発言
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/49tijihatsugen.pdf
━・━〔以上〕━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
(4月20日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から、まん延防止等重点措置の実施に関するメールがありましたので、以下のとおり転記致します。
―――【以下スポーツ庁からのメール内容】―――――――――――
お世話になっております。スポーツ庁政策課でございます。
4月16日に決定されたまん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等を受けまして、
添付の通り事務連絡を発出いたしますので、
内容について御了知いただき、また、関係機関等への周知のほどよろしくお願い申し上げま
(4月20日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由で埼玉県より通知がありましたので、連絡がありましたので転記致します。
━・━〔県スポーツ振興課からの内容〕━・━・━・━・━・━・━・━・━
4月16日(金)に第48回新型コロナウイルス対策本部会議が開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
まん延防止等重点措置等に基づく協力要請についてです。
国が特措法に基づき埼玉県を重点措置区域とする公示を行いました。
これにより次のとおり協力要請が出されました。
「埼玉県における まん延防止等重点措置等に基づく協力要請について」
Ⅰ まん延防止等重点措置の対象区域
(1)重点措置を講じる区域(措置区域)
さいたま市及び川口市
(2)措置区域以外
さいたま市及び川口市 を除く、埼玉県全域
Ⅱ 実施期間
(1)措置区域
令和3年4月20日(火)から令和3年5月11日(火)まで
(2)措置区域以外
令和3年4月20日(火)から令和3年5月11日(火)まで
(3)まん延防止等重点措置 終了後(さいたま市及び川口市含む。) ※措置区域以外と同様の要請
令和3年5月12日(水)から令和3年5月19日(水)まで
Ⅲ まん延防止等重点措置等の内容
〈事業者に対して〉
○ 催物(イベント等)の開催制限(措置区域、措置区域外)
【人数上限】5,000人
【収 容 率】大声での歓声・声援がないことを前提とするもの:100%以内
大声での歓声・声援があることが想定されるもの: 50%以内
→人数上限、収容率の人数のいずれか小さいほうとする
(ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。)
※ あわせて、営業時間を(措置区域内)午後8時まで(酒類の提供は午後7時まで)
(措置区域外)午後9時まで(酒類の提供は午後8時まで)に短縮していただくようお願いする。
・ 業種ごとのガイドライン及び施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安全宣言」の厳守、入場整理を徹底すること。
Ⅳ まん延防止等重点措置等とあわせた対応(措置区域、措置区域外)
○ 県主催イベント等の取扱い
県主催イベント・行事については、営業時間の短縮及び人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、感染防止対策を
徹底することを条件として開催する。
○ 屋内県有施設の取扱い
屋内県有施設については、営業時間の短縮及び人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、次に掲げる感染防止対策
を講じ、主催者に徹底させることを条件として開館する。
<感染防止対策>
◇ 以下の行為を伴う利用は禁止
・ 飲食・飲酒(利用者の持ち込みによるものも含む)
・ 宿泊施設・シャワー等の使用
・ 大声での発声など感染リスクの高まる行為(カラオケ、コーラス等)
・ 身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く)
・ その他、県が定める措置を逸脱する等の行為
◇ 以下の感染対策を徹底
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 3密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINEコロナお知らせシステム)の導入
・ その他、業種ごとのガイドライン、及び施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言の厳守
【関係リンク先】
第48回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
知事訓示
知事発言
━・━〔以上〕━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
(4月16日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由で埼玉県より通知がありましたので、
連絡がありましたので転記致します。
━━〔県スポーツ振興課からの内容〕━━━━━━━━━━━━━━
4月15日(木)に第47回新型コロナウイルス対策本部会議が開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
まん延防止等重点措置に係る要請についてです。
県から国に対して特措法に基づくまん延防止等重点措置の要請を行うことを決定しました。
正式決定しましたら、追って連絡をします。
現段階での「埼玉県における4月1日以降の段階的緩和措置等について」
Ⅱ 実施期間
令和3年4月1日(木)から令和3年4月21日(水)まで
ただし、Ⅲの中にある催物(イベント等)の開催制限は、令和3年3月22日(月)から令和3年4月21日(水)まで
Ⅲ 協力要請等の内容
〈事業者に対して〉
○ 催物(イベント等)の開催制限の要請
人数上限と収容率は国が示す目安を上限とする。
※ あわせて、営業時間を午後9時までに短縮していただくようお願いする。
(国が示す目安)
【人数上限】5,000人以下又は収容定員50%以内(≦10,000人)のいずれか大きいほう
【収 容 率】大声での歓声、声援 無:100%以内/有:50%以内
→人数上限、収容率の人数のいずれか小さいほう
Ⅳ 協力要請等とあわせた対応
○ 県主催イベント等の取扱い
県主催イベント、行事については、原則中止又は延期する。
ただし、この期間に実施する必要があり、やむを得ず開催する場合は、徹底した感染防止対策を講じる。
※ 指定管理者に対しては県の考え方を伝え、同様の対応を要請する。
○ 屋内県有施設の取扱い
以下の条件を厳守した上で、準備が整った施設から原則として再開する。
ただし、再開に当たって施設管理者は各施設の所管部局と事前に協議すること。
◇ 以下の行為を伴う利用は禁止する。
・ 飲食・飲酒(利用者の持ち込みによるものも含む)
・ 宿泊施設・シャワー等の使用
・ 大声での発声など感染リスクの高まる行為(カラオケ、コーラス等)
・ 身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く)
・ その他、政府の定める基本的対処方針を逸脱する等の行為
◇ 以下の感染対策を徹底する。
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 三密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINEコロナお知らせシステム)の導入
・ その他、業種ごとのガイドライン、及び施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言の厳守
【関係リンク先】
第47回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
知事訓示
知事発言
━━〔以上〕━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(令和3年3月22日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由で埼玉県(県スポーツ振興課)から緊急事態宣言解除後の
段階的緩和措置等の連絡がありましたので転記致します。
━━【県スポーツ振興課からの内容】━━━━
県立武道館 ご担当者様
スポーツ総合センター ご担当者様
(公財)埼玉県スポーツ協会 ご担当者様
(特非)埼玉県レクリエーション協会 ご担当者様
3月19日(金)に第45回新型コロナウイルス対策本部会議が開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
国は、緊急事態宣言について令和3年3月21日(日)をもって解除することを決定しました。
そこで、今回の資料に掲載されている段階的緩和措置等を実施します。
Ⅱ 実施期間
令和3年3月22日(月)から令和3年3月31日(水)まで
ただし、Ⅲの中にある催物(イベント等)の開催制限の要請は、令和3年3月22日(月)から令和3年4月11日(日)まで
Ⅲ 協力要請等の内容
〈事業者に対して〉
○ 催物(イベント等)の開催制限の要請
人数上限と収容率は国が示す目安を上限とする。
※ あわせて、営業時間を午後9時までに短縮していただくようお願いする。
(国が示す目安)
【人数上限】5,000人以下又は収容定員50%以内(≦10,000人)のいずれか大きいほう
【収 容 率】大声での歓声、声援 無:100%以内/有:50%以内
→人数上限、収容率の人数のいずれか小さいほう
Ⅳ 協力要請等とあわせた対応
○ 県主催イベント等の取扱い
県主催イベント、行事については、原則中止又は延期する。
ただし、この期間に実施する必要があり、やむを得ず開催する場合は、徹底した感染防止対策を講じる。
※ 指定管理者に対しては県の考え方を伝え、同様の対応を要請する。
○ 屋内県有施設の取扱い
以下の条件を厳守した上で、準備が整った施設から原則として再開する。
ただし、再開に当たって施設管理者は各施設の所管部局と事前に協議すること。
◇ 以下の行為を伴う利用は禁止する。
・ 飲食・飲酒(利用者の持ち込みによるものも含む)
・ 宿泊施設・シャワー等の使用
・ 大声での発声など感染リスクの高まる行為(カラオケ、コーラス等)
・ 身体的な接触を伴う行為(競技団体等の定めるガイドラインに則った行為を除く)
・ その他、政府の定める基本的対処方針を逸脱する等の行為
◇ 以下の感染対策を徹底する。
・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染対策
・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・ 三密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染対策
・ 接触確認アプリ(COCOA、埼玉県LINEコロナお知らせシステム)の導入
・ その他、業種ごとのガイドライン、及び施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言の厳守
(公財)埼玉県スポーツ協会、(特非)埼玉県レクリエーション協会におきましては、貴傘下の団体へ
周知をよろしくお願いします。
【関係リンク先】
1 第45回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/news/page/news2021031901.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/195595/news2021031902.pdf
2 新型コロナウイルス対策本部会議内での知事訓示
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/tijikunji45.pdf
3 新型コロナウイルス対策本部会議後の知事発言
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174732/tijihatugen45.pdf
━━【以上】━━━━━━━━━━━━━━━━
(令和3年3月8日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会からJSPO(同内容県スポーツ振興課)経由でスポーツ庁から
緊急事態宣言延長に関するメールがありましたので、転記致します。
━━【以下スポーツ庁からのメール内容】━━━━━━━━━━━━━━━━
スポーツ庁政策課でございます。
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の4都県について、緊急事態措置を実施すべき期間が令和3年3月21日まで延長することとなったことを受けて、添付のとおり事務連絡を発出いたします。
関係機関への周知等について、御対応をお願いいたします。
3月5日に決定された緊急事態措置を実施すべき期間の延長等について
(令和3年2月19日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁からの標記ガイドライン改定の
の連絡がありましたので、転記致します。
━━【スポーツ庁からのメール内容】━━━━━━━━
各都道府県スポーツ施設主管課 御中
各政令指定都市スポーツ施設主管課 御中
(※担当者名簿の「社会体育施設」御担当者へ送信させていただいてますが、人事異動で変更になった場合は、適宜転送していただきますようお願いいたします。)
お世話になっております。
標記の件について、社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドラインを改訂しましたの御連絡いたします。
なお、改訂したガイドラインについては、以下のホームページにも掲載いたします。
このことについて、各地方公共団体におかれては指定管理者や管理業務委託先等に周知いただくとともに、都道府県におかれては域内の市区町村(指定都市を除く)へ周知いただけますようお願いします。
【ガイドラインの主な改訂点】
・感染リスクが高まる「5つの場面」の追記(P3,7,8,9)
・特定都道府県における制限状況の追記(P4)
・人と人が対面する場所での換気の追記(P5)
・COCOAの留意点(電源on、Bluetooth有効)の追記(P6)
・咳エチケットの追記(P7,11)
・更衣室等の入退室前後での手洗いをスタッフ以外にも促すよう修正(P8)
・洗面所の換気の追記(P8)
・換気の留意点(寒冷な場面、湿度、CO2測定)の追記(P9-10)
・スタッフの管理等の追記(P11)
・飲食指定場所の換気の追記(P12)
・参考となる事務連絡やホームページの追記(P12-14)
スポーツ庁HP 社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン(令和3年2月17日改訂)
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00021.html
━━【以上】━━━━━━━━━━━━━━━━
(令和3年2月8日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から緊急事態宣言の区域変更と期間延長に関する
周知依頼がありましたので転記致します。
━〔スポーツ庁のメール内容〕━━━━━━━
各都道府県スポーツ施設主管課 御中
各政令指定都市スポーツ施設主管課 御中
(※担当者名簿の「社会体育施設」御担当者へ送信させていただいてますが、人事異動で変更になった場合は、適宜転送していただきますようお願いいたします。)
お世話になっております。
2月2日付で緊急事態宣言の区域変更と期間延長が決定したこと等を受け、添付のとおり事務連絡を発出いたします。
なお、都道府県におかれては、域内の市区町村(指定都市を除く)へ周知いただきますようお願いいたします。
***************************************
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
スポーツ庁 参事官(地域振興担当)付
施設企画係
電話:03-6734-3773
FAX:03-6734-3790
E-mail:stiiki@mext.go.jp
****************************************
━〔以上〕━━━━━━━━━━━━━━━━
(令和3年2月5日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由で埼玉県庁から情報提供がありましたので対応をお願いいたします。
下記及び別添をご確認いただき、イベント開催について適切に対応されるとともに、
最新の情報に基き、引き続き安全確保に細心の注意を払っていただきますようお願いいたします。
━━【県スポーツ振興課からのメール】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨日(2/4)、第42回新型コロナウイルス対策本部会議が開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
今回の資料に「県主催イベント等の取扱い」、「屋内県有施設の休館」についてが掲載されています。
緊急事態宣言が令和3年3月7日(日)まで延長されたことに伴い、現在の措置が同じく延長されることと
なりました。
・県主催イベント等の取扱い…県主催イベント、行事については、原則、中止又は延期する。
ただし、この期間に実施する必要があり、やむを得ず開催する場合は、
徹底した感染防止対策を講じる。
※ 指定管理者に対しては県の考え方を伝え、同様の対応を要請する。
・屋内県有施設の休館…原則として、休館する。
ただし、県民活動への影響を考慮し、貸館など既に施設利用の予約が行われている
場合などは除くこととする。この場合においては、主催者などに対して感染対策を
厳格に行うよう強く要請する。
(公財)埼玉県スポーツ協会、(特非)埼玉県レクリエーション協会におきましては、貴傘下の団体へ
周知をよろしくお願いします。
【関係リンク先】
1 県対策本部等による対応
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/prefaction/prefaction.html
2 第42回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/0204-03.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/documents/030204-0302.pdf
3 新型コロナウイルス対策本部会議後の知事発言内容(2月4日)
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/prefaction/documents/tijihatugen42.pdf
4 県におけるイベントの取扱い・県有施設の休館等について
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0301/eventfascilities/index.html
━━【以上】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(令和3年1月14日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から、緊急事態宣言の区域変更に関する
周知依頼がありましたのでお送りいたします。
皆さまにおかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、
内容をご確認いただくとともに、関係団体等への周知について
ご協力賜りますようお願い申し上げます。
(令和3年1月13日 現在)
さいたま市経由でスポーツ庁より標記に関する情報提供がありましたので転記致します。
・・・【スポーツ庁からの内容】・・・
210108【事務連絡】緊急事態宣言下における安全な運動・スポーツの実施について
本日、当庁政策課より、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、
緊急事態宣言が発出されたこと等に伴う事務連絡を送らせていただいているところですが、
別途、緊急事態宣言下において、安全に運動・スポーツに取り組んでいただくための情報について、
別添の通り事務連絡をお送りいたします。
本件について、御確認いただくとともに、各都道府県・指定都市スポーツ主管課におかれては、
域内の市区町村スポーツ主管課、教育委員会、健康・福祉・介護予防主管課、
その他の関係機関に対しても周知いただくようお願いします。
【補足事項】
○催物の開催制限
・20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時~19時まで)を働きかけること。
・上記についても、「1.(1)③その他留意事項」を適用すること。
・無観客で開催される催物については営業時間短縮の働きかけの対象とする必要はない。
○施設の使用制限等
・施設のチケットの取扱いについても「1.(1)③その他留意事項」と同様の扱いとすること。
・・・・・【以上】・・・・・
(令和3年1月8日 現在)
(公財)埼玉県スポーツ協会経由で埼玉県スポーツ振興課より標記に関する情報提供がありましたので転記致します。
・・・【県スポーツ振興課からの内容】・・・
新型コロナウイルス感染症対策に関して、本日、新型飲府円座特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言がされるとともに、同条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。」)が変更されましたので、別紙1及び2のとおり政府から連絡がございましたので参考送付させていただきます。
【事務連絡】(別紙1)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の報告について(令和3年1月7日)
【事務連絡】(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年1月7日改訂)
埼玉県から県民の皆様に向けて「新型コロナウイルス感染拡大防止」のお願いを発し、埼玉県ホームページに掲載しています。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0301/covid19_sougousite.html
これらの趣旨を御理解いただき感染拡大の防止にご協力をお願いします。
埼玉県スポーツ協会におかれましては、貴傘下の団体や関係団体への周知もあわせてお願いします。
・・・・・【以上】・・・・・
(令和2年12月24日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会より埼玉県から新型コロナウイルス感染症関連情報が入りましたので転記致します。
関係者各位
標記の件について、県スポーツ振興課から情報が入りましたので転記致します。
……【以下県スポーツ振興課からの内容】………
県立武道館 ご担当者様
スポーツ総合センター ご担当者様
(公財)埼玉県スポーツ協会 ご担当者様
(特非)埼玉県レクリエーション協会 ご担当者様
昨日(12/23)、第35回新型コロナウイルス対策本部会議が開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
今回の資料に「屋内県有施設の休館について」が掲載されています。
令和2年12月24日(木)~令和3年1月17日(日)が、原則休館となりました。
