お知らせ

さいたま市スポーツ協会における使途不明金について(第4報)

1 経過説明
令和8年7月31日に第3報でお知らせして以降、当協会職員(※事案発生時点)が、8月3日に業務上横領(約367万円)で再逮捕され、8月24日に、さいたま地方検察庁が、業務上横領(約367万円)で起訴しました。8月26日には、当該職員が業務上横領(約1,500万円)で、再逮捕されました。

2 不正経理防止策及びガバナンスの強化について
当協会で発生した使途不明金に関わる事案について、二度とこのような事態を繰り返さないために、「不正経理防止のための会計事務システム構築及びガバナンスの強化」として、具体的な取組等を別紙のとおりまとめました。

《概要》
(1) 会計事務システムの厳格化
※※不正経理防止のための会計処理の確立など
(2) 組織体制の刷新及び相互牽制(ダブルチェック)機能の強化
※※職員配置の見直しや役割の明確化、コンプライアンス意識の向上など人事的な取組など
(3) ガバナンスの強化
※※不正経理防止のための対策を継続的に検証・評価するための体制づくりなど

3 職員の処分
8月24日に、業務上横領で起訴された、当該職員(36歳)について、9月3日付けで、懲戒解雇いたしました。
《処分理由》
公益財団法人さいたま市スポーツ協会就業規則に規定する以下の懲戒処分に該当するため
・当協会の信用又は名誉を傷つける行為

4 その他
引き続き、捜査機関に全面的に協力していくとともに、不正経理の防止策を確実に実践していくことで、信頼の回復に努めていきます。

 

〇記者配布資料 (使途不明金について(第4報))

〇(別紙)公益財団法人 さいたま市スポーツ協会 不正経理防止のための会計事務システム構築及びガバナンスの強化