(公財)埼玉県スポーツ協会、(特非)埼玉県レクリエーション協会におきましては、貴傘下の団体へ
周知をよろしくお願いします。
【関係リンク先】
1 県対策本部等による対応
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/prefaction/prefaction.html
2 第35回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/1222-11.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/documents/201222-1101.pdf
3 新型コロナウイルス対策本部会議後の知事発言内容(12月23日)
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/prefaction/documents/tijihatugen35.pdf
4 県におけるイベントの取扱い・県有施設の再開及び休館等について
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0301/eventfascilities/index.html
(令和2年12月24日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から新型コロナウイルス感染症関連で周知依頼がありましたので転記致します。
関係者各位
県スポーツ振興課経緯でスポーツ庁から催物の開催制限等の取扱いについての
連絡がありましたので、転記致します。
つきましては、下記メール及び別添をご確認いただき、
引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大防止へのご協力をお願いいたします。
……【スポーツ庁からのメール】……………
各都道府県・指定都市スポーツ主管課 御中
お世話になっております。スポーツ庁政策課でございます。
12月23日に内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室よりまいりました
事務連絡を受けまして、添付の通り事務連絡を発出いたしますので、関係機関等への
周知のほどよろしくお願いいたします。
__________________________________________________
スポーツ庁 政策課
専門官(併)企画係長(併)調査係長
鈴木 智哉 (SUZUKI, Tomoya)
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL:03-5253-4111 [内線3791]
03-6734-3791[直通]
FAX:03-6734-3790
E-mail:tomoya@mext.go.jp
__________________________________________________
……【以上スポーツ庁からのメール】……………
(令和2年12月8日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会より埼玉県庁経由で厚生労働省から新型コロナウイルス感染症関連で
周知依頼がありましたので転記致します。
皆さまにおかれましては、師走のお忙しいところ大変恐縮ですが、
内容をご確認いただくとともに、関係団体等へのへの周知についてご協力賜りますようお願い申し上げます。
・・・・・・・・・・・・【厚生労働省からのメール】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
都道府県、政令市、中核市、特別区 建築物衛生関係ご担当者様(bccで送付しています。)
平素よりお世話になっております。
今般、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部において、冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法に係るリーフレットが公表されたことを踏まえ、別添のとおり事務連絡を送付いたします。
貴管内の特定建築物所有者等に周知いただき、引き続き適切な御対応をよろしく御願いいたします。
また、冬場の換気リーフレットについては、厚生労働省トップページの「新着情報」に当面の間、掲載されておりますが、これまでに公表された換気に関するリーフレットの掲載場所については、別添ファイルのとおりですので、御参考までに送付いたします。
(令和2年12月4日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会よりJSPO経由でスポーツ庁から新型コロナウイルス感染症関連で
周知依頼がありましたので転記致します。
皆さまにおかれましては、師走のお忙しいところ大変恐縮ですが、
内容をご確認いただくとともに、関係団体等へのへの周知についてご協力賜りますようお願い申し上げます。
―――――【以下スポーツ庁からのメール内容】――――――――――――――――――――――――――
厚生労働省からの周知依頼を受けてお送りいたします。
職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、これまで、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)に基づき、各関係団体において作成された「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」等を実践する際に、労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただくことについて、周知等をお願いしたところです。
直近の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は全国的に増加傾向にあり、一部地域では感染拡大のスピードが増しています。このため、新型コロナウイルス感染症対策分科会において、新規感染者数を減少させるための迅速な対応として、
①集団感染の早期封じ込め、②基本的な感染予防の徹底が提案されたところです。このような状況を踏まえ、今般、厚生労働省において、集団感染発生事業場における要因分析等を踏まえて「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」の改訂を行うとともに、添付のとおり、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について最新の状況を踏まえた留意事項等を取りまとめたところですので、貴法人内及び関係団体等に対する周知をお願いします。併せて、感染拡大を予防する新しい生活様式の定着に向けた周知についても引き続き御協力いただきますようお願いします。
職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化に係る協力依頼
(令和2年12月2日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由で埼玉県スポーツ振興課から標記の件について連絡がありましたので
転記致します。
各団体におかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容を踏まえて適切にご対応いただくとともに、
各加盟団体や関係者等に対して周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
・・・・・・・・・【県スポーツ振興課からのメール】・・・・・・・・・
昨日(12/1)、第33回新型コロナウイルス対策本部会議が開催されました。
関係資料が公開されましたのでお知らせします。
今回の資料に「学校における感染防止対策」が掲載されていますが、その中で高等学校の部活動は、
冬季休業開始日から1月3日まで原則中止する対策となりました。
【関係リンク先】
1 県対策本部等による対応
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/prefaction/prefaction.html
2 第33回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/1201-07.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/documents/201201-07.pdf
3 新型コロナウイルス対策本部会議後の知事発言内容(12月1日)
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/message20201201.html
(令和2年11月18日 現在)
さいたま市経由でスポーツ庁から下記通知がございました。
・来年2月末までの催物の開催制限等について(新型コロナウイルス感染症対策関係)
・ターゲット別スポーツ啓発リーフレット及びスポーツを通じた健康二次被害予防ガイドラインの公表について
02_資料1~5_運動啓発リーフレット・健康二次被害ガイドライン
お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容をご確認いただくとともに、
各団体加盟団体や関係者に周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
(令和2年10月1日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から発出された
社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン(9月29日改訂)の
情報提供がありましたので転送致します。
―――――【スポーツ庁からのメール内容】――――――――――
各都道府県スポーツ施設主管課 御中
各政令指定都市スポーツ施設主管課 御中
(※担当者名簿の「社会体育施設」御担当者へ送信させていただいてますが、人事異動で変更になった場合は、適宜転送していただきますようお願いいたします。)
お世話になっております。
9月11日(金)に決定されました、11月末までの催物の開催制限等を踏まえ、社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドラインを改訂しましたの御連絡いたします。
なお、改訂したガイドラインについては、以下のホームページにも掲載いたします。
このことについて、各地方公共団体におかれては指定管理者や管理業務委託先等に周知いただくとともに、都道府県におかれては域内の市区町村(指定都市を除く)へ周知いただけますようお願いします。
【ガイドラインの主な改訂点】
競技別ガイドラインのほか、関係する業種別ガイドラインへの留意(P1)
全国的又は大規模なイベントの開催が見込まれる場合の都道府県への事前相談(P3)
9月19日以降のイベント開催制限緩和を適用する場合の留意点(P4)
入場制限した場合の払い戻し規定(P5)
飛沫防止用のシートに関する防火上の留意(P5)
接触確認アプリ(COCOA)や各地域の通知サービスの活用の促進(P5)
運動時や気温・湿度が高い中でのマスク着用に関する留意(P6)
利用前後の公共交通機関や飲食店等の分散利用(P7)
観客の管理に関する記載の充実(P8-9)
参考となる事務連絡やホームページ(P11-12)
スポーツ庁HP 社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン(令和2年9月29日改訂)
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00021.html
―――――【以上】――――――――――
(令和2年9月24日 現在)
「【事務連絡】11月末までの催物の開催制限等について」
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁からの新たな周知依頼がありましたので転記致します。
各団体におかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容をご確認いただきますよう、
ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
(事務連絡)11月末までの催物の開催について(団体等) 収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条件について(補足)
収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条件について(補足)
―――――【以下スポーツ庁からのメール内容】――――――――――――――――――――――――――
お世話になっております。スポーツ庁政策課でございます。
9月11日(金)に決定されました、11月末までの催物の開催制限等について
添付の通り事務連絡を発出いたしますので、関係機関等への周知のほどよろしくお願いいたします。
-----------------------------------------------------
スポーツ庁 政策課 企画係
青山 裕一(Aoyama Yuichi)
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL:03-5253-4111(内線2673)
03-6734-2673(直通)
FAX:03-6734-3790
E-mail:yu-aoyama@mext.go.jp
--------------------------------------------------
―――――【以上】―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(令和2年8月26日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁からスポーツイベント・大会について、
9月末までの制限延長に係る情報提供がありましたので転記致します。
各団体におかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、
通知の内容のご確認並びにご協力をお願い致します。
――――【以下スポーツ庁からのメール内容】―――――――――――――――――――――――――――
お世話になっております。スポーツ庁政策課でございます。
8月24日(月)に決定されました、9月1日以降における催物の開催制限等について
添付の通り事務連絡を発出いたしますので、関係機関等への周知のほどよろしくお願いいたします。
(令和2年8月26日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由で埼玉県から連絡がありましたので転記致します。
・・・・・・【県スポーツ振興課より】・・・・・・・・・
本県の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の実施につきまして、日頃、御理解と御協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。
さて、昨日、標記対策会議が開催され、記者発表されましたので下記のとおりお知らせいたします。
(イベントの取扱いについては、現在と同様の要請になっております。なお、大規模イベント(1000人以上)の開催に際しては、「国及び県の接触確認アプリを必ず導入すること」が加えられました。)
なお、(公財)埼玉県スポーツ協会様及び (特非)埼玉県レクリエーション協会様におかれましては、貴傘下団体への周知をよろしくお願いします。
【関係リンク先】
○ 第27回新型コロナウィルス対策本部会議の開催結果について
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/0824-05.html
○ 9月1日以降のイベントの取扱について
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/eventtaio0824.html
○ 知事メッセージ
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/covid19/governors_message.html
(令和2年8月12日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から新型コロナウイルス感染症対策に関する周知依頼が
ありましたので転記致します。
職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について
―――――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――――
◆職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について
厚生労働省からの周知依頼を受けてお送りいたします。
職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、
5月18日に「【御参考送付】厚生労働省作成・職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を
防止するためのチェックリスト(5月14日更新)」という件名のメールにて当方より、
厚生労働省作成の「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」の
更新版をお送りしていたところです。
今般、直近の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が全国的に増加傾向にあること等を踏まえ、厚生労働省において改めて
「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」の改訂を行うとともに、
職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について最新の状況を踏まえた留意事項等を
厚生労働省が取りまとめておりますので、添付の通りお送りをさせていただきます。
各団体におかれましては、改めて本資料等も踏まえまして職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防等に
御対応いただきますとともに、本事務連絡の内容等について関係機関に対して周知をお願いいたします。
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者各位(令和2年7月15日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から
連絡がありましたので転記致します。
引き続き、業種別ガイドライン遵守の徹底と新型コロナウイルス感染症への
対策をお願いいたします。
・・・・・・・・・〔スポーツ庁からのメール内容〕・・・・・・・・・・・・
各都道府県・指定都市スポーツ施設主管課 御中
(※担当者名簿の「社会体育施設」御担当者へ送信させていただいてますが、人事異動で変更になった場合は、適宜転送していただきますようお願いいたします。)
業種別ガイドラインの遵守について
日頃より、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けて御協力いただきありがとうございます。
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年5月25日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和2年5月4日)に応じて、業種や施設の種別ごとに業種別ガイドラインを作成していただき、文部科学省・スポーツ庁のホームページ等でも公開させていただいております。
他方、直近では、新規感染者数の増加が見られるところであり、施設やイベントにおいてクラスターが発生しているところ、これらの事例の中には、ガイドラインが遵守されていない事例が見受けられるところです。
今般、これらを踏まえて内閣官房コロナ室より、感染拡大防止と社会経済活動の段階的な引き上げを両立していくため、各業種においてガイドラインの遵守が徹底されるよう、改めて適切にご対応いただくよう連絡が参りましたので、適切なご対応をよろしくお願いいたします。
なお、新型コロナウイルス感染症については、日々状況が変化しているところであり、以下の関連情報ホームページ及びそのリンク先により最新の情報を確認の上、安全確保に細心の注意を払い、感染拡大防止に万全を期するようお願いします。
このことについて、各地方公共団体におかれては指定管理者や管理業務委託先等に周知いただくとともに、都道府県におかれては域内の市区町村(指定都市を除く)へ周知いただけますようお願いします。
・業種別ガイドライン(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00028.html
・業種別ガイドライン(スポーツ庁)
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00021.html
○その他
・文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
・新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について
(内閣官房ホームページ)
・新型コロナウイルス経済対策 スポーツ団体・個人向け支援策・お問合せ一覧
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00008.html
・・・・・・・・・〔以上〕・・・・・・・・・
関係者各位(令和2年7月14日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から周知依頼が3件ありましたので、ご案内いたします。
―――――〔1件目 以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――――
◆<事務連絡>7月10日以降における都道府県の対応について
令和2年5月26日にスポーツ庁政策課名でお送りいたしました事務連絡「5月25日に決定された
「新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言」及び解除後の催物等に関する対応等について」においては、
6月1日、6月19日、7月10日の3つのステップの移行期間から、感染の状況等を確認しつつ、
外出の自粛、催物(イベント等)の開催制限、施設の使用制限等を段階的に緩和する方針が示された旨、
お知らせしていたところです。
・5月25日に決定された「新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言」及び解除後の催物等に関する
対応等について(令和2年5月26日付け 各スポーツ団体等宛 スポーツ庁政策課 事務連絡)
https://www.mext.go.jp/content/20200528-mxt_kouhou01-000004520_5.pdf
・5月25日に決定された「新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言」及び解除後の催物等に関する
対応等について(令和2年5月26日付け都道府県等宛 スポーツ庁政策課 事務連絡)
https://www.mext.go.jp/content/20200528-mxt_kouhou01-000004520_4.pdf
このことに関して、今般、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策室より、以下URLに掲載のとおり、
7月10日以降については、先に示していた段階的緩和の方針の通りとする旨を改めて周知するとともに、
その際の留意点を整理した事務連絡が、各都道府県知事及び各府省長宛に送られているところですので、
周知をさせていただきます。
・7月10日以降の都道府県の対応について(令和2年7月8日付け
各都道府県知事及び各府省庁担当課室宛 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策室長 事務連絡)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_0708.pdf
各団体におかれましては、感染拡大予防ガイドラインを策定し、又は改定する際には、
当該事務連絡に記載の基本的な感染症防止策や、全国的又は大規模なイベントを開催する場合に
各都道府県に対して事前相談する旨を盛り込むことについて御配慮いただくとともに、
本内容に関して関係団体・機関等に対し周知いただくようよろしくお願いいたします。
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――〔2件目家賃支援給付金_広報チラシ以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――――
◆<事務連絡>家賃支援給付金の審査において用いるガイドラインの要件について
現在、中小企業庁において、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
テナント事業者の地代・家賃の負担を軽減することを目的とした「家賃支援給付金」の検討が
進められており、7月14日(火)に申請の受付が開始されるところです。
今般、中小企業庁作成の家賃支援給付金について紹介する広報チラシがまいりましたので
周知をさせていただきます。ぜひ活用について御検討をいただきますようよろしくお願いいたします。
なお、申請の開始に合わせ、家賃支援給付金事業における「業界団体等が作成するガイドライン」の
要件についても以下リンクの通り中小企業庁のHPにおいて公表されています。
業界団体等は、家賃支援給付金の給付額の算定根拠になりうると考えられる、
各業界等における特有の非典型契約について、ガイドライン等を作成して、
申請の際に提出することができます。
その提出が、申請の審査を円滑にするための補助材料となり、これにより個別の給付申請の審査が
より円滑に行われることが期待されるとのことです。
あわせてこちらの情報についても関係団体・機関等に周知をいただきますようお願いいたします。
- 業界団体等によるガイドラインの要件について
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/guideline_youken.html
詳細につきましてはチラシにあります中小企業庁の宛先にご連絡ください。
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――〔3件目【事務連絡】医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――――
◆<事務連絡>医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について
この度、保険証にまつわる制度改正がございましたので、お知らせいたします。
今般、医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、個人情報保護の観点から、
健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で保険者番号及び被保険者等記号・番号
(以下「被保険者等記号・番号等」という。)の告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が
設けられました。
告知要求制限の規定は令和2年10月1日から施行され、同日以降、原則として、本人確認等を目的として
被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されます。
今後も、本人確認等のために医療保険の被保険者証の提示を求めることは可能ですが、その際、
告知要求制限に抵触しないよう対応いただくことが必要となります。
つきましては、医療保険の被保険者証を本人確認等のために用いる場合の留意事項について、
下記のとおりご案内いたしますので、内容についてご了知いただくとともに、
適切な取扱いが行われるよう、関係団体に周知いただくようお願いします。
1 告知要求制限の対象となる被保険者等記号・番号等について
告知要求制限の対象となる被保険者等記号・番号等は、次に掲げる記号・番号等である。
・健康保険法(大正11 年法律第70 号)第194 条の2第1項に規定する「被保険者等記号・番号等」(保険者番号及び被保険者等記号・番号)
・船員保険法(昭和14 年法律第73 号)第143 条の2第1項に規定する「被保険者等記号・番号等」(保険者番号及び被保険者等記号・番号)
・私立学校教職員共済法(昭和28 年法律第245 号)第45 条第1項に規定する加入者等記号・番号等(保険者番号及び加入者等記号・番号)
・国家公務員共済組合法(昭和33 年法律第128 号)第112 条の2第1項に規定する組合員等記号・番号等(保険者番号及び組合員等記号・番号)
・国民健康保険法(昭和33 年法律第192 号)第111 条の2第1項に規定する「被保険者記号・番号等」(保険者番号及び被保険者記号・番号)
・地方公務員等共済組合法(昭和37 年法律第152 号)第144 条の24 の2第1項に規定する組合員等記号・番号等(保険者番号及び組合員等記号・番号)
・高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80 号)第161 条の2第1項に規定する「被保険者番号等」(保険者番号及び被保険者番号)
2 本人確認等のために被保険者証の提示等を求める際の留意事項について
1に掲げる記号・番号等については、各医療保険制度における被保険者証に記載がなされている。
今後も、本人確認等のために被保険者証の提示を求めることは可能であるが、告知要求制限に抵触しないよう、以下の点に留意いただくようお願いする。
・ 被保険者証の提示を受ける場合には、当該被保険者証の被保険者等記号・番号等を書き写すことのないようにすること。
また、当該被保険者証の写しをとる際には、当該写しの被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングを施すこと。
・ 被保険者証の写しの送付を受けることにより本人確認等を行う場合には、あらかじめ申請者や顧客等に対し被保険者等記号・番号等にマスキングを施すよう求め、マスキングを施された写しの送付を受けること。また、被保険者等記号・番号等にマスキングが施されていない写しを受けた場合には、当該写しの提供を受けた者においてマスキングを施すこと。
・ 被保険者等記号・番号等の告知を求めているかのような説明を行わないこと。
例えば、ホームページ等において、「被保険者証の記号・番号が記載された面の写しを送付してください」といった記載を行わないよう留意すること。_
御参考までに、各府省庁宛の事務連絡も添付いたします。
どうぞよろしくお願い致します。
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者各位(令和2年7月10日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由で埼玉県から下記のとおり連絡がありましたのでご案内致します。
・・・・・・・・・〔埼玉県からのメール〕・・・・・・・・・
埼玉県の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の実施につきましては、御理解と御協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症拡大の防止と社会経済活動の両立を図る取組として、
この度「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」を、明日7月10日(金)から開始いたします。
このシステムにより、これまで感染経路の追跡が困難であった不特定多数の方が利用する
店舗、施設、イベント等で、感染者と同じ時間にその場所にいた方へのアプローチが可能となります。
そうした方々が、いち早く専門の窓口に相談できるようになるため、感染拡大の防止に大変有効であります。
つきましては、不特定多数の方が利用する県立武道館及びスポーツ総合センターにおかれましたは、
システムの概要(別紙)を参照の上、システムへの登録、QRコードの施設入口への掲示をお願いいたします。
また、(公財)埼玉県スポーツ協会及び(特非)埼玉県レクリエーション協会におかれましては、
貴傘下の団体へシステムへの登録、QRコードの掲示を依頼くださるよう併せてお願いいたします。
<参考>
システムの概要や利用の流れについて
→ http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/covid19/line_corona-oshirase_top.html
事業者用ページ(7月10日(金)8:30頃からアクセス可)
→ http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/covid19/line_corona-oshirase.html
・・・・・・・・・〔以上〕・・・・・・・・・
関係者各位(令和2年6月22日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から新型コロナウイルス感染症に関する情報について、
新たな周知依頼がございましたので転記致します。
各団体加盟団体並びに関係者等への周知について
ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
――――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕―――――――――――――――――――――――――――
◆接触確認アプリ(COCOA)の周知について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するよう、厚生労働省で開発を進めていた
「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」がリリースされ、
内閣官房新型コロナ室から各都道府県に対しても別添のとおり周知しております。
本アプリは利用者が増えることで感染防止の効果が高くなることが期待されますので、
以上の内容につきまして、お手数ですが加盟団体、関係団体等に周知いただきますようお願いいたします。
――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者各位(令和2年6月22日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から新たな新型コロナウイルス感染症に関する情報について、
周知依頼がございましたので転記致します。
各加盟団体及び関係者等に周知いただきますよう、
ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
―――――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――――
◆国際的な人の往来再開にむけた段階的措置について
昨日、第38回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、国際的な人の往来再開にむけた段階的措置として、
一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置することとなりました。
これは、現行の水際対策を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組みを試行するもので、
各国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施されます。
1.対象国・地域、対象者
(1)感染状況が落ち着いている入国拒否対象地域を対象国として協議・調整を開始
(当面、ベトナム、タイ、豪州、ニュージーランドを想定。)
我が国内外の感染状況等を総合的に勘案し、順次、協議が整い次第、対象国・地域を拡大。
(2)ビジネス上必要な人材等(経営・管理、技術者、技能実習・特定技能など)を対象者とし、
対象国毎に調整。
2.追加的な防疫措置
現行の水際措置(PCR検査、公共交通機関不使用、14日間の自宅等待機)に加え、
(1)入国前のPCR検査証明や入国後14日間の位置情報の保存等の追加的な防疫措置を条件に、
外国人の入国拒否対象地域からの例外的な入国を認める。
(2)日本人を含めた入国者が14日間の自宅等待機期間中のビジネス活動を望む場合には、
更なる条件(「本邦活動計画書」の提出等)の下で、行動制限を緩和。
※ 「本邦活動計画書」には、滞在場所、移動先、接触予定者等を記載
3.日本人の出国
相手国の要請次第で、出国前のPCR検査証明等により、相手国への入国や行動範囲を限定した
ビジネス活動の許容を協議。
4.検査能力の拡充
今後、唾液PCR検査などの代替的な検査方法の導入等を始め、検査能力・体制を拡充。
5.観戦再拡大防止との両立
上記の例外的措置につては、新型コロナウイルス感染症再拡大の防止と両立する範囲内において
試行していくこととし、国内外の感染状況等を十分に注視した上で、
実施の継続を判断していくこととする。
官邸のホームページにも資料があがっておりますので、共有します。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
上記リンク先「第38回(令和2年6月18日開催)資料」の資料2です。
(PDFの11~12ページ目です)
引き続き、十分ご留意いただきますよう、よろしくお願いします。
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者各位(令和2年5月26日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経緯でスポーツ庁から情報提供がありましたので
転記致します。
つきましては、下記及び下記URLをご確認いただきますとともに
必要に応じて、加盟団体や関係団体等にご周知頂ければ幸いです。
・・・・・・・・・・・・〔以下スポーツ庁からの内容〕・・・・・・・・・・・・
お世話になっております。
4月8日に情報提供させていただきました、新型コロナウイルス感染症に係るスポーツ関係者向け支援施策パッケージ「スポーツを 未来につなぐ」について、令和2年度第2次補正予算案の取組等を踏まえて5月29日付で更新しておりますので、周知させていただきます。
【更新箇所の抜粋】
STEP.1 雇用維持・事業継続支援
○スポーツ団体又はフリーランスの活動継続に向けた取組みに対する新たな支援事業を創設【NEW】
STEP.2 安全・安心な環境におけるスポーツ再開等の支援
○全国規模のスポーツイベントの感染症防止対策のための人件費、会場費等の経費支援【NEW】
○国・各団体等において、業種ごとに感染拡大予防ガイドライン等を作成・公表
STEP.3 スポーツへの関心と熱意の盛り上げ支援
○中学・高校において中止となった部活動全国大会の代替地方大会の開催支援【NEW】
○公立社会体育施設における使用料の減免等による支援(地方創生臨時交付金の活用)
詳細については、以下のHPを参照してください。
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00008.html
このことについて、都道府県におかれては、域内の市区町村(指定都市を除く)へ周知いただきますようお願いいたします。
※すでに同様の連絡がある場合は、御放念いただきますようお願いいたします。
・・・・・・・・・・・・〔以上〕・・・・・・・・・・・・
関係者各位(令和2年5月26日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経緯でスポーツ庁から新型コロナウイルス感染症に関する情報について、
新たな周知依頼がありましたので転記致します。
お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容をご確認いただくとともに、
各加盟団体及び関係者への周知についてご協力の程よろしくお願い申し上げます。
(事務連絡)緊急事態解除宣言等について(令和2年5月26日付)
―――――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――――
◆緊急事態宣言の延長等を受けて
昨日、緊急事態解除宣言が行われ、また基本的対処方針の改正等がなされたことを踏まえまして、
添付の通り事務連絡を発出いたしますので、関係機関等への周知のほどよろしくお願いいたします。
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者各位(令和2年5月26日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から新型コロナウイルス感染症への水際対策の
抜本的強化に向けた新たな措置について、情報共有がありましたので転記致します。
お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容をご確認いただくとともに、
各団体加盟団体や関係者に周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
なお、念のため「◆(5/27 0:00より)入国拒否対象国の追加について」の下に
先に配信した第1報から第6報並びに追加国及び水際対策関係HPのアップデートも
記してあります。
―――――〔追加:以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――――
◆(5/27 0:00より)入国拒否対象国の追加について
本日、第36回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、
新型コロナウイルス感染症への水際対先の根本的強化に向けた新たな措置として、
以下の項目が追加されました。
〇入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下11か国の全域を指定。
14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
(注)アフガニスタン、アルゼンチン、インド、エルサルバドル、ガーナ、ギニア、
キルギス、タジキスタン、パキスタン、バングラデシュ、南アフリカ
※本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で111か国・地域となります。
※実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象です
※5月27日午前0時から当分の間実施
〇検疫の強化(厚生労働省)
14日以内に、上記の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。
※実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象です
※5月27日午前0時から当分の間実施
○実施中の水際対策の継続
第32回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年4月27日開催)において、
5月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び
到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、6月末日までの間、実施する。
※上記期間は更新することができる。
官邸のホームページにも資料があがっておりますので、共有します。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
上記リンク先「第36回(令和2年5月25日開催)資料」の資料4です。(PDFの47ページ目です)
引き続き、十分ご留意いただきますよう、よろしくお願いします。
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――〔水際対策UP:以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――
◆水際対策に係る関係省庁のHPアップデートについて
水際対策関係で、外務省の海外安全情報ページが最新の情報に更新されておりますので、
ご参考までに共有させていただきます。
少々長いですが、現時点でこれが一番網羅的に情報をまとめたページとなります。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C050.html
また、厚労省のQ&Aについても下記HPに掲載されております。
この中の問4-2について、紹介させていただきます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
問4-2 →
入国時、空港等から待機場所(自宅や宿泊施設等)への移動について、
使用可能な移動手段は自家用車やレンタカーであり、
公共交通機関(電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船など)は
使用しないこととされております。
用意できていない場合は、用意できるまでの間、
自身で空港周辺の宿泊施設等を確保する必要がございますが、
この度、移動手段として借り上げハイヤーも一部使用可能ということで、
基準を満たすハイヤーを調達できる会社が紹介されております。
これにより、どうしても日本に戻らないといけないが空港まで迎えに来てくれる家族もおらず、
運転免許も持っていないという場合は、少々高くつくもののハイヤーという手段があることになります。
引き続き、十分ご留意いただきますよう、何卒よろしくお願いします。
――――――〔以上〕――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――〔対象国追加:以下スポーツ庁からのメール内容〕―――――――――――――――――――
◆入国拒否対象国の追加について
昨日、第34回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、
新型コロナウイルス感染症への水際対先の根本的強化に向けた新たな措置として、
以下の項目が追加されました。
〇入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下13か国の全域を指定。
14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
(注)アゼルバイジャン、ウルグアイ、カザフスタン、カーボベルデ、ガボン、ギニアビサウ、
コロンビア、サントメ・プリンシペ、赤道ギニア、バハマ、ホンジュラス、メキシコ、モルディブ
※本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で100か国・地域となります。
※実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象です。
※5月16日午前0時から当分の間実施。
〇検疫の強化(厚生労働省)
14日以内に、上記の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。
※実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象です。
※5月16日午前0時から当分の間実施。
官邸のホームページにも資料があがっておりますので、共有します。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
上記リンク先「第34回(令和2年5月14日開催)資料」の資料4です。(PDFの45ページ目です)
引き続き、十分ご留意いただきますよう、よろしくお願いします。
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――〔対象国追加:以下スポーツ庁からのメール内容〕―――――――――――――――――――――
◆入国拒否対象国の追加について
第32回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、
新型コロナウイルス感染症への水際対先の根本的強化に向けた新たな措置として、以下の項目が追加されました。
〇入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下14か国の全域を指定。
14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
(注)アラブ首長国連邦、アンティグア、バーブーダ、ウクライナ、オマーン、カタール、
クウェート、サウジアラビア、ジブチ、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ共和国、
バルバドス、ベラルーシ、ペルー、ロシア
※本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で87か国・地域となります。
※実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象です
※4月29日午前0時から当分の間実施
〇検疫の強化(厚生労働省)
(1)14日以内に、上記の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。
※実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象です
※4月29日午前0時から当分の間実施
○実施中の水際対策の継続
これまで、第20回、第22回、第23回及び第25回新型コロナウイルス感染症対策本部において、
4月末日までの間実施することした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び
到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、5月末日までの間実施する。
官邸のホームページにも資料があがっておりますので、共有します。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
引き続き、十分ご留意いただきますよう、よろしくお願いします。
―――――〔以上〕――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――〔第6報追加:以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――――
◆【追加連絡】(第六報)新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
官邸のHPが共有されましたので、共有いたします。4月1日会議の「資料2」です。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
また、これまで行われた水際対策の全体像は第1段階、第2段階、第3段階で構成されていますが、
各段階の詳細が分かるURLを整理しましたのでお送りします。
(一部のURLは各省の更新が追いついていませんので、ご承知おきください。)
【第1段階】入国拒否(法務省):当分の間
過去14日以内に対象国・地域における滞在歴がある外国人は、特段の事情が無い限り、日本に上陸できません。
また、日本人は入国できますが、入国時にPCR検査等が実施されます。
(特段の事情で入国が認められた外国人についても同様)
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
【第2段階】査証の制限等(外務省):当面、4月末日まで
対象国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力が停止されており、
該当の一次・数次査証に基づき日本へ入国しようとする方は、日本に入国できなくなっています。
(対象国に対する査証免除措置も停止されており、該当国の旅券保持者で日本の査証を取得せずに
日本へ入国しようとする方の入国もできなくなっています)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005134.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001963.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page6_000379.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001963.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html
【第3段階】検疫の強化(厚生労働省):当面、4月末日まで
日本人・外国人を問わず、対象国から来航する航空機又は船舶で日本に入国する場合に、
検疫所長が指定する場所(自宅等)における14日間の待機と、公共交通機関を利用しないことが要請されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
なお、「外務省海外安全ホームページに掲載された厚労省メッセージhttps://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C046.html」では、
水際対策の網羅的な整理をおこなっておりますが、分量が多いので、弊省で簡潔に整理した資料を添付します。
※こちらの資料は非公式にまとめた資料ですので、取り扱いにはご注意ください。
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――〔第6報:以下スポーツ庁からのメール内容〕―――――――――――――――――――――
◆(第六報)新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
標記の件につきまして、さらなる措置が決定いたしましたので、ご連絡いたします。
昨日、第25回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、
新型コロナウイルス感染症への水際対先の根本的強化に向けた新たな措置追加として、
以下の項目が4月3日午前0時から、実施されることとなりました。
〇入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下49か国・地域の全域を指定。
14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
(注)アルバリア、アルメニア、イスラエル、インドネシア、英国、エクアドル、エジプト、オーストラリア、
カナダ、韓国、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、
シンガポール、スロバキア、セルビア、タイ、台湾、チェコ、中国(香港およびマカオを含む。)、チリ、
ドミニカ国、トルコ、ニュージーランド、パナマ、ハンガリー、バーレーン、フィリピン、フィンランド、ブラジル、
ブルガリア、ブルネイ、米国、ベトナム、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポーランド、マレーシア、
モルドバ、モロッコ、モンテネグロ、モーリシャス、ラトビア、リトアニア、ルーマニア
※本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で73か国・地域となります。
※実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象です
※4月3日午前0時から当分の間実施
〇検疫の強化(厚生労働省)
(1)14日以内に、上記の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。
なお、本措置の以前に入国拒否対象として指定された地域に14日以内に滞在歴のある入国者についても、
これまでの運用と同様に、PCR検査の実施対象とする。
(2)すべての地域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。
※(1)については、4月3日午前0時から当分の間実施
※(2)については、4月3日午前0時以降に本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間実施(更新可)
○到着旅客数の抑制(国土交通省・外務省)
検疫の適切な実施を確保するため、外国との間の航空旅客便について、減便等により到着旅客数を抑制することを要請。
ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮。
・4月3日午前0時から4月末日までの間実施(更新可)
○査証の制限等(外務省)
(1)上記の国・地域を除く全ての国に所在する日本国大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)上記の国・地域を除く全ての国・地域に対する査証免除措置を順次停止。
(3)上記の国・地域との間のものを除く全てのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止
※これまでに決定した査証制限等の措置が適用されている国・地域については、その措置を4月末日までの間、引き続き実施する。
※4月3日午前0時から4月末日までの間実施(更新可)
これまでご参照いただいていた、官邸のページはまだ更新されておりませんが、外務省のページは更新されておりますので、ご参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C046.html
感染症危険情報の情報は、こちらで確認できます。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T084.html#ad-image-0
引き続き十分御留意いただき、また周知いただきますよう、お願いいたします。
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――〔第5報:以下スポーツ庁からのメール内容〕―――――――――――――――――――――
◆(第五報)新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
標記の件につきまして、これまでも御連絡させていただいておりましたが、更なる措置が決定いたしましたので、御連絡いたします。
先ほど第23回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、新型コロナウイルス感染症への水際対策の
抜本的強化に向けた新たな措置追加として、以下の項目が実施されることとなりました。
〇入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、欧州21か国(注)及びイランの 全域を 指定。
14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
(注)アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、デンマーク、
ドイツ、ノルウェー、バチカン、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
上記措置は、3月27日午前0時から当分の間、実施することとなります。
(ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者は、対象といたしません。)
〇中国及び韓国に対して実施中の水際対策の継続
第17回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年3月5日開催)において、
3月末日までの間実施することとした検疫の強化、航空機の到着空港の限定等、査証の制限等の措置の実施期間を更新し、
4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
また、上記以外にも「検疫の強化」及び「査証の制限等」の措置が3月28日午前0時から4月末日までの間、実施されることとなりました。
詳細は、リンク先の対策本部が開催された際に使用された資料を御確認ください。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020326.pdf
該当は10ページです。
引き続き十分御留意いただき、また周知いただきますよう、お願いいたします。
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――〔第4報:以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――――
◆(第四報)新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
標記の件につきまして、これまでも御連絡させていただいておりましたが、
更なる措置が決定いたしましたので、御連絡いたします。
先ほど第22回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、
新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置(検疫の強化)に追加として、
以下の項目が実施されることとなりました。
「米国全域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14 日間待機し、
国内において公共交通機関を使用しないことを要請する。
本措置は、3月26 日午前0時以降に出発し、本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、
4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。」
(参考:第22回新型コロナウイルス感染症対策本部資料、該当7ページ)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020323.pdf
米国に関しまして、本措置では現時点で「検疫の強化」のみとなっておりますが、今後、
入国拒否や査証制限も加わる可能性もあります。その際は、また、御連絡させていただきます。
引き続き十分御留意いただき、また周知いただきますよう、お願いいたします。
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――〔第3報:以下スポーツ庁からのメール内容〕―――――――――――――――――――――
◆(第三報)新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
標記の件につきまして、従前より拡大された措置が取られることになりましたので、以下のとおり御連絡いたします。
昨日、第20回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、
新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置に追加として、
以下の項目が3月19日午前0時から当分の間、実施されることとなりました。
<入国拒否対象地域の追加(法務省)>
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、
イタリア、スイス及びスペインのそれぞれの一部地域(※注)並びにアイスランドの全域を追加指定。
14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
(※注)
イタリア:ヴァッレ・ダオスタ州、トレンティーノ=アルト・アディジェ州、フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州、リグーリア州
スイス:ティチーノ州、バーゼル=シュタット準州
スペイン:ナバラ州、バスク州、マドリード州、ラ・リオハ州
上記以外にも「検疫の強化」及び「査証の制限等」の措置が3月21日午前0時から4月末日までの間、実施されることとなりました。
詳細は、リンク先の対策本部が開催された際に使用された資料を御確認ください。
なお、以前出された「新たな措置」が打ち消されたわけではありませんので、御注意ください。
(中国・韓国・イラン(一部地域)に対する入国拒否は引き続き適応されており、
中国・韓国等に対する検疫の強化や査証の制限等も引き続き適応されております。)
<資料>(該当10ページ)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020318.pdf
引き続き十分御留意いただき、また周知いただきますよう、お願いいたします。
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――〔第2報:以下スポーツ庁からのメール内容〕―――――――――――――――――――――
◆(第二報)新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
標記の件につきまして、第二報を送付いたします。なお、第一報につきましては直下メールをご確認ください。
文部科学省が厚生労働省等に確認したところ、中国・韓国に加え、イラン(の一部)、イタリア(の一部)
及びサンマリノ共和国から帰国する日本人についても、到着空港におけるPCR検査及び健康観察に加え、
14日間の自宅等待機と公共交通機関自粛要請がなされるとの情報が入りました。
現時点で既に運用されているようですが、いつから運用されているか等、詳細な情報は収集に努めている段階です。
取り急ぎご連絡いたします。
対象となる地域は以下のとおりです。
・イラン・イスラム共和国:
ギーラーン州,コム州,テヘラン州,アルボルズ州,イスファハン州,
ガズヴィーン州,ゴレスタン州,セムナー ン州,マーザンダラン州,マルキャズィ州,ロレスタン州
・イタリア共和国:ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州,ピエモンテ 州,マルケ州,ロンバルディア州
・サンマリノ共和国:全ての地域
※なお、外国人については、上陸の申請日前14日以内に上記の地域における滞在歴がある場合は、
出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として、
法務省では、特段の事情がない限り上陸を拒否することとしています。
(法務省HP:http://www.moj.go.jp/content/001316538.pdf)
中韓の際とは違い、事前のお知らせができず、大変恐縮ですが、引き続き十分留意いただき、
加盟・登録団体に対して周知いただきますようよろしくお願いいたします。
◆各国感染症危険情報の引き上げ
報道等にも出ておりますが、感染者の増加等の各種事情を勘案し、以下の各国の一部地域の感染症危険情報が
以下の通り引き上げられました。
<欧州>
1 レベル2(不要不急の渡航は止めてください)に引上げ
・スイス:ティチーノ州
・スペイン:マドリード州,バスク州,ラ・リオハ州
(注)スイス及びスペインの上記以外の地域はレベル1を維持。
2 レベル1(十分注意してください)を発出
・アイスランド
・ノルウェー
・デンマーク
・スウェーデン
・オランダ
・オーストリア
・スロベニア
・ベルギー
・モナコ
・リヒテンシュタイン
・アンドラ
・ルクセンブルク 計12か国
(注)ドイツ及びフランスについてもレベル1を維持。
<中東>レベル1(十分注意してください)を発出
・カタール
・バーレーン
<米国>レベル1(十分注意してください)を発出
・ワシントン州
※なお、海外安全HPにも上記変更が反映されています。
引き続き十分御留意いただき、また周知いただきますよう、お願いいたします。
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――〔第1報:以下スポーツ庁からの周知内容〕――――――――――――――――――――――――――
3/5に第17回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、
新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置として、
以下の項目が3月7日午前0時から当分の間、実施されることとなりましたので、周知いたします。
また、他にもいくつかの措置が3月9日午前0時から3月末日までの間、実施されることとなりましたので、
リンク先の対策本部資料を御確認ください。
◆新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
1.入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省)(3月7日午前0時から当分の間実施)
韓国及びイランに対して包括的な入国禁止措置の適用を可能とし、韓国及びイランのそれぞれの一部地域(注)を追加指定。
(注)韓国:慶尚北道慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡
イラン:コム州、テヘラン州、ギーラーン州
2. 検疫の強化(厚生労働省)(3月9日から3月末日まで実施)
3. 航空機の到着空港の限定(国土交通省)(3月9日から3月末日まで実施)
4. 査証の制限等(外務省)(3月9日から3月末日まで実施)
5. 水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化
※詳細はリンク先の資料をご確認ください。(該当:8ページ資料2)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf
◆水際対策の抜本的強化に関するQ&Aを厚生労働省が公表
水際対策の具体的な対象範囲や待機場所、移動手段等について、Q&A方式で記載されております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
以下のHP等でも、水際対策やメッセージが掲載されていますので、ご参考としてお送りさせていただきます。
外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005119.html
在中国日本大使館 https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000196.html
在大韓民国日本国大使館 https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/safety/safety_200306_3.html
◆コロナウイルス対応に関する海外安全HPについて
感染者の増加等の各種事情を勘案し、イタリア及び韓国の一部地域の感染症危険情報が以下のとおり引き上げられました。
〇伊・ロンバルディア州に対する感染症危険情報をレベル3(渡航は止めてください)に引き上げ
(ヴェネト州及びエミリア=ロマーニャ州に対する感染症危険情報レベル2(不要不急の渡航は止めてください)を継続)
〇慶尚北道奉化郡をレベル3(渡航中止勧告)に引き上げ
(大邱広域市及び慶尚北道慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,
清道郡及び軍威郡に対する感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)及び
これら以外の韓国全土に対するレベル2(不要不急の渡航自粛の勧告)を継続)
※なお、海外安全HPにも上記変更が反映されています。
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者各位(令和2年5月25日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から新たな新型コロナウイルス感染症に関する情報について
周知依頼がありましたので転記致します。
ご確認並びに関係諸機関等に周知いただきますよう、
ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
―――――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――――
◆新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更等について
昨日(21日),第35回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され,
「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」における緊急事態措置を実施すべき区域の変更が決定し,
それに伴い,「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」も変更されました。
京都府,大阪府及び兵庫県の緊急事態宣言が解除され,引き続き特定警戒都道府県として,
特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要がある都道府県を北海道,埼玉県,千葉県,
東京都及び神奈川県の5都道県とし,令和2年5月31日まで緊急事態措置を実施すべき期間としています。
なお,同本部においては,安倍総理より,
「残る関東の1都3県,北海道についても,感染の状況や医療提供体制に改善がみられることから,
週明け早々の25日にも,専門家の皆様に改めて状況を評価していただき,可能であれば,
31日の期間満了を待つことなく,緊急事態を解除する考えです。」という発言もございました。
各団体におかれましては,改正基本的対処方針等の内容について御了知いただくとともに,
各都道府県からの要請等の内容に十分に御留意いただき,引き続き,安全確保に細心の注意を払い,
感染拡大防止に万全を期するようお願いいたします。
また,本件について,下記参考情報とあわせ,加盟・登録団体に対しても周知いただくようお願いします。
【参考】
○令和2年5月21日 新型コロナウイルス感染症対策本部(第35回)
(概要)https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202005/21corona.html
(資料)https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020521.pdf
○令和2年5月21日 安倍内閣総理大臣 緊急事態宣言の一部解除等についての会見
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202005/21bura.html
○新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月21日変更)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_0521.pdf
○その他
・文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
・新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について(内閣官房ホームページ)
・新型コロナウイルス感染症対策の拡大防止と運動・スポーツの実施について
(4月27日付けスポーツ庁健康スポーツ課事務連絡)
https://www.mext.go.jp/content/20200427-mxt_kouhou02-000004520_2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20200427-mxt_kouhou02-000004520_3.pdf
・新型コロナウイルス感染対策 スポーツ・運動の留意点と,運動事例について(スポーツ庁ホームページ)
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/jsa_00010.html
・新型コロナウイルス経済対策 スポーツ団体・個人向け支援策・お問合せ一覧
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00008.html
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者各位(令和2年5月20日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から参考共有がありましたので転記致します。
―――――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――――
◆水際対策に係る関係省庁のHPアップデートについて
水際対策関係で、外務省の海外安全情報ページが最新の情報に更新されておりますので、
ご参考までに共有させていただきます。
少々長いですが、現時点でこれが一番網羅的に情報をまとめたページとなります。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C050.html
また、厚労省のQ&Aについても下記HPに掲載されております。
この中の問4-2について、紹介させていただきます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
問4-2 →
入国時、空港等から待機場所(自宅や宿泊施設等)への移動について、
使用可能な移動手段は自家用車やレンタカーであり、
公共交通機関(電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船など)は
使用しないこととされております。
用意できていない場合は、用意できるまでの間、
自身で空港周辺の宿泊施設等を確保する必要がございますが、
この度、移動手段として借り上げハイヤーも一部使用可能ということで、
基準を満たすハイヤーを調達できる会社が紹介されております。
これにより、どうしても日本に戻らないといけないが空港まで迎えに来てくれる家族もおらず、
運転免許も持っていないという場合は、少々高くつくもののハイヤーという手段があることになります。
引き続き、十分ご留意いただきますよう、何卒よろしくお願いします。
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者各位(令和2年5月19日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から新型コロナウイルス感染症に関する情報について、
新たな周知依頼がございましたので転記致します。
皆さまにおかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容を踏まえ適切にご対応いただくとともに、
関係各所にご周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
【再送】(団体・独法向け)(事務連絡)緊急事態宣言・ガイドラインについて(令和2年5月14日付)_
―――――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――――
◆「スポーツ関係の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインについて」(スポーツ庁ホームページ)
先般発出いたしました、『5月14日に決定された「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」における
緊急事態措置を実施すべき区域の変更について、及びスポーツ庁ホームページにおける
スポーツ関係団体等のガイドラインの掲載(予定)について』
(令和2年5月14日スポーツ庁政策課事務連絡)において、
「業種や施設の種別ごとのガイドラインについて、今後、スポーツ庁ホームページにおいて、
作成主体となる関係団体等と相談しながら、スポーツ関係団体等のガイドラインを
掲載していく予定でございます。準備が整いましたら、改めてご案内させていただきます。」
とお示ししていたところです。
今般、予告しておりました、各スポーツ関係団体等作成のガイドラインを掲載する
スポーツ庁ホームページを以下リンクの通り作成いたしましたので、
御参考までに周知をさせていただきます。
※「スポーツ関係の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインについて」
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00021.html
5月15日現時点では、
○スポーツ庁作成の「社会体育施設の再開関係」のガイドラインを掲載しておりますとともに、
○公益財団法人日本スポーツ協会及び公益財団法人日本障がい者スポーツ協会が連名でご作成されている「スポーツイベントの再開関係」のガイドライン
○公益社団法人日本プロサッカーリーグがご作成されている「Jリーグにおける新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン案」
について、それぞれが掲載されている団体のホームページのURLを御案内しております。
なお、掲載されているガイドラインについては、
今後の知見の集積及び各地域の感染状況等を踏まえた更新があった場合、
随時掲載内容も更新されることがあり得ることについて御留意をお願いします。
また、本ホームページにおいては、スポーツ関係団体等が新たなガイドラインを策定した際には、
作成主体となる関係団体等と相談しながら、今後も随時ガイドラインを追加する予定です。
また、文部科学省ホームページ(https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00028.html)、
内閣官房ホームページ(https://corona.go.jp/)においても、
各関係団体等の、業種や施設の種別ごとのガイドラインが公表され、
また随時更新されていく予定となっております。
各関係団体等にも御周知をいただき、また各関係団体等の取組にぜひとも
ご活用いただけますようよろしくお願いいたします。
なお、個別のガイドラインに関するお問合せは、各ガイドライン作成主体となる団体等に
御連絡いただければと存じますが、個別のガイドラインの内容等に限らない総論的な
お問合せにつきましては、以下の項目に沿って、それぞれの連絡先にお問合せください。
(社会体育施設の再開関係)
○スポーツ庁参事官(地域振興担当)付 施設企画係 03-5253-4111(内線:3773)
(スポーツイベントの再開関係)
○スポーツ庁健康スポーツ課 企画係 03-5253-4111(内線:2688)
(プロスポーツ関係)
○スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付 企画係 03-5253-4111(内線:3943)
(その他)
○スポーツ庁政策課 企画係 03-5253-4111(3791、3780)
なお、御参考までに、先般お送りいたしました5月14日付の事務連絡について、再掲させていただきます。
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――【再掲:以下スポーツ庁からのメール内容】―――――――――――――――――――――
◆緊急事態措置を実施すべき区域の変更及びスポーツ庁ホームページにおける関係団体等の
ガイドラインの掲載(予定)について
昨日14日、緊急事態措置を実施すべき区域の変更が決定されました。
それを踏まえまして、添付の通り事務連絡を発出いたしますので、
関係機関等への周知のほどよろしくお願いいたします。
なお、本事務連絡には、スポーツ庁ホームページにおける関係団体等の
ガイドラインの掲載(予定)についても御案内しております。
―――――【以上】―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者各位(令和2年5月15日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由で標記追加連絡がありましたので転記致します。
―――――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕―――――――――――――――――――――――――――――――
◆入国拒否対象国の追加について
昨日、第34回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、新型コロナウイルス感染症への
水際対先の根本的強化に向けた新たな措置として、以下の項目が追加されました。
〇入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下13か国の全域を指定。
14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
(注)アゼルバイジャン、ウルグアイ、カザフスタン、カーボベルデ、ガボン、ギニアビサウ、
コロンビア、サントメ・プリンシペ、赤道ギニア、バハマ、ホンジュラス、メキシコ、モルディブ
※本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で100か国・地域となります。
※実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象です。
※5月16日午前0時から当分の間実施。
〇検疫の強化(厚生労働省)
14日以内に、上記の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。
※実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象です。
※5月16日午前0時から当分の間実施。
官邸のホームページにも資料があがっておりますので、共有します。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
上記リンク先「第34回(令和2年5月14日開催)資料」の資料4です。(PDFの45ページ目です)
引き続き、十分ご留意いただきますよう、よろしくお願いします。
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者各位(令和2年5月15日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から新型コロナウイルス感染症に関する情報について、
新たな周知依頼がありましたので転記致します。
皆さまにおかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容を踏まえ適切にご対応いただくとともに、
各団体加盟団体及び関係者等に対し、本件について周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
(団体・独法向け)(事務連絡)緊急事態宣言・ガイドラインについて(令和2年5月14日付)_
―――――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕―――――――――――――――――――――――――
◆緊急事態措置を実施すべき区域の変更及びスポーツ庁ホームページにおける関係団体等の
ガイドラインの掲載(予定)について
昨日14日、緊急事態措置を実施すべき区域の変更が決定されました。
それを踏まえまして、添付の通り事務連絡を発出いたしますので、関係機関等への周知のほどよろしくお願いいたします。
なお、本事務連絡には、スポーツ庁ホームページにおける関係団体等のガイドラインの掲載(予定)についても御案内しております。
―――――〔以上〕――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者各位(令和2年5月1日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から新型コロナウイルス感染症に関する情報について、
新たな周知依頼がありましたので転記致します。
なお、4月10日および4月23日に配信いたしました「放棄したチケットの払戻請求額分を寄附金控除の対象とする
税制改正について」の続報となりますので、念のため追記致します。
【事務連絡】指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除について
―――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕―――――――――――――――――――――――――――――――
◆(更新)放棄したチケットの払戻請求額分を寄附金控除の対象とする税制改正について(令和2年4月30日)
4月10日及び23日に下記メールにてご案内させていただきました標記の件について、
本日、関連法案が成立し公布されましたのでお知らせします。
ついては、別添事務連絡のとおりご連絡いたしますので、本件についてご確認いただくとともに、
各加盟・登録団体に対して周知いただきますようお願いします。
なお、制度の対象となるイベントの指定を受けるための申請は、5月1日から以下スポーツ庁HP内に設ける
申請フォームにて受付を開始する予定です。
ご不明なことがありましたら、当該事務連絡に記載の問い合わせ先までご連絡ください。
新型コロナウイルス経済対策 スポーツ団体・個人向け支援策・お問合せ一覧(スポーツ庁HP)
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00008.html
※作業の都合上、当該事務連絡及び申請フォームについては明日HP上で掲載予定ですのでご了承ください。
―――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――〔4/23:以下スポーツ庁からのメール内容〕―――――――――――――――――――――――――
◆放棄したチケットの払戻請求額分を寄附金控除の対象とする税制改正について(令和2年4月23日)
今月10日に下記メールにてご案内させていただきました標記の件について、現在、制度の詳細を
検討しているところですが、文部科学大臣の指定(下記スポーツ庁HP掲載のPR資料の“STEP1”)の
対象となるイベントの範囲について、昨日、下記スポーツ庁HPに資料を掲載いたしました。
ついては、本件についてご確認いただくとともに、各加盟・登録団体に対して周知いただきますようお願いします。
ご不明なことがありましたら、当該PR資料に記載の問い合わせ先までご連絡ください。
・新型コロナウイルス経済対策 スポーツ団体・個人向け支援策・お問合せ一覧(スポーツ庁HP)
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00008.html
・チケットを払い戻さず「寄附」することにより税優遇を受けられる制度について
対象イベントの考え方
https://www.mext.go.jp/sports/content/20200422-mxt_sports1-000006401_2.pdf
―――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――〔4/10:以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――
◆放棄したチケットの払戻請求額分を寄附金控除の対象とする税制改正について(令和2年4月10日)
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、
チケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された個人は、その金額分を「寄附」と見なし、
税優遇(寄附金控除)を受けられる新たな制度を創設します。
このことについて、昨日、スポーツ庁HPの下記のページに、PR資料を掲載いたしました。
つきましては、本件についてご確認いただくとともに、各加盟・登録団体に対して周知いただきますようお願いします。
新型コロナウイルス経済対策 スポーツ団体・個人向け支援策・お問合せ一覧(スポーツ庁HP)
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00008.html
該当するイベントを主催したスポーツ団体等においては、
今後、対象イベントをスポーツ庁に申請していただく必要があります。
手続の詳細は、追ってスポーツ庁HPに掲載するとともに、改めてご連絡させていただきます。
なお、当該PR資料には記載しておりませんが、既にチケットの払戻しを行った個人についても、
法律の施行から一定の期間内に主催者に払戻分を返還した場合には、本制度の対象とする予定です。
ご不明なことがありましたら、当該PR資料に記載の問い合わせ先までご連絡ください。
―――〔以上〕――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者各位(令和2年4月28日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から新型コロナウイルス感染症に関する情報について、
新たな周知依頼がありましたので転記致します。
通知の内容のご確認並びに加盟団体及び関係者等への周知についてご協力の程よろしくお願い申し上げます。
―――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕―――――――――――――――――――――――
◆「外出自粛時の運動・スポーツの実施について」(2020年4月27日)について新型コロナウイルス感染症対策関係で、情報共有です。
皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止に努められていることと存じます。
心身の健康を維持する上では、感染拡大を防止しつつ、体を動かしたり、スポーツを行うことが必要です。
そこで、スポーツ庁では、
①屋内(自宅)で行える運動・スポーツ(主に中高年齢者を対象とした体操等)の実施を推進するための好事例を紹介
②安全にウォーキングやジョギングに取り組んでいただけるよう屋外で運動・スポーツを行う場合に配慮いただきたいポイント
を取りまとめました。
自粛時の運動・スポーツについて20200427_スポーツ団体
感染拡大を防止しつつ、国民の皆様が安全に安心して運動・スポーツに取り組んでいただけるよう、
関係機関等に対して御周知いただくようお願いします。
○スポーツ庁ホームページ:自宅で屋外で安全に運動・スポーツをするポイントは?
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/jsa_00010.html
どうぞよろしくお願いいたします。
―――〔以上〕――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者各位(令和2年4月28日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から入国拒否対象国の追加連絡がありましたので転記致します。
―――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――
◆入国拒否対象国の追加について
第32回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、
新型コロナウイルス感染症への水際対先の根本的強化に向けた新たな措置として、以下の項目が追加されました。
〇入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下14か国の全域を指定。
14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
(注)アラブ首長国連邦、アンティグア、バーブーダ、ウクライナ、オマーン、カタール、
クウェート、サウジアラビア、ジブチ、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ共和国、
バルバドス、ベラルーシ、ペルー、ロシア
※本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で87か国・地域となります。
※実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象です
※4月29日午前0時から当分の間実施
〇検疫の強化(厚生労働省)
(1)14日以内に、上記の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。
※実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象です
※4月29日午前0時から当分の間実施
○実施中の水際対策の継続
これまで、第20回、第22回、第23回及び第25回新型コロナウイルス感染症対策本部において、
4月末日までの間実施することした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び
到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、5月末日までの間実施する。
官邸のホームページにも資料があがっておりますので、共有します。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
引き続き、十分ご留意いただきますよう、よろしくお願いします。
―――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者各位(令和2年4月24日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から新型コロナウイルス感染症に関する情報について、
新たな周知依頼がありましたので転記致します。
皆さまにおかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容をご確認いただくとともに、
関係各所にご周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
―――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――――――
◆新型コロナウイルス感染症対策専門家会議見解及び新型コロナウイルス感染症対策本部の開催(4月22日)等について
4月22日、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が開催され、
「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(※1)が示されました。
同見解においては、例えば、
・「・・・スポーツ、文化、宗教、娯楽等の各種行事等を含め、大人数の集まる場所や、
イベントを避けるということについて、更に徹底していくことが必要である。」(P.6)
・「今後、地域によって、感染者数の低減などが見込まれた際の感染予防戦略として、
伝播が生じるハイリスクの場や地域間移動を伴うようなイベントについては、自粛などの要請を
継続する可能性があることを関連する事業者は想定しておく必要がある。」(P.12)
といった、スポーツに関連する記載も述べられているところです。
また、同状況分析・提言に添付されている「人との接触を8割減らす、10のポイント」(※2)においても、
・「3 ジョギングは少人数で 公園はすいた時間、場所を選ぶ」
・「7 筋トレやヨガは自宅で動画を活用」
という、スポーツに関連する記載も述べられております。
同状況分析・提言等を受け、同じく昨日4月22日に開かれた新型コロナウイルス感染症対策本部においては、
安倍内閣総理大臣より、改めて、「8割接触削減」等の御協力をお願いしたところです(※3)。
各団体・機関等におかれましては、引き続き、接触機会の8割削減にご協力いただきますようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症については,日々状況が変化しているところであり,引き続き,
下記関連情報ホームページ及びそのリンク先により最新の情報を確認の上,安全確保に細心の注意を払い,
感染拡大防止に万全を期するようお願いいたします。
本件について,関係団体・機関等に対しても周知をいただきますようよろしくお願いします。
(※1)「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020年4月22日)
(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000624048.pdf
(厚生労働省のHP掲載のPDFにリンク)
(※2)「人との接触を8割減らす、10のポイント」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000624038.pdf
(厚生労働省のHP掲載のPDFにリンク)
(※3)新型コロナウイルス感染症対策本部(第30回)
・総理発言:https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202004/22corona.html
(官邸のHPにリンク)
・配布資料:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020422.pdf
(官邸のHP掲載のPDFにリンク)
○その他
・文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
・新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房ホームページ)
・新型コロナウイルス経済対策 スポーツ団体・個人向け支援策・お問合せ一覧
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00008.html
――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者各位(令和2年4月22日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から新型コロナウイルス感染症に関する情報について、
新たな周知依頼がありましたので転記致します。
皆さまにおかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容をご確認いただくとともに、
各加盟団体及び関係者等に対し、本件について周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
―――――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――――
◆【事務連絡】4月16日に変更された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」について
4月16日,第29回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され,令和2年4月16日現在において,
埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,大阪府,兵庫県及び福岡県の7都府県と
同程度にまん延が進んでいる道府県として北海道,茨城県,石川県,岐阜県,愛知県,京都府を,
緊急事態措置を実施すべき区域に加えるとともに,それ以外の県においても感染拡大の傾向がみられることから,
地域の流行を抑制し,特に,大型連休期間(ゴールデンウィーク)における人の移動を最小化する等の観点から,
全都道府県を緊急事態措置の対象とすることとされたところです。
また,これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間は,令和2年4月16日から令和2年5月6日までとなっています。
あわせて,緊急事態宣言の対象区域が全都道府県となったことを踏まえ,同本部において,
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更が行われているところです。
各団体におかれましては,変更された基本的対処方針の内容について御了知いただくとともに
各都道府県からの要請等の内容に十分に御留意ください。
なお,新型コロナウイルス感染症については,日々状況が変化しているところであり,引き続き,
下記関連情報ホームページ及びそのリンク先により最新の情報を確認の上,安全確保に細心の注意を払い,
感染拡大防止に万全を期するようお願いいたします。
本件について,関係機関に対しても周知されるようお願いします。
記
・令和2年4月16日 新型コロナウイルス感染症対策本部(第29回)
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202004/16corona.html
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月16日変更)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h_0416.pdf
○その他
・文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
・新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房ホームページ)
・新型コロナウイルス経済対策 スポーツ団体・個人向け支援策・お問合せ一覧
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00008.html
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者各位(令和2年4月22日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から新型コロナウイルス感染症に関する情報について、
新たな周知依頼がありましたので転記致します。
皆さまおかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容をご確認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
―――――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――――
◆【御参考送付】厚生労働省作成・職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト等
別添 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合における衛生上の対応ルール(例)【ワード形式】
別添 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合における衛生上の対応ルール(例)【エクセル形式】
今般、厚生労働省より、各事業者において新型コロナウイルス感染症の拡大防止等にご活用いただけるよう、
・別添「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」
・別添「新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の衛生上の対応ルール(例)」
を作成したとのことで、各府省に対して周知依頼が参りました。
各団体におきまして、新型コロナウイルス感染症の拡大防止等に本チェックリスト等を
ご活用いただけますよう、御参考までにお送りをさせていただきます。
―――――〔以上〕――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者各位(令和2年4月10日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から新型コロナウイルス感染症に関する情報について、
新たな周知依頼がありましたので転記致します。
皆さまにおかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容を踏まえ、適切にご対応いただくとともに、
各加盟団体及び関係者等に対し、本件について周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
―――――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕―――――――――――――――――――――――――
◆出勤者7割削減を実現するための要請について
今般、添付の事務連絡にて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より各府省に対して、
全ての事業者に対する出勤者削減についての更なる取組の要請を行うよう、依頼が参りました。
各団体におかれましては、すでにご対応のところかと存じますが、改めて添付事務連絡の記載事項や、
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」、厚生労働省HP等を御参考としていただきながら、
出勤者7割削減に取り組んでいただきますよう、御協力のほどよろしくお願いいたします。
なお、添付事務連絡の2.「要請実施の報告」につきましては、各団体におかれましては取り急ぎご放念いただいて構いません。
他方、今後取組状況等お伺いさせていただく可能性もございますので、その旨御承知おきいただけますと幸甚です。
お忙しいところ大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
――――――〔以上〕――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者各位(令和2年4月10日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から新型コロナウイルス感染症に関する情報について、周知依頼がございましたので転記致します。
関係者等々にも周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
―――――――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――
◆放棄したチケットの払戻請求額分を寄附金控除の対象とする税制改正について(令和2年4月10日)
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、
チケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された個人は、その金額分を「寄附」と見なし、
税優遇(寄附金控除)を受けられる新たな制度を創設します。
このことについて、昨日、スポーツ庁HPの下記のページに、PR資料を掲載いたしました。
つきましては、本件についてご確認いただくとともに、各加盟・登録団体に対して周知いただきますようお願いします。
新型コロナウイルス経済対策 スポーツ団体・個人向け支援策・お問合せ一覧(スポーツ庁HP)
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00008.html
該当するイベントを主催したスポーツ団体等においては、今後、対象イベントをスポーツ庁に申請していただく必要があります。
手続の詳細は、追ってスポーツ庁HPに掲載するとともに、改めてご連絡させていただきます。
なお、当該PR資料には記載しておりませんが、既にチケットの払戻しを行った個人についても、
法律の施行から一定の期間内に主催者に払戻分を返還した場合には、本制度の対象とする予定です。
ご不明なことがありましたら、当該PR資料に記載の問い合わせ先までご連絡ください。
―――――――〔以上〕――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者各位(令和2年4月9日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由で新型コロナウイルス感染症に関する情報について、
スポーツ庁から新たな周知依頼がありましたので転記致します。
皆さまおかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容をご確認いただくとともに、
各加盟団体及び関係者等に対し、本件について周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
(事務連絡)支援施策・緊急事態宣言について(令和2年4月8日付)
―――――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕―――――――――――――
◆スポーツ関係者向け支援施策パッケージ及び「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」について(令和2年4月8日)
以下の2点について周知させていただくため、別添の通り事務連絡をお送りいたします。
①本日4月8日(水)にスポーツ庁より発表した新型コロナウイルス感染症に係る
スポーツ関係者向け支援施策パッケージ「スポーツを 未来につなぐ」について
②4月7日(火)に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき、
新型インフルエンザ等対策本部長である内閣総理大臣より行われた「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」に係る事項について
本件について、御確認いただくとともに、
各スポーツ関係団体におかれましては、加盟・登録団体に対して周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。
―――――〔以上〕――――――――――――――――――――――――――
関係者各位(令和2年4月8日 現在)
本日、公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由で、埼玉県より「埼玉県における緊急事態措置の実施」の通達がありました。
公益財団法人埼玉県スポーツ協会では埼玉県から協力要請を踏まえ、別添のとおり対処致しますのでご連絡致します。
・・・・・・・・・・・・〔埼玉県からの連絡内容〕・・・・・・・・・・・・
4月7日(火)に政府対策本部により、5月6日(水)まで埼玉県全域を含む1都1府5県の
地域に対して、改正新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されました。
埼玉県として、5月6日(水)まで埼玉県全域に対して緊急事態措置を実施していくこととな
りました。趣旨を御理解の上、御協力をお願いします。
【関係リンク先】
1 埼玉県における緊急事態措置の実施について
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/saitamaken_kinkyujitaisochi0407.html
2 新型コロナウイルス感染症に関する知事メッセージ
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/covid19/governors_message.html
3 第10回新型コロナウイルス対策本部会議の開催結果について
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/0407-05.html
(本部会議資料 http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/documents/200407-0602.pdf)
・・・・・・・・・・・・〔以上〕・・・・・・・・・・・・
関係者 各位(令和2年4月7日 現在)
本日、公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由で、埼玉県から下記の連絡がありましたのでご案内致します。
併せて、関係各所への周知もお願い致します。
・・・・・・・・・・・・〔以下連絡内容〕・・・・・・・・・・・・
お世話になっております。
埼玉県から県民の皆様に向けて「新型コロナウィルス感染拡大防止」のお願いを発し、埼玉県ホームページに掲載しています。
(http://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/jitikaionegai0406.html)
これらの趣旨を御理解いただき感染拡大の防止に御協力をお願いします。
(公財)埼玉県スポーツ協会におかれましては、貴傘下の団体への周知もあわせてお願いします。
また、政府において「緊急事態宣言」の発出に向けて準備を進めています。
「緊急事態宣言」が出された場合の県の対応について、知事メッセ-ジも掲載しているので御覧ください。
(http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/message20200406.html)
新たな情報等があれば提供しますのでよろしくお願いします。
・・・・・・・・・・・・〔以上〕・・・・・・・・・・・・
関係者 各位(令和2年4月7日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁からの新たな新型コロナウイルス感染症に関する
周知依頼がありましたので転記致します。
皆さまにおかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容をご確認いただくとともに、
関係各所に対し、本件について周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
―――――――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――
◆(参考共有)新型コロナウイルス感染症への水際対策における日本の空港対応の直近の状況について
新型コロナウイルス感染症への水際対策について、厚労省HP(下記URL)が更新されましたので、参考共有いたします。
<厚労省のHP>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
4/4付で、「帰国されたお客様へ」というPDFが追加されており,帰国時のPCR検査及び、検査後の14日間待機について、Q&Aも合わせて記されています。
引き続き、十分ご留意いただきますよう、よろしくお願いします。
―――――――〔以上〕―――――――
関係者 各位(令和2年4月2日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から新たな新型コロナウイルス感染症に関する情報提供が
ありましたのでご連絡致します。
皆さまにおかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容を踏まえ、適切にご対応いただくとともに、
各団体加盟団体及び関係者等に対し、本件について周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
200401新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言(2020年4月1日)
―――――〔以下スポーツ庁からのメール内容〕――――――――――――――――――――――――――
◆「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020年4月1日)について(スポーツ庁)
新型コロナウイルス感染症対策関係で、情報共有です。
昨日、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が開催され、
「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020年4月1日)が示されました。
こちらにおいては、感染のまん延状況に応じて、「感染拡大警戒地域」、「感染確認地域」、「感染未確認地域」の
3つに区分し、それぞれの地域区分の考え方を示すとともに、各自治体で感染拡大防止のために想定される対応が示されています。
また、市民の行動変容をより一層強めていくために、・「3つの密」(これまで集団感染が確認された場に共通する、
3つの条件が同時に重なる場)をできる限り避けること。
・ジム、卓球など呼気が激しくなる室内運動の場面で集団感染が生じていることを踏まえた対応をしていただくこと。
・こうした場所では接触感染等のリスクも高いため、「密」の状況が一つでもある場合には普段以上に手洗いや
咳エチケットをはじめとした基本的な感染症対策の徹底にも留意すること。(※下記リンクP9参照)
等の取組を徹底する必要がある旨が提言として示されました。
本提言も踏まえ、引き続き安全確保に細心の注意をはらっていただくとともに、感染拡大防止への御協力をお願い致します。
本件について、御確認いただくとともに、各スポーツ関係団体におかれては、加盟・登録団体に対して、周知いただくようお願いします。
○新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言(2020年4月1日)
(※添付のPDFファイルとなります。)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000617992.pdf
(参考情報)
○「3つの密を避けましょう」(厚生労働省HP掲載リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614802.pdf
○「「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」(厚生労働省HP掲載リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000616064.pdf
どうぞよろしくお願いいたします。
―――――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者 各位(令和2年4月2日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から新型コロナウイルス感染症に関する
新たな周知依頼がございましたのでお送りいたします。
皆さまにおかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容を踏まえて適切にご対応いただくとともに、
各団体加盟団体及び関係者等に対し、本件について周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
―――〔(第六報)〔以下スポーツ庁からのメール内容〕―――――――――――――――――――――――
◆(第六報)新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
標記の件につきまして、さらなる措置が決定いたしましたので、ご連絡いたします。
昨日、第25回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、新型コロナウイルス感染症への
水際対先の根本的強化に向けた新たな措置追加として、以下の項目が4月3日午前0時から、実施されることとなりました。
〇入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下49か国・地域の全域を指定。
14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
(注)アルバリア、アルメニア、イスラエル、インドネシア、英国、エクアドル、エジプト、オーストラリア、
カナダ、韓国、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、
シンガポール、スロバキア、セルビア、タイ、台湾、チェコ、中国(香港およびマカオを含む。)、チリ、
ドミニカ国、トルコ、ニュージーランド、パナマ、ハンガリー、バーレーン、フィリピン、フィンランド、ブラジル、
ブルガリア、ブルネイ、米国、ベトナム、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポーランド、マレーシア、
モルドバ、モロッコ、モンテネグロ、モーリシャス、ラトビア、リトアニア、ルーマニア
※本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で73か国・地域となります。
※実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象です
※4月3日午前0時から当分の間実施
〇検疫の強化(厚生労働省)
(1)14日以内に、上記の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。
なお、本措置の以前に入国拒否対象として指定された地域に14日以内に滞在歴のある入国者についても、
これまでの運用と同様に、PCR検査の実施対象とする。
(2)すべての地域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。
※(1)については、4月3日午前0時から当分の間実施
※(2)については、4月3日午前0時以降に本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間実施(更新可)
○到着旅客数の抑制(国土交通省・外務省)
検疫の適切な実施を確保するため、外国との間の航空旅客便について、減便等により到着旅客数を抑制することを要請。
ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮。
・4月3日午前0時から4月末日までの間実施(更新可)
○査証の制限等(外務省)
(1)上記の国・地域を除く全ての国に所在する日本国大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)上記の国・地域を除く全ての国・地域に対する査証免除措置を順次停止。
(3)上記の国・地域との間のものを除く全てのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止
※これまでに決定した査証制限等の措置が適用されている国・地域については、その措置を4月末日までの間、引き続き実施する。
※4月3日午前0時から4月末日までの間実施(更新可)
これまでご参照いただいていた、官邸のページはまだ更新されておりませんが、外務省のページは更新されておりますので、ご参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C046.html
感染症危険情報の情報は、こちらで確認できます。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T084.html#ad-image-0
引き続き十分御留意いただき、また周知いただきますよう、お願いいたします。
―――〔以上〕―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
関係者 各位(令和2年3月27日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由で埼玉県から、3月26日に開催された第8回新型コロナウイルス対策本部会議資料の情報提供がありました。
本会と致しましては、積極的に感染防止・拡散防止の対策に努めて参ります。
つきましては、本会では別添通知のとおり取り組んで参りますので、皆さまにおかれましても感染拡大を食い止めるためにも、一歩踏み込んだ対応をご検討願います。
・・・【参考1:イベントにおいても、クラスター発生のリスクが高い3つの条件】・・・
(1)換気の悪い密閉空間、(2)多数が集まる密集場所、(3)間近で会話や発声をする密接場面
この3つが同時に重なる状況を避けていただくとともに、手指の消毒や咳エチケットなどの感染防止対策を徹底し、こうした対策が確保できない場合には中止または延期を検討くださるようお願いします。
また、やむを得ず理事会や総会、上位の大会につながる予選会等を開催する場合は、主催者として関係者の皆さまに上記の趣旨を説明するとともに、互いに遵守するよお声かけ頂くなど、意識をもって対応願います。
・・・【参考2:令和2年3月20日付け「各種スポーツイベントの開催に関する考え方について(令和2年3月20日時点)」】・・・
【多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例】
・人が集まる場の前後も含めた適切な感染予防対策の実施
・クラスター(集団)感染発生リスクの高い状況の回避
・感染が発生した場合の参加者への確実な連絡と行政機関による調査への協力
・終了後の懇親会は、開催しない・させないようにする。
日々の状況で、対応が刻々と変化していくところですが、スポーツ団体一丸となり新型コロナウイルスの感染防止にご協力ください。
【事務連絡】 各種スポーツイベントの開催に関する考え方について(200320)
関係者 各位(令和2年3月27日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から新たな新型コロナウイルス感染症に関する
情報提供がありましたのご連絡致します。
各貴団体等におかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容を踏まえて適切にご対応いただくとともに、
各団体の加盟団体及び関係者等に対し、本件について周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
・・・・・・・・・〔以下スポーツ庁からのメール内容〕・・・・・・・・・・・・・・・
◆(第五報)新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
標記の件につきまして、これまでも御連絡させていただいておりましたが、更なる措置が決定いたしましたので、御連絡いたします。
先ほど第23回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、新型コロナウイルス感染症への水際対策の
抜本的強化に向けた新たな措置追加として、以下の項目が実施されることとなりました。
〇入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、欧州21か国(注)及びイランの 全域を 指定。
14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
(注)アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、デンマーク、
ドイツ、ノルウェー、バチカン、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
上記措置は、3月27日午前0時から当分の間、実施することとなります。
(ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者は、対象といたしません。)
〇中国及び韓国に対して実施中の水際対策の継続
第17回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年3月5日開催)において、
3月末日までの間実施することとした検疫の強化、航空機の到着空港の限定等、査証の制限等の措置の実施期間を更新し、
4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
また、上記以外にも「検疫の強化」及び「査証の制限等」の措置が3月28日午前0時から4月末日までの間、実施されることとなりました。
詳細は、リンク先の対策本部が開催された際に使用された資料を御確認ください。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020326.pdf
該当は10ページです。
引き続き十分御留意いただき、また周知いただきますよう、お願いいたします。
・・・・・・・・・・・・〔以上〕・・・・・・・・・・・・・・・
関係者 各位(令和2年3月26日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁からの新たな新型コロナウイルス感染症に関する
情報提供がありましたのでご連絡致します。
各団体等におかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容をご確認いただくとともに、
関係者等に対し、本件について周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
・・・・・・・・・〔以下スポーツ庁からのメール内容〕・・・・・・・・・・・・・・・
◆コロナウイルス対応に関する各国の危険レベルについて各国の感染症危険情報引き上げについての御連絡です。
報道等にも出ておりますが、感染者の増加等の各種事情を勘案し、各国の感染症危険情報が
以下の通り引き上げられましたので、以下のとおりお知らせいたします。
【感染症危険情報レベル2】(不要不急の渡航は止めてください)
・東南アジア7か国(ブルネイ,シンガポール,マレーシア,タイ,フィリピン,インドネシア,ベトナム)
・中東・アフリカ5か国(バーレーン,カタール,イスラエル,コンゴ(民))
【感染症危険情報レベル3】(渡航中止勧告)
欧州3か国(アイルランド,ポルトガル,スウェーデン)
【危険情報レベル2】(不要不急の渡航は止めてください)
世界全体
※危険情報:感染症危険情報とは異なり,治安情勢をはじめとした安全対策の目安を示すもの。
- 全世界に対する広域情報の発出
※なお、海外安全HPにも上記変更が反映されています。
引き続き十分御留意いただき、また周知いただきますよう、お願いいたします。
・・・・・・・・・・・・〔以上〕・・・・・・・・・・・・・・・
関係者 各位(令和2年3月24日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から情報提供がありましたので対応をお願いいたします。
各団体におかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容を踏まえて適切にご対応いただくとともに、
下記をご確認いただき、引き続き新型コロナウイルス感染症への対応をお願いいたします。
・・・・・・・・・〔スポーツ庁からのメール〕・・・・・・・・・
各都道府県スポーツ施設 主管課 御中
各政令指定都市スポーツ施設 主管課 御中
お世話になっております。
標記の件につきまして、以下のとおり、さらなる措置がまいりましたので御連絡いたします。
「米国全域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請する。
本措置は、3月26日午前0時以降に出発し、本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。」
(参考:第22回新型コロナウイルス感染症対策本部資料)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020323.pdf
該当は7ページです。
米国に関しまして、本措置では現時点で「検疫の強化」のみとなっておりますが、今後、入国拒否や査証制限も加わる可能性もあります。
都道府県におかれては、域内の市区町村(指定都市を除く)へ情報提供いただきますようお願いいたします。
※すでに同様の内容が情報提供されている場合は、御放念いただきますようお願いいたします。
関係者 各位(令和2年3月24日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から情報提供がありましたので対応をお願いいたします。
各団体におかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容を踏まえて適切にご対応いただくとともに、
各加盟団体や関係者等に対し、て周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
・・・・・・〔以下スポーツ庁からのメール内容〕・・・・・・・・・・・・
◆(第四報)新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
標記の件につきまして、これまでも御連絡させていただいておりましたが、
更なる措置が決定いたしましたので、御連絡いたします。
先ほど第22回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、新型コロナウイルス感染症への水際対策の
抜本的強化に向けた新たな措置(検疫の強化)に追加として、以下の項目が実施されることとなりました。
「米国全域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14 日間待機し、国内において公共交通機関を
使用しないことを要請する。
本措置は、3月26 日午前0時以降に出発し、本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間、実施する。
右期間は、更新することができる。」
(参考:第22回新型コロナウイルス感染症対策本部資料、該当7ページ)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020323.pdf
米国に関しまして、本措置では現時点で「検疫の強化」のみとなっておりますが、今後、
入国拒否や査証制限も加わる可能性もあります。その際は、また、御連絡させていただきます。
引き続き十分御留意いただき、また周知いただきますよう、お願いいたします。
・・・・・・・・・〔以上〕・・・・・・・・・・・・
関係者 各位(令和2年3月24日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から情報提供がありましたので対応をお願いいたします。
各団体におかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容を踏まえて適切にご対応いただくとともに、
各加盟団体や関係者等に対し、て周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
なお、第一報、第二報については念のため第三報の後に追記してあります。
・・・・・・・・・〔以下スポーツ庁からのメール内容〕・・・・・・・・・・・・
◆(第三報)新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
標記の件につきまして、従前より拡大された措置が取られることになりましたので、以下のとおり御連絡いたします。
昨日、第20回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、新型コロナウイルス感染症への水際対策の
抜本的強化に向けた新たな措置に追加として、以下の項目が3月19日午前0時から当分の間、実施されることとなりました。
<入国拒否対象地域の追加(法務省)>
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、
イタリア、スイス及びスペインのそれぞれの一部地域(※注)並びにアイスランドの全域を追加指定。
14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
(※注)
イタリア:ヴァッレ・ダオスタ州、トレンティーノ=アルト・アディジェ州、フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州、リグーリア州
スイス:ティチーノ州、バーゼル=シュタット準州
スペイン:ナバラ州、バスク州、マドリード州、ラ・リオハ州
上記以外にも「検疫の強化」及び「査証の制限等」の措置が3月21日午前0時から4月末日までの間、実施されることとなりました。
詳細は、リンク先の対策本部が開催された際に使用された資料を御確認ください。
なお、以前出された「新たな措置」が打ち消されたわけではありませんので、御注意ください。
(中国・韓国・イラン(一部地域)に対する入国拒否は引き続き適応されており、
中国・韓国等に対する検疫の強化や査証の制限等も引き続き適応されております。)
<資料>(該当10ページ)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020318.pdf
引き続き十分御留意いただき、また周知いただきますよう、お願いいたします。
・・・・・・・・・〔以上〕・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・◆(第二報)〔以下スポーツ庁からのメール内容〕・・・・・・・・・・・・
新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
標記の件につきまして、第二報を送付いたします。なお、第一報につきましては直下メールをご確認ください。
文部科学省が厚生労働省等に確認したところ、中国・韓国に加え、イラン(の一部)、イタリア(の一部)
及びサンマリノ共和国から帰国する日本人についても、到着空港におけるPCR検査及び健康観察に加え、
14日間の自宅等待機と公共交通機関自粛要請がなされるとの情報が入りました。
現時点で既に運用されているようですが、いつから運用されているか等、詳細な情報は収集に努めている段階です。
取り急ぎご連絡いたします。
対象となる地域は以下のとおりです。
・イラン・イスラム共和国:
ギーラーン州,コム州,テヘラン州,アルボルズ州,イスファハン州,
ガズヴィーン州,ゴレスタン州,セムナー ン州,マーザンダラン州,マルキャズィ州,ロレスタン州
・イタリア共和国:ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州,ピエモンテ 州,マルケ州,ロンバルディア州
・サンマリノ共和国:全ての地域
※なお、外国人については、上陸の申請日前14日以内に上記の地域における滞在歴がある場合は、
出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として、
法務省では、特段の事情がない限り上陸を拒否することとしています。
(法務省HP:http://www.moj.go.jp/content/001316538.pdf)
中韓の際とは違い、事前のお知らせができず、大変恐縮ですが、引き続き十分留意いただき、
加盟・登録団体に対して周知いただきますようよろしくお願いいたします。
◆各国感染症危険情報の引き上げ
報道等にも出ておりますが、感染者の増加等の各種事情を勘案し、以下の各国の一部地域の感染症危険情報が
以下の通り引き上げられました。
<欧州>
1 レベル2(不要不急の渡航は止めてください)に引上げ
・スイス:ティチーノ州
・スペイン:マドリード州,バスク州,ラ・リオハ州
(注)スイス及びスペインの上記以外の地域はレベル1を維持。
2 レベル1(十分注意してください)を発出
・アイスランド
・ノルウェー
・デンマーク
・スウェーデン
・オランダ
・オーストリア
・スロベニア
・ベルギー
・モナコ
・リヒテンシュタイン
・アンドラ
・ルクセンブルク 計12か国
(注)ドイツ及びフランスについてもレベル1を維持。
<中東>レベル1(十分注意してください)を発出
・カタール
・バーレーン
<米国>レベル1(十分注意してください)を発出
・ワシントン州
※なお、海外安全HPにも上記変更が反映されています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/
引き続き十分御留意いただき、また周知いただきますよう、お願いいたします。
・・・・・・・・〔以上〕・・・・・・・・・・・・
―――〔第1報)以下スポーツ庁からの周知内容〕――――――――――――――――――――――――――――
3/5に第17回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、
新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置として、
以下の項目が3月7日午前0時から当分の間、実施されることとなりましたので、周知いたします。
また、他にもいくつかの措置が3月9日午前0時から3月末日までの間、実施されることとなりましたので、
リンク先の対策本部資料を御確認ください。
◆新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
1.入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省)(3月7日午前0時から当分の間実施)
韓国及びイランに対して包括的な入国禁止措置の適用を可能とし、韓国及びイランのそれぞれの一部地域(注)を追加指定。
(注)韓国:慶尚北道慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡
イラン:コム州、テヘラン州、ギーラーン州
2. 検疫の強化(厚生労働省)(3月9日から3月末日まで実施)
3. 航空機の到着空港の限定(国土交通省)(3月9日から3月末日まで実施)
4. 査証の制限等(外務省)(3月9日から3月末日まで実施)
5. 水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化
※詳細はリンク先の資料をご確認ください。(該当:8ページ資料2)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf
◆水際対策の抜本的強化に関するQ&Aを厚生労働省が公表
水際対策の具体的な対象範囲や待機場所、移動手段等について、Q&A方式で記載されております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
以下のHP等でも、水際対策やメッセージが掲載されていますので、ご参考としてお送りさせていただきます。
外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005119.html
在中国日本大使館 https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000196.html
在大韓民国日本国大使館 https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/safety/safety_200306_3.html
◆コロナウイルス対応に関する海外安全HPについて
感染者の増加等の各種事情を勘案し、イタリア及び韓国の一部地域の感染症危険情報が以下のとおり引き上げられました。
〇伊・ロンバルディア州に対する感染症危険情報をレベル3(渡航は止めてください)に引き上げ
(ヴェネト州及びエミリア=ロマーニャ州に対する感染症危険情報レベル2(不要不急の渡航は止めてください)を継続)
〇慶尚北道奉化郡をレベル3(渡航中止勧告)に引き上げ
(大邱広域市及び慶尚北道慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,
清道郡及び軍威郡に対する感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)及び
これら以外の韓国全土に対するレベル2(不要不急の渡航自粛の勧告)を継続)
※なお、海外安全HPにも上記変更が反映されています。
関係者 各位(令和2年3月23日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から情報提供がありましたので対応をお願いいたします。
下記及び別添をご確認いただき、イベント開催について適切に対応されるとともに、
最新の情報に基き、引き続き安全確保に細心の注意を払っていただきますようお願いいたします。
200320 各種スポーツイベントの開催に関する考え方について
・・・・・・・・・〔以下スポーツ庁からのメッセージ〕・・・・・・・・・・・・
お世話になっております。
スポーツ庁健康スポーツ課の太田と申します。
本日、総理より、全国規模の大規模イベント等の主催者が、昨日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議で
示された見解(「主催者がリスクを判断して慎重な対応が求められる」)を踏まえた判断を行う場合は、
専門家会議が示した「多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例」も参考にすることや、
引き続き、感染拡大の防止に十分留意すること等をお願いするメッセージが出された事を踏まえ、
別添の通り事務連絡をお送りいたします。
本件について、御確認いただくとともに、各スポーツ関係団体におかれては、加盟・登録団体に対して、
各都道府県・指定都市スポーツ主管課におかれては、域内の市区町村スポーツ主管課、その他の関係機関に対しても
周知いただくようお願いします.
どうぞよろしくお願いいたします。
関係者 各位(令和2年3月19日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由で埼玉県で3月18日に開催された
「第7回新型コロナウイルス対策本部会議」において、別添のとおり対応することとなった旨、情報提供がありましたので
ご連絡致します。
各加盟団体及び関係諸機関に対し、本件について周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
関係者 各位(令和2年3月19日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁から情報提供がありましたので転記致します。
下記をご確認いただき、引き続き新型コロナウイルス感染症への対応をお願いいたします。
・・・・・・・・・〔スポーツ庁メール内容〕・・・・・・・・・
各都道府県スポーツ施設 主管課 御中
各政令指定都市スポーツ施設 主管課 御中
お世話になっております。
標記の件につきまして、従前より拡大された措置が取られることになりましたので、以下のとおり御連絡いたします。
先ほど第20回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置に追加として、以下の項目が3月19日午前0時から当分の間、実施されることとなりました。
入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、イタリア、スイス及びスペインのそれぞれの一部地域(注)並びにアイスランドの全域を追加指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。(注)イタリア:ヴァッレ・ダオスタ州、トレンティーノ=アルト・アディジェ州、フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州、リグーリア州スイス:ティチーノ州、バーゼル=シュタット準州スペイン:ナバラ州、バスク州、マドリード州、ラ・リオハ州
上記以外にも「検疫の強化」及び「査証の制限等」の措置が3月21日午前0時から4月末日までの間、実施されることとなりました。
詳細は、リンク先の対策本部が開催された際に使用された資料を御確認ください。
なお、以前出された「新たな措置」が打ち消されたわけではありませんので、御注意ください。
(中国・韓国・イラン(一部地域)に対する入国拒否は引き続き適応されており、中国・韓国等に対する検疫の強化や査証の制限等も引き続き適応されております。)
【 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020318.pdf 】
該当は10ページです。
引き続き十分御留意いただきよう、よろしくお願いいたします。
都道府県におかれては、域内の市区町村(指定都市を除く)へ情報提供いただきますようお願いいたします。
※すでに同様の内容が情報提供されている場合は、御放念いただきますようお願いいたします。
関係者 各位(令和2年3月18日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由でスポーツ庁からの情報提供がありましたので転記致します。
下記をご確認いただき、引き続き新型コロナウイルス感染症への対応をお願いいたします。
・・・・・・・・・〔スポーツ庁からのメール内容〕・・・・・・・・・
各都道府県スポーツ施設 主管課 御中
各政令指定都市スポーツ施設 主管課 御中
お世話になっております。
標記の件について、当省初等中等教育局健康教育・食育課より各都道府県・指定都市教育委員会総務課・指導事務主管課・学校保健担当課等あてに事務連絡を発出されておりますので、情報提供いたします。
新型コロナウイルス感染症対策のための小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業及び春季休業期間に関するQ&Aの送付について(3月17 日時点)
https://www.mext.go.jp/content/20200317-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf
3月12日に情報提供させていただいた、臨時休業期間中(問44)に追加して、春季休業期間について(問45)P26に公共スポーツ施設の記載があります。
御確認いただき、地域の実情に応じ適切に対応いただきますようお願いいたします。
問45 春季休業期間中に、学校の校庭や体育館、公共スポーツ施設を開放して、児童生徒が運動する機会を提供してもよいのか。[新規]
○ 春季休業期間中においても引き続き、児童生徒の健康保持の観点から、学校の校庭や体育館、公共スポーツ施設の開放を設置者や学校等において検討するなど、児童生徒の運動する機会を確保していただきたいと考えます。
○ この場合、一度に大人数が集まって人が密集する運動とならないよう配慮することが必要です。
○ 特に、屋内である体育館の開放については、ドアを広く開け、こまめな換気や消毒液の使用(消毒液の設置、児童生徒が手を触れる箇所の消毒)など、感染拡大防止のための防護措置等を講じていただくようお願いいたします。
都道府県におかれては、域内の市区町村(指定都市を除く)へ情報提供いただきますようお願いいたします。
※すでに同様の内容が情報提供されている場合は、御放念いただきますようお願いいたします。
関係者 各位(令和2年3月18日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会経由で埼玉県で3月13日に開催された
「第6回新型コロナウイルス対策本部会議」において、別添のとおりの対応となった旨、
連絡がありましたのでお送り致します。
各加盟団体及び関係諸機関に対し、本件について周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
関係者 各位(令和2年3月11日 現在)
公益財団法人日本スポーツ協会経由でスポーツ庁から新たな新型コロナウイルス感染症に関する
周知依頼がありましたのでご連絡致します。
200310_各種スポーツイベントの開催に関する考え方について(令和2年3月10日時点)(事務連絡)
各関係団体等におかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容を踏まえて適切にご対応いただくとともに、
各加盟団体及び関係諸機関に対し、本件について周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
・・・・・・・・・〔以下スポーツ庁からのメール内容〕・・・・・・・・・
◆各種スポーツイベントの開催に関する考え方について(令和2年3月10日時点)
令和2年3月10日、総理より、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の判断が示されるまでの間、
今後概ね10 日間程度はこれまでの取組を継続いただくよう御協力をお願いするメッセージが
出された事を踏まえ、別添の通り事務連絡をお送りいたします。
本件について御確認いただくとともに、各スポーツ関係団体におかれては、加盟・登録団体に対して、
各都道府県・指定都市スポーツ主管課におかれては、域内の市区町村スポーツ主管課、
その他の関係機関に対しても周知いただくようお願いします。
関係者 各位(令和2年3月10日 現在)
公益財団法人日本スポーツ協会経由でスポーツ庁から新たな新型コロナウイルス感染症に関する
周知依頼がございましたのでお送りいたします。
各団体等におかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容を踏まえて適切にご対応いただくとともに、
加盟団体及び関係諸機関に対し、本件について周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
―――――〔以下スポーツ庁からの周知内容〕――――――――――
3/5に第17回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、新型コロナウイルス感染症への水際対策の
抜本的強化に向けた新たな措置として、以下の項目が3月7日午前0時から当分の間、実施されることとなりましたので、
周知いたします。
また、他にもいくつかの措置が3月9日午前0時から3月末日までの間、実施されることとなりましたので、
リンク先の対策本部資料を御確認ください。
◆新型コロナウイルス感染症への水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
1.入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省)(3月7日午前0時から当分の間実施)
韓国及びイランに対して包括的な入国禁止措置の適用を可能とし、韓国及びイランのそれぞれの一部地域(注)を追加指定。
(注)韓国:慶尚北道慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡イラン:コム州、テヘラン州、ギーラーン州
2. 検疫の強化(厚生労働省)(3月9日から3月末日まで実施)
3. 航空機の到着空港の限定(国土交通省)(3月9日から3月末日まで実施)
4. 査証の制限等(外務省)(3月9日から3月末日まで実施)
5. 水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化
※詳細はリンク先の資料をご確認ください。(該当:8ページ資料2)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf
◆水際対策の抜本的強化に関するQ&Aを厚生労働省が公表
水際対策の具体的な対象範囲や待機場所、移動手段等について、Q&A方式で記載されております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
以下のHP等でも、水際対策やメッセージが掲載されていますので、ご参考としてお送りさせていただきます。
外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005119.html
在中国日本大使館 https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000196.html
在大韓民国日本国大使館 https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/safety/safety_200306_3.html
◆コロナウイルス対応に関する海外安全HPについて
感染者の増加等の各種事情を勘案し、イタリア及び韓国の一部地域の感染症危険情報が以下のとおり引き上げられました。
〇伊・ロンバルディア州に対する感染症危険情報をレベル3(渡航は止めてください)に引き上げ
(ヴェネト州及びエミリア=ロマーニャ州に対する感染症危険情報レベル2(不要不急の渡航は止めてください)を継続)
〇慶尚北道奉化郡をレベル3(渡航中止勧告)に引き上げ
(大邱広域市及び慶尚北道慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,
清道郡及び軍威郡に対する感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)及び
これら以外の韓国全土に対するレベル2(不要不急の渡航自粛の勧告)を継続)
※なお、海外安全HPにも上記変更が反映されています。
関係者 各位(令和2年3月6日 現在)
埼玉県スポーツ振興課より、3月5日に開催された「第5回新型コロナウイルス対策本部会議」において、
別添のとおりの対応となった旨の通知がございました。
貴所属団体及び関係諸機関に対し、本件について周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
関係者 各位(令和2年3月2日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会よりクラスター感染拡大防止について各種周知依頼がありましたので、
お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容を踏まえて適切にご対応いただくとともに、
貴所属団体及び関係諸機関に対し、本件について周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
関係者 各位(令和2年2月28日 現在)
公益財団法人埼玉県スポーツ協会より各種周知依頼がありましたので、
お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容を踏まえて適切にご対応いただくとともに、
貴所属団体及び関係諸機関に対し、本件について周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
関係者 各位(令和2年2月27日 現在)
文部科学省から示された「児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発症した場合の対応について(第二報)」
を踏まえたスポーツ少年団活動のお願いについてお願いとなります。
児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について(第二報)
新型コロナウイルス感染症拡大に配慮したスポーツ少年団活動のお願い
関係者 各位(令和2年2月27日 現在)
県危機管理防災部より、本日開催された「第3回新型コロナウイルス対策本部会議」において、
埼玉県主催イベント等の取り扱いの連絡がありましたのでご連絡致します。
関係者 各位(令和2年2月21日 現在)
新型コロナウイルス感染症に関する情報について、JSPO経由でスポーツ庁から周知依頼がありましたのでお送りいたします。
皆さまにおかれましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、通知の内容を踏まえて適切にご対応いただくとともに、
貴所属団体及び関係諸機関に対し、本件について周知いただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
200221 各種スポーツイベントの開催に関する考え方について(事務連絡)(統括団体等宛)【PDF】
・・・・・・・・・〔以下スポーツ庁からの周知内容〕・・・・・・・・・
令和2年2月20日に,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため,厚生労働大臣からイベントの開催に関する考え方についてメッセージが示されました。
その中で,「最新の感染の発生状況を踏まえると,例えば屋内などで,お互いの距離が十分にとれない状況で一定時間いることが,感染のリスクを高めるとされています。イベント等の主催者においては,感染拡大の防止という観点から,感染の広がり,会場の状況等を踏まえ,開催の必要性を改めて検討していただくようお願いします。なお,イベント等の開催については,現時点で政府として一律の自粛要請を行うものではありません。」とされています。
各種スポーツイベントの開催は,主催者の判断の下,行っていただくことになりますが,開催にあたっては,感染機会を減らすための工夫を講じていただくようお願いします。例えば,参加者への手洗いや咳エチケットの推奨や,こまめな換気の実施,風邪のような症状のある方には参加をしないよう徹底するとともに,アルコール消毒薬の設置等,可能な範囲で,感染拡大の防止に努めていただくようお願いします。
なお,新型コロナウイルス感染症の今後の感染の広がりや重症度を見ながら,必要に応じて,最新の情報や追加的な留意事項を提供する場合があることを申し添えます。コロナウイルス感染症については,日々状況が変化しているところであり,当庁より事務連絡等を発出した際には,今後,文部科学省のホームページに掲載してまいりますので,こまめにご確認いただくとともに,最新の情報を入手いただき,引き続き安全確保に細心の注意を払っていただくようお願いします。
本件については,各加盟・登録団体に対しても周知されるようお願いします。
○関連情報ホームページ
・文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
・新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について
(内閣官房ホームページ)
http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html
・イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ
(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